○独立行政法人国際協力機構文書決裁に関する規程
(平成16年3月31日規程(総)第5号)
改正
平成16年9月27日規程(総)第34号
平成18年4月1日規程(総)第9号
平成20年4月1日規程(総)第5号
平成20年9月30日規程(総)第27号
平成22年4月1日規程(総)第6号
平成24年3月26日規程(総)第8号
平成27年10月2日規程(総)第35号
平成28年9月27日規程(総)第16号
平成29年5月19日規程(総)第16号
令和3年7月1日規程(総)第17号
令和3年7月29日規程(総)第19号
令和5年7月31日規程(総)第11号
(目的)
(定義)
(本規程適用の範囲)
(起案)
(合議)
(総務部への合議・協議)
(企画部への合議・協議)
第8条 削除
(複数部署への合議)
(協議)
第11条 削除
(他規程への委任)
(上位の決裁者による決裁)
(理事長の決裁事項)
(理事の決裁事項)
(部長の決裁事項)
(部内室長又は課長の決裁事項)
(決裁権限の委譲)
(代理決裁権者)
(規程管理)
別表第1(第14条及び第15条関係)
業務欄1(理事長の決裁事項)欄2(理事の決裁事項)
組織・業務運営に関する事項1 機構の組織・業務運営及び内部統制に関する基本方針1 業務運営の評価に係る基準、方法その他の実施計画
2 中期計画及び年度計画の策定及び変更2 規程(理事長決裁事項を除く。)の制定及び改廃
3 中期計画及び年度計画に基づき実施する業務の評価等に関する重要事項(業務実績等報告書を含む。)3 機構内部の組織横断的な検討に資する委員会の設置及び委員の任免(ただし、設置については重要な委員会を除く。)
4 理事会の運営方針4 法令等に基づく申請、届出、報告等のうち、重要なもの
5 特に重要な戦略の策定、改定に関すること5 訴訟の対応方針のうち、重要なもの
6 組織規程、文書決裁に関する規程、内部規程等管理規程、役員、顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者(以下、「役員等」という。)の給与又は手当及び退職金を定める全ての規程、会計規程、業務方法書その他総務部長が必要と認める重要な規程の制定及び改廃6 関係省庁による監察、監査、検査のうち、重要なもの
7 組織・業務運営に関する重要な諮問委員会の設置及び委員の任免7 文書、情報管理及び情報公開に関する事項で重要なもの
8 機構内部の組織横断的な検討に資する重要な委員会の設置8 安全対策に係る渡航基準措置の決定及び変更その他の指示のうち、重要なもの
9 法令等に基づく申請、届出、報告等のうち、特に重要なもの9 個別案件に関する事項で重要なもの
10 訴訟の対応方針のうち、特に重要なもの10 その他機構の組織・業務運営及び内部統制に関する事項で重要なもの
11 関係省庁による監察、監査、検査のうち、特に重要なもの 
12 内部監査計画 
13 安全対策に係る退避及びその解除その他の重要な指示 
14 個別案件に関する事項で特に重要なもの 
15 その他機構の組織・業務運営及び内部統制に関する事項で特に重要なもの 
人事事項1 役員等(理事長及び監事を除く。)の任命・委嘱1 職員(期限を定めた労働契約に基づき雇用された職員を除く。以下本表において同じ。)の任命
2 役員等(理事長及び監事を除く。)及び職員の懲戒等2 職員の給与、退職金その他の待遇
3 役員等の兼職又は兼業の承認(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の3に定める任命権者の承認を要するものについては、主務大臣の承認を要するものを除き、理事長が承認権限を有する者に限る。)3 職員の研修計画
4 その他役員等及び職員人事で重要なもの4 職員の服務に関する事項
 5 職員人事の実施計画
 6 職員の採用計画
 7 職員人事(重要なものを除く。)
財務・経理事項1 有償資金協力部門の予算概算要求1 複数年度にまたがり、かつ契約金額が8億円以上の契約の締結
2 有償資金協力部門の負債調達方針2 文書照会に対する回答、事故報告その他これに準ずる会計検査に関する重要事項
3 支出予算の作成及び変更3 重要財産の取得及び処分、固定資産事故報告その他これらに準ずる資産管理に関する重要事項
4 財務諸表等の作成4 重要な契約及びこれらに関する重要事項
5 その他財務・経理に関する事項で特に重要なもの5 その他財務・経理に関する事項で重要なもの
別表第2(第19条関係)
決裁区分決裁権者代理決裁権者
第一順位第二順位
理事長理事長副理事長担当理事
担当理事担当理事担当部長担当理事が予め指名する者
部長部長部長が予め指名する次長、審議役又は参事役(次長、審議役及び参事役を置かない部は、部長が予め指名する者)部長が予め指名する者
次長部長部長が予め指名する者
部内室長部内室長部長が予め指名する次長、審議役、参事役、部内副室長又は企画役(次長、審議役、参事役、部内副室長及び企画役のいずれも置かない部は、部長が予め指名する者)部長又は部長が予め指名する者
課長課長部長が予め指名する次長、審議役、参事役又は企画役(次長、審議役、参事役及び企画役のいずれも置かない部は、部長が予め指名する者)部長又は部長が予め指名する者