○独立行政法人国際協力機構公印及び電子証明書管理規程
(平成15年10月1日規程(総)第3号)
改正
平成16年11月1日規程(総)第39号
平成19年6月20日規程(総)第10号
平成20年4月1日規程(総)第11号
平成20年10月1日規程(総)第41号
平成21年2月27日規程(総)第3号
平成24年7月17日規程(総)第27号
平成25年7月1日規程(総)第27号
平成25年12月25日規程(総)第41号
平成26年3月28日規程(総)第13号
平成26年9月10日規程(総)第37号
平成27年12月24日規程(総)第40号
平成29年3月24日規程(総)第10号
平成29年7月5日規程(総)第22号
平成30年7月26日規程(総)第21号
平成31年2月12日規程(総)第1号
令和2年3月31日規程(総)第7号
令和2年7月16日規程(総)第16号
令和3年4月1日規程(総)第11号
令和5年1月26日規程(総)第1号
令和5年12月28日規程(総)第27号
令和6年7月31日規程(総)第23号
(目的)
(定義)
(種類)
(用途)
(公印管理者)
(管理)
(作製・改廃)
(登録)
(交付)
(押印)
(押印の特例)
(定義)
(用途)
(電子証明書管理者)
(管理)
(取得・休止)
(複製)
(貸出・返却)
(使用)
(事故報告)
(委任)
(施行期日)
(組織規程の改正による経過措置)
別表(第3条及び第4条関係)
種類号数公印の名称公印管理者用途
機関印1機構印総務部長第3条第1項第1号のとおり。
2機構印(無償資金協力契約認証用)資金協力業務部長
3国内機関等印各国内機関等の長(ただし、北海道センターにおいては、道東業務課担当次長を含む。以下別表で同じ。)
4在外事務所/支所印在外事務所長、支所長
職名印5理事長印(実印)総務部長第3条第1項第2号のとおり。
6理事長印(副印)総務部長第3条第1項第3号のとおり。
国内事業部長第3条第1項第3号のうち、民間連携事業部、国内事業部及び青年海外協力隊事務局所掌事務に関するもの(契約関係文書を除く。)に限る。
国際協力調達部長第3条第1項第3号のうち、国際協力調達部所掌事務に関するものに限る。
国際緊急援助隊事務局長第3条第1項第3号のうち、国際緊急援助隊事務局所掌事務に関するもの(契約関係文書を除く。)に限る。
緒方貞子平和開発研究所副所長第3条第1項第3号のうち、緒方貞子平和開発研究所所掌事務に関するもの(契約関係文書を除く。)に限る。
各国内機関等の長第3条第1項第3号のうち、各国内機関等所掌事務(契約関係文書を除く。)及び総務部長が別に定める事務に関するものに限る。
7副理事長印総務部長第3条第1項第4号のとおり。
8理事印総務部長第3条第1項第5号のとおり。
理事印国内事業部長、国際協力調達部長、青年海外協力隊事務局長、緒方貞子平和開発研究所副所長第3条第1項第5号のうち、各部等の所掌事務に関するものに限る。
理事印各国内機関等の長第3条第1項第5号のうち、各国内機関等所掌事務及び総務部長が別に定める事務に関するものに限る。
9契約担当役理事印財務部長、予算執行管理担当特命審議役、国内事業部長、国際協力調達部長第3条第1項第6号のとおり。
10監事印総務部長第3条第1項第7号のとおり。
11室長/部長/事務局長印各室、部、事務局の長第3条第1項第8号のとおり。
12緒方貞子平和開発研究所長印緒方貞子平和開発研究所副所長第3条第1項第9号のとおり。
13国内機関等の長印各国内機関等の長第3条第1項第10号のとおり。
14在外事務所長/支所長印別に定める在外事務所長、支所長第3条第1項第11号のうち、各在外事務所長、又は支所長名義の文書及び銀行取引に限る。
15緒方貞子平和開発研究所副所長印緒方貞子平和開発研究所副所長第3条第1項第12号のとおり。
16財務部長印(銀行用)財務部長第3条第1項第13号のうち、財務部長名義をもってする文書に限る。
17緒方貞子平和開発研究所長印(銀行用)緒方貞子平和開発研究所副所長第3条第1項第13号のうち、緒方貞子平和開発研究所長名義をもってする文書に限る。
18国内機関等の長印(銀