○法人文書の開示等の手続きに関する実施細則
(平成15年10月1日細則(総)第2号)
改正
平成16年3月31日細則(総)第4号
平成16年6月9日細則(総)第14号
平成16年10月19日細則(総)第34号
平成19年4月13日細則(総)第9号
平成20年4月1日細則(総)第5号
平成20年11月20日細則(情)第52号
平成22年9月30日細則(情)第49号
平成23年3月31日細則(情)第7号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 体制(第3条・第4条)
第3章 法人文書開示手続き(第5条-第13条)
第4章 異議申立て等(第14条-第17条)
第5章 情報提供等(第18条・第19条)
第6章 様式の制定(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この細則は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)に基づき法人文書の開示等の手続きの実施に必要な事項について定めるものとする。
2
この細則における用語の定義は、情報公開法に定める用語の定義と同様のものとする。
(基本方針)
第2条
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)は、機構が実施する諸活動について国民に説明する責任を果たすとともに、事業に関する国民の理解に資するために、情報公開法その他関連する法令の規定に則り、法人文書の開示等の手続きを適切に実施する。
第2章 体制
(情報公開責任者等)
第3条
機構本部の室、部、事務局及び研究所(独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号。以下「組織規程」という。)第4条第1項に定めるものをいう。以下「部等」という。)に情報公開責任者を置き、本部の課(組織規程第6条第1項に基づき設置される部内室を含む。)に副情報公開責任者及び情報公開担当者を置く。
2
前項の情報公開責任者等は次の職にある者を充てる。
情報公開責任者
部等の長(研究所にあっては副所長)
副情報公開責任者
課長
情報公開担当者
情報公開責任者が指名する職員
3
国内機関において、情報公開責任者、副情報公開責任者、情報公開担当者を置く。
4
前項の情報公開責任者等については、国内機関の長を情報公開責任者とし、副情報公開責任者及び情報公開担当者は情報公開責任者が指名する者を充てるものとする。
5
情報公開責任者は自らが情報公開に関する業務を行えないときは、副情報公開責任者又は情報公開担当者に業務を委任することができる。
(情報公開窓口)
第4条
理事長は、開示請求者又は情報提供を求める者(以下「開示請求者等」という。)からの開示請求又は情報提供の求めに対応するため、情報公開に関する事務を取り扱うための窓口(以下「情報公開窓口」という。)を総務部に設置する。
2
本部において、総務部長は、情報公開窓口において開示請求者等に対応する者を、情報公開窓口担当者として指名する。
第3章 法人文書開示手続き
(開示請求の受理)
第5条
開示請求者からの法人文書の開示請求書は、前条に定める情報公開窓口における直接の提出又は郵送による提出により受理するものとする。
2
機構は、開示請求書の受理の際までに開示請求者からの開示請求手数料の支払いを受けるものとし、開示請求書の受理と開示請求手数料の支払いの双方が行われた日を情報公開法第10条第1項に規定される「開示請求があった日」とする。
3
情報公開窓口担当者は、前項の開示請求書の受理及び開示請求手数料の支払いを確認した後、開示請求の受付確認を開示請求者に送付する。
(主管部等の特定)
第6条
前条に定める開示請求書の受理が行われた場合、情報公開窓口担当者は、総務部長の指示に従い、開示請求の対象となる法人文書を主管する部等又は国内機関(以下「主管部等」という。)を速やかに特定し、開示請求処理依頼書を主管部等に送付する。
2
開示請求の対象となる法人文書を複数の部等又は国内機関が共管している場合は、総務部長が関係する部等及び国内機関の長等と協議した上で、当該法人文書に関する主管部等を決定するものとする。
(法人文書の特定)
第7条
法人文書の主管部等の情報公開責任者は、開示請求の内容を精査し、開示請求の対象となる法人文書を特定する。
2
開示請求の内容について開示請求者に照会する場合は、原則として総務部長が行う。
3
開示請求者が、情報公開法第4条第2項の規定に基づく機構の補正の求めに応じ、開示請求書の補正を行った場合は、総務部長が書面にて主管部等に通知するものとする。
(不開示情報に関する確認)
第8条
主管部等の情報公開責任者は、前条第1項により特定された法人文書の中に、情報公開法第5条各号に規定する不開示情報のいずれかが記録されているか否かにつき、慎重に精査しなくてはならない。
2
法人文書の開示及び不開示の決定に関する審査基準については、総務部長が別に定めるものとする。
(第三者に対する意見提出の機会付与)
第9条
主管部等の情報公開責任者は、開示請求に係る法人文書に、情報公開法第14条第1項に定める第三者に関する情報が記録されているときは、総務部長に合議した上で、意見書の提出の機会を与えるか否か判断しなくてはならない。
2
前項において、当該第三者に意見書の提出を求めることが必要と判断した場合は、速やかに当該第三者に書面により意見書の提出を求めることとする。
3
前項にかかわらず、情報公開法第14条第2項の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し意見の提出を求めなければならない。
4
前2項により、意見書の提出を求められた第三者が当該法人文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、なお開示決定をするときは、情報公開法第14条第3項の定めにより、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなくてはならない。
この場合において、主管部等の情報公開責任者は、当該意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を記載した通知書を送付しなければならない。
(事案の移送)
第10条
総務部長は、開示請求に係る法人文書が情報公開法第12条又は第13条の規定により他の独立行政法人等又は行政機関の長に移送することが適切と判断する場合は、当該独立行政法人等又は行政機関の長と協議の上、書面により事案を移送するものとする。
2
前項により事案の移送を行った場合、情報公開窓口担当者は、速やかに開示請求者に対し事案を移送した旨を記載した通知を送付する。
3
総務部長は、事案を移送した独立行政法人等又は行政機関の長に、開示の実施に関し必要な協力を行うものとする。
(開示請求に対する措置)
第11条
主管部等の情報公開責任者は、不開示情報の区分、第三者照会の結果等を十分に考慮し、総務部長に合議の上、開示又は不開示に関する決定を行うこととする。
2
前項による決定に関する開示請求者に対する通知は情報公開窓口担当者が送付することとし、原則として開示請求書を受理した日から30日以内に開示決定通知書又は不開示決定通知書により行わなければならない。
