○独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)第5条第2項並びに独立行政法人国際協力機構法施行令(平成15年政令第409号)附則第2条第3項に基づき、独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 (通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)
(業務方法書に記載すべき事項)
(監査報告の作成)
(監事の調査の対象となる書類)
(中期計画の認可の申請等)
(中期計画に記載する業務運営に関する事項)
(年度計画の記載事項等)
(業務実績等報告書)
(会計の原則)
(共通経費の配賦基準)
(収益の獲得が予定されない償却資産)
第10条 主務大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
(財務諸表)
(事業報告書の作成)
(閲覧期間)
(通則法第38条第4項の主務省令で定める書類)
(会計監査報告の作成)
(短期借入金の認可の申請)
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
(対応する収益が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産)
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
(内部組織)
(管理又は監督の地位)
(積立金の処分に係る申請の添付書類)
(次の中期目標の期間において業務の財源に充てる金額を定めるための申請の添付書類)
(募集機構債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
(機構債券の種類)
(機構債券原簿の閲覧権者)
(電磁的記録に記録された機構債券原簿を表示する方法)
(施行期日)
(国際協力事業団の財務及び会計に関する省令の廃止)
(業務方法書に記載すべき事項の特例)
(償却資産の指定の特例)
(施行期日)
(事業報告書の作成に係る経過措置)
(施行期日)
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
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