○保有個人情報の開示等の手続きに関する実施細則
(平成17年4月1日細則(総)第12号)
改正
平成19年4月13日細則(総)第10号
平成20年4月1日細則(総)第5号
平成22年9月30日細則(情)第50号
平成23年3月31日細則(情)第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 体制(第3条)
第3章 保有個人情報開示手続き(第4条)
第4章 保有個人情報訂正手続き(第5条-第11条)
第5章 保有個人情報利用停止手続き(第12条-第16条)
第6章 異議申立て等(第17条)
第7章 情報提供等(第18条)
第8章 様式の制定(第19条)
附則

(趣旨)
(基本方針)
(体制)
(保有個人情報の開示請求)
第4条 保有個人情報開示手続きについては、情報公開実施細則第5条から第11条及び第13条第1項の規定を準用する。この場合において、情報公開実施細則第5条第1項中「前条」とあるのは「第3条」と、同条第2項中「情報公開法第10条第1項」とあるのは「個人情報保護法第19条第1項」と、情報公開実施細則第6条中「法人文書」とあるのは「保有個人情報」と、情報公開実施細則第7条第3項中「情報公開法第4条第2項」とあるのは「個人情報保護法第13条第3項」と、情報公開実施細則第8条第1項中「情報公開法第5条各号」とあるのは「個人情報保護法第14条各号」と、情報公開実施細則第9条中「情報公開法第14条第1項」とあるのは「個人情報保護法第23条第1項」と、「情報公開法第14条第2項」とあるのは「個人情報保護法第23条第2項」と、「情報公開法第14条第3項」とあるのは「個人情報保護法第23条第3項」と、情報公開実施細則第10条中「情報公開法第12条又は第13条」とあるのは「個人情報保護法第21条又は第22条」と、情報公開実施細則第11条第3項中「情報公開法第15条第3項」とあるのは「個人情報保護法第24条第3項」と、同条第4項中「情報公開法第10条第2項又は第11条」とあるのは「個人情報保護法第19条第2項」と、「延長の根拠として適用する情報公開法の条文」とある規定は準用せず、「書面」とあるのは「開示決定等期限延長通知書」と、情報公開実施細則第13条第1項中「開示請求及び開示実施」とあるのは「開示請求」と読み替える。
(保有個人情報の訂正義務)
(訂正請求者の本人確認)
(訂正請求書の受理)
(主管部等の特定)
(訂正請求に対する措置)
(事案の移送)
(保有個人情報の提供先への通知)
(保有個人情報の利用停止義務)
(利用停止請求者の本人確認)
(利用停止請求書の受理)
(主管部等の特定)
(利用停止に対する措置)
(異議申立て等)
(情報提供等)
(様式の制定)
別表第2(第4条関係)
 種類閲覧写しの交付の方法
1文書又は図画本表、2~4を除く文書又は図画の閲覧文書又は図画(次号から第4号までに該当するものを除く。) 当該文書又は図画を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機により日本工業規格A列1番若しくは日本工業規格A列2番の用紙に複写したもの又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの
2マイクロフィルム当該マイクロフィルムを専用機器により映写若しくは当該マイクロフィルムを日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧マイクロフィルム 当該マイクロフィルムをA3判以下の用紙に印刷したもの
3写真フィルム当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したものの閲覧当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
4スライド当該スライドを専用機器により映写したものの閲覧当該スライドを印画紙に印画したもの
5録音テープ又は録音ディスク当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
6ビデオテープ又はビデオディスク当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
7電磁的記録(本表5、6、8は除く。)機構がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができる当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付
当該電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
8電磁的記録
(本表7 ニ又はホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。)
本表7 イからハまでに掲げる方法であって、機構が保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの