○独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
(平成15年9月30日外務省令第22号)
改正
平成20年10月1日外務省令・財務省令第2号
平成22年11月26日外務省令・財務省令第1号
平成27年3月31日外務省令・財務省令第1号
平成28年11月30日外務省令・財務省令第1号
平成31年3月29日外務省令・財務省令第1号
令和7年4月16日外務省令・財務省令第1号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)第5条第2項並びに独立行政法人国際協力機構法施行令(平成15年政令第409号)附則第2条第3項に基づき、独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
(通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)
(業務方法書に記載すべき事項)
(監査報告の作成)
(監事の調査の対象となる書類)
(中期計画の認可の申請等)
(中期計画に記載する業務運営に関する事項)
(年度計画の記載事項等)
(業務実績等報告書)
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書当該事業年度に係る年度計画に定めた項目一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

 イ 中期計画及び年度計画の実施状況
 ロ 当該事業年度における業務運営の状況
 ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
 ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報

二 当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

 イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には当該課題及び当該課題に対する改善方策
 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書中期計画に定めた項目一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

 イ 中期目標及び中期計画の実施状況
 ロ 当該期間における業務運営の状況
 ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
 ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報

二 当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書中期計画に定めた項目一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

 イ 中期目標及び中期計画の実施状況
 ロ 当該期間における業務運営の状況
 ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
 ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報

二 当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号から第5号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

 イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
第6条及び第7条 削除
(会計の原則)
(共通経費の配賦基準)
(収益の獲得が予定されない償却資産)
(財務諸表)
(事業報告書の作成)
(閲覧期間)
(通則法第38条第4項の主務省令で定める書類)
(会計監査報告の作成)
(短期借入金の認可の申請)
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
(対応する収益が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産)
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
(内部組織)
(管理又は監督の地位)
(積立金の処分に係る申請の添付書類)
(次の中期目標の期間において業務の財源に充てる金額を定めるための申請の添付書類)
(募集機構債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
(機構債券の種類)
(機構債券原簿の閲覧権者)
(電磁的記録に記録された機構債券原簿を表示する方法)
(施行期日)
(国際協力事業団の財務及び会計に関する省令の廃止)
(業務方法書に記載すべき事項の特例)
(償却資産の指定の特例)
(施行期日)
(事業報告書の作成に係る経過措置)
(施行期日)
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)