ただし、情報公開法第4条第2項の規定により当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
3
前項に定める通知を開示請求者に行う際、開示請求者が機構に対し通知日から30日以内に情報公開法第15条第3項により開示の実施方法その他に関する申し出を行う必要がある旨を併せて通知する。
4
情報公開法第10条第2項又は第11条の定めにより、開示請求書受理日から30日を超えて開示決定通知を行う場合は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長の根拠として適用する情報公開法の条文、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知するものとする。
(開示の実施)
第12条
前条第2項に基づき開示請求者に対し通知を行った法人文書の開示は、開示請求者からの申出書及び第13条第1項の規定により定める手数料(第13条第2項の規定により定められる手数料の減免措置に関する基準に該当する場合は減額又は免除された額)の受理の後、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については、総務部長が別に定める方法により行うものとする。
2
法人文書に情報公開法第5条各号に定める不開示情報が含まれている場合において、当該不開示情報にあたる部分が容易に区分できる場合は、当該部分を区分して除いた上で、当該法人文書を開示するものとする。
3
開示決定に基づき法人文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、更に開示を受ける申し出を書面により行うことができる。
(手数料)
第13条
開示請求及び開示実施に関し、開示請求者が納める手数料の額及び受取方法については、総務部長が別に定めるものとする。
2
経済的困難その他特別の理由がある場合における開示実施手数料の減免措置に関する決定基準は、総務部長が別に定めるものとする。
第4章 異議申立て等
(異議申立てがあった場合の所管)
第14条
情報公開法第18条に基づき、機構に対し行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による異議申立てが行われた場合は、総務部長が、当該申立てについて対象となる法人文書の主管部等の情報公開責任者と協議の上、必要な手続きを行う。
2
情報公開責任者は、開示決定等について異議申立てがあったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、総務部長に合議の上、情報公開法第18条第2項により情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
(1)
異議申立てが不適法であり、却下するとき。
(2)
異議申立てに係る開示決定等(開示請求に係る法人文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下同じ。)を取り消し又は変更し、当該異議申立てに係る法人文書の全部を開示することを決定するとき。
ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(諮問をした旨の通知)
第15条
前条第2項の規定により諮問をした場合は、総務部長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面で通知しなければならない。
(1)
異議申立人及び参加人
(2)
開示請求者(開示請求者が異議申立人又は参加人である場合を除く。)
(3)
当該異議申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が異議申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの異議申立てを棄却する場合等における手続)
第16条
第9条第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
(1)
開示決定に対する第三者からの異議申立てを却下し、又は棄却する決定
(2)
異議申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る法人文書を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該法人文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第17条 削除
第5章 情報提供等
(情報提供)
第18条
情報公開窓口担当者は、機構に対する情報提供の求めを受け付けた場合は、当該事案の主管部等の情報公開担当者に速やかに連絡するものとする。
2
前項の連絡を受けた情報公開担当者は、情報提供を適切かつ速やかに行うものとする。
3
情報公開担当者は、必要と認める場合は、情報提供を求める者に対し、法人文書開示請求の手続きを取ることを依頼するものとする。
(情報提供の充実)
第19条
総務部長は、開示請求及び情報提供の求めがあった事項に関し適宜集計等を行い、機構の情報提供の内容が充実するために活用するものとする。
第6章 様式の制定
第20条
総務部長は、この細則の実施に必要な様式その他手続きを別に定めるものとする。
附 則
この細則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日細則(総)第4号)
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月9日細則(総)第14号)
この細則は、平成16年6月9日から施行する。
附 則(平成16年10月19日細則(総)第34号)
この細則は、平成16年10月19日から施行する。
附 則(平成19年4月13日細則(総)第9号)
この細則は、平成19年4月13日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則(総)第5号)
1
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2
この細則の施行に伴い、第1条から第27条までの規定により改正される各細則の規定により、当該各細則の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この細則の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成20年11月20日細則(情)第52号)
この細則は、平成20年11月20日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成22年9月30日細則(情)第49号)
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日細則(情)第7号)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。