○独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令
(平成15年9月30日外務・農林水産・経済産業省令第1号)
改正
平成20年10月1日外務省令・農林水産省令・経済産業省令第1号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項、第30条第1項及び第31条第1項並びに独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)附則第3条第2項の規定に基づき、独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令を次のように定める。
 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令
(業務方法書に記載すべき事項の特例)
(中期計画の認可の申請等の特例)
(国際協力事業団の業務方法書に記載すべき事項を定める省令の廃止)