○個人情報保護に関する実施細則
(平成17年4月1日細則(総)第11号)
改正
平成20年4月1日細則(総)第5号
平成20年11月14日細則(情)第51号
平成21年3月16日細則(情)第8号
平成22年6月28日細則(情)第33号
平成23年3月31日細則(情)第9号
平成23年12月12日細則(情)第49号
平成27年6月12日細則(情)第13号
平成27年9月30日細則(情)第20号
平成29年5月2日細則(情)第12号
平成29年11月27日細則(情)第21号
平成30年12月12日細則(情)第26号
令和3年3月31日細則(総)第9号
令和4年3月31日細則(情)第2号
令和5年3月28日細則(情)第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 個人情報保護の体制(第3条-第7条)
第3章 役職員等及び情報取扱事務従事者の責務(第8条)
第4章 個人情報及び特定個人情報等の取扱い(第9条-第22条)
第5章 情報システム等における安全の確保等(第23条-第39条)
第6章 保有個人情報等の利用目的以外の目的のための利用及び提供(第40条-第44条)
第7章 保有個人情報等の取扱いに係る業務の委託等(第45条・第46条)
第8章 個人情報ファイル簿の作成及び公表(第47条)
第9章 保有個人情報等の開示、訂正及び利用停止(第48条)
第10章 行政機関等匿名加工情報の提供等(第49条-第53条)
第11章 安全管理上の問題への対応(第54条)
第12章 EEA個人データの取扱い(第55条-第66条)
第13章 教育研修(第67条)
第14章 監査及び点検の実施(第68条-第70条)
第15章 雑則(第71条)
附則

(目的)
(用語の定義)
(個人情報保護管理体制の整備)
(最高情報セキュリティ責任者等)
(監査責任者)
(個人情報等の管理に係る審議)
(個人情報相談窓口)
(役職員等及び情報取扱事務従事者の責務)
(個人情報の保有の制限等)
(利用目的の明示)
(不適正な利用の禁止)
(適正な取得)
(特定個人情報等の利用の制限等)
(正確性の確保)
(安全管理措置)
(アクセス制限)
(複製等の制限)
(媒体の管理)
(誤送付等の防止)
(廃棄)
(保有個人情報等の取扱状況の記録)
(外的環境の把握)
(アクセス制御)
(アクセス記録)
(アクセス状況の監視)
(管理者権限の設定)
(外部からの不正アクセスの防止)
(不正プログラムによる漏えい等の防止)
(情報システムにおける保有個人情報の処理)
(暗号化)
(記録機能を有する機器・媒体の接続制限)
(端末の限定)
(端末の盗難防止等)
(第三者の閲覧防止)
(入力情報の照合等)
(バックアップ)
(情報システム設計書等の管理)
(入退管理)
(サーバ室等の管理)
(利用目的外の利用及び提供)
(保有個人情報提供時の措置)
(外国にある第三者への提供の制限)
第42条 役職員等及び情報取扱事務従事者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるもの(平成 31 年個人情報保護委員会告示第 1 号に定める国)を除く。以下この条において同じ。)にある第三者(法第16条第3項に規定する個人データの取扱いについて、法第4章第2節の規定により同条第2項に規定する個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第5項及び第6項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準(機構と保有個人情報の提供を受ける者との間で、当該提供を受ける者における当該保有個人情報の取扱いについて、適切かつ合理的な方法により法第4章第2節の規定の趣旨に沿った措置の実施確保、若しくは、保有個人情報の提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組み(APEC CBPRシステム認証等)に基づき認定済み。)に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供する場合には、法令に基づく場合及び第40条第2項第4号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。
(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)
(仮名加工情報の取扱いに係る義務)
(業務の委託等)
(個人番号関係事務の委託)
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
(開示、訂正及び利用停止)
(提案の募集)
(提案の審査等)
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
(行政機関等匿名加工情報の提供等)
(識別行為の禁止等)
(漏えい等の報告等)
(EEA個人データの取扱いに係る規定等の目的)
(EEA個人データの取扱いにかかる規定等の適用範囲)
(EEA個人データの取扱いに係る用語の定義)
(7) 個人データ 特定された又は特定可能な自然人に関するあらゆる情報をいう。特定可能な自然人は、特に、氏名、識別番号、位置データ、オンライン識別子(IPアドレス、クッキー識別子)等の識別子、又は当該自然人に関する身体的、生理学的、遺伝子的、精神的、経済的、文化的若しくは社会的アイデンティティに特有な一つ若しくは複数の要素を参照することによって、直接に又は間接に、特定することのできる者をいう。
第2条第1号及び第2号に定める定義では個人情報に該当しない識別番号、識別子単体等であっても個人データに該当する場合がある点に留意すること。また、個人データには、第2条第3号に定める「要配慮個人情報」に相当する「特別な種類の個人データ」(GDPR第9条第1項に規定される。)が含まれ、当該データには、人種若しくは民族的出自、政治的見解、宗教又は哲学的信条を明らかにするデータ、労働組合員資格、遺伝データ、自然人を一意的に特定する生体データ、健康関連データ、及び自然人の性生活若しくは性的指向に関するデータが含まれる。なお、第2条第3号に定める「要配慮個人情報」の定義には、労働組合員資格、及び自然人の性生活若しくは性的指向に関するデータが含まれていないが、「要配慮個人情報」と同様に取り扱うこと。
(データ保護オフィサー)
(EEA個人データ保護の基本原則)
(データ主体からの権利行使要請への対応)
(EEA個人データ取扱いにかかる説明責任)
(EEA個人データ取扱いにかかる設計及び初期設定によるデータ保護)
(EEA個人データ取扱いにかかる技術的及び組織的安全管理措置の実施)
(EEA個人データ取扱いにおける制限等)
(EEA個人データ移転の制限)
(EEA個人データ取扱いにかかる個人データ侵害)
(教育研修)
(点検)
(監査)
(評価及び見直し)
(実施細目)