組織・業務運営に関する事項 | 1 機構の組織・業務運営及び内部統制に関する基本方針 | 1 業務運営の評価に係る基準、方法その他の実施計画 |
2 中期計画及び年度計画の策定及び変更 | 2 規程(理事長決裁事項を除く。)の制定及び改廃 |
3 中期計画及び年度計画に基づき実施する業務の評価等に関する重要事項(業務実績等報告書を含む。) | 3 機構内部の組織横断的な検討に資する委員会の設置及び委員の任免(ただし、設置については重要な委員会を除く。) |
4 理事会の運営方針 | 4 法令等に基づく申請、届出、報告等のうち、重要なもの |
5 特に重要な戦略の策定、改定に関すること | 5 訴訟の対応方針のうち、重要なもの |
6 組織規程、文書決裁に関する規程、内部規程等管理規程、役員、顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者(以下、「役員等」という。)の給与又は手当及び退職金を定める全ての規程、会計規程、業務方法書その他総務部長が必要と認める重要な規程の制定及び改廃 | 6 関係省庁による監察、監査、検査のうち、重要なもの |
7 組織・業務運営に関する重要な諮問委員会の設置及び委員の任免 | 7 文書、情報管理及び情報公開に関する事項で重要なもの |
8 機構内部の組織横断的な検討に資する重要な委員会の設置 | 8 安全対策に係る渡航基準措置の決定及び変更その他の指示のうち、重要なもの |
9 法令等に基づく申請、届出、報告等のうち、特に重要なもの | 9 個別案件に関する事項で重要なもの |
10 訴訟の対応方針のうち、特に重要なもの | 10 その他機構の組織・業務運営及び内部統制に関する事項で重要なもの |
11 関係省庁による監察、監査、検査のうち、特に重要なもの | |
12 内部監査計画 | |
13 安全対策に係る退避及びその解除その他の重要な指示 | |
14 個別案件に関する事項で特に重要なもの | |
15 その他機構の組織・業務運営及び内部統制に関する事項で特に重要なもの | |
人事事項 | 1 役員等(理事長及び監事を除く。)の任命・委嘱 | 1 職員(期限を定めた労働契約に基づき雇用された職員を除く。以下本表において同じ。)の任命 |
2 役員等(理事長及び監事を除く。)及び職員の懲戒等 | 2 職員の給与、退職金その他の待遇 |
3 役員等の兼職又は兼業の承認(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の3に定める任命権者の承認を要するものについては、主務大臣の承認を要するものを除き、理事長が承認権限を有する者に限る。) | 3 職員の研修計画 |
4 その他役員等及び職員人事で重要なもの | 4 職員の服務に関する事項 |
| 5 職員人事の実施計画 |
| 6 職員の採用計画 |
| 7 職員人事(重要なものを除く。) |
財務・経理事項 | 1 有償資金協力部門の予算概算要求 | 1 複数年度にまたがり、かつ契約金額が8億円以上の契約の締結 |
2 有償資金協力部門の負債調達方針 | 2 文書照会に対する回答、事故報告その他これに準ずる会計検査に関する重要事項 |
3 支出予算の作成及び変更 | 3 重要財産の取得及び処分、固定資産事故報告その他これらに準ずる資産管理に関する重要事項 |
4 財務諸表等の作成 | 4 重要な契約及びこれらに関する重要事項 |
5 その他財務・経理に関する事項で特に重要なもの | 5 その他財務・経理に関する事項で重要なもの |