○国際緊急援助隊の派遣に関する法律
(昭和62年9月16日法律第93号)
改正
平成4年6月19日法律第80号
平成6年6月29日法律第49号
平成11年12月22日法律第160号
平成11年12月22日法律第220号
平成14年12月6日法律第136号
平成18年12月22日法律第118号
国際緊急援助隊の派遣に関する法律をここに公布する。
 国際緊急援助隊の派遣に関する法律
(目的)
(国際緊急援助隊の任務)
(関係行政機関との協議)
(平4法80・平18法118・一部改正)
(関係行政機関等の措置)
(平4法80・平6法49・平11法220・平18法118・一部改正)
(外務大臣の独立行政法人国際協力機構に対する命令)
(平4法80・平11法220・平14法136・一部改正)
(国際緊急援助隊の任務の遂行)
(独立行政法人国際協力機構による業務の実施)
(平4法80・平14法136・一部改正)
(施行期日)
(施行期日)
(施行期日)
 
 ○中央省庁等改革関係法施行法(平成11法律160)抄
(処分、申請等に関する経過措置)
第1301条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(従前の例による処分等に関する経過措置)
第1302条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。
(政令への委任)
第1344条 第71条から第76条まで及び第1301条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(施行期日)
(施行期日)
(政令への委任)
(施行期日)
(施行期日)
別表(第3条関係)
内閣府
警察庁
総務省
消防庁
文部科学省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
資源エネルギー庁
国土交通省
気象庁
海上保安庁
環境省
防衛省
(平11法160・全改、平18法118・一部改正)