○顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者に関する規程
(平成15年11月28日規程(総)第14号)
改正
平成20年10月1日規程(総)第54号
令和3年7月1日規程(総)第15号
(設置)
第1条
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)に顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者(Chief Digital Officer)(正式名称を最高デジタル責任者(Chief Digital Officer)とし、以下「最高デジタル責任者」という。)を置く。
2
顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者は、常勤又は非常勤とする。
(職務)
第2条
顧問は、機構の運営に関し、理事長の諮問に応じ、又は意見を具申する。
2
参与は、機構の業務の具体的事項に関し、理事長の諮問に応じ、又は意見を具申する。
3
上級審議役は、理事長から特に命ぜられた事項につき、関係事務を総括整理する。
4
最高デジタル責任者は、機構のデジタルトランスフォーメーション推進に関し、理事長の命により、関係事務を総括整理する。
(委嘱)
第3条
顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者は、機構の業務に関し必要な学識経験を有する者のうちから、理事長がこれを委嘱する。
(任期)
第4条
顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
(手当)
第5条
顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者の手当は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日規程(総)第54号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日規程(総)第15号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。