1 | 文書又は図画 | 本表、2~4を除く文書又は図画の閲覧 | 文書又は図画(次号から第4号までに該当するものを除く。) 当該文書又は図画を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機により日本工業規格A列1番若しくは日本工業規格A列2番の用紙に複写したもの又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したもの |
2 | マイクロフィルム | 当該マイクロフィルムを専用機器により映写若しくは当該マイクロフィルムを日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したものの閲覧 | マイクロフィルム 当該マイクロフィルムをA3判以下の用紙に印刷したもの |
3 | 写真フィルム | 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したものの閲覧 | 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの |
4 | スライド | 当該スライドを専用機器により映写したものの閲覧 | 当該スライドを印画紙に印画したもの |
5 | 録音テープ又は録音ディスク | 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取 | 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本工業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付 |
6 | ビデオテープ又はビデオディスク | 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴 | 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本工業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付 |
7 | 電磁的記録(本表5、6、8は除く。) | イ | 機構がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができる当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧 | ハ | 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付 |
ロ | 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴 | ニ | 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本工業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付 |
ホ | 当該電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 |
8 | 電磁的記録 (本表7 ニ又はホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) | 本表7 イからハまでに掲げる方法であって、機構が保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの |