○独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令
内閣は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第1章 研究開発に関する審議会による意見聴取(第1条・第2条)
第2章 会計監査人の監査を要しない独立行政法人(第3条)
第3章 不要財産等の国庫納付等(第4条-第10条)
第4章 人事管理(第11条-第20条)
第5章 積立金及び国庫納付金(第21条-第24条)
第6章 教育公務員の範囲(第25条)
附則
(意見聴取の対象から除かれる研究開発の事務及び事業)
(研究開発に関する審議会)
(不要財産の国庫納付)
(中期計画等に定めた不要財産の国庫納付)
(不要財産の譲渡収入による国庫納付)
(中期計画等に定めた不要財産の譲渡収入による国庫納付)
(簿価超過額の国庫への納付)
(国庫に納付する不要財産等の帰属する会計)
第9条 通則法第46条の2第1項の規定により国庫に納付する不要財産又は同条第2項若しくは第3項の規定により不要財産に関し国庫に納付する金額は、当該不要財産に係る政府の出資又は支出に係る会計に帰属する。
(資本金の減少に係る通知及び報告)
(円滑な再就職に特に配慮を要する業務の範囲)
(離職を余儀なくされることが見込まれる中期目標管理法人役職員の人数)
(密接関係法人等の範囲)
(退職手当通算予定役職員の範囲)
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)
第15条 通則法第50条の6の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、総務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を中期目標管理法人の長に提出して行うものとする。
(中期目標管理法人の長への届出)
(中期目標管理法人の長による報告)
(国立研究開発法人への準用)
(行政執行法人による報告)
(常勤職員の範囲)
(積立金の処分に係る承認の手続)
(国庫納付金の納付の手続)
(国庫納付金の納付期限)
(国庫納付金の帰属する会計)
(施行期日)
(国の貸付金の償還期間等)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
(施行期日)
(研究所に係る国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
(機構に係る国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
(施行期日)
(特定業種退職金共済契約の退職金に関する経過措置)
(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額等に関する経過措置)
(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合における掛金納付月数への通算に係る金額等に関する経過措置)
(国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
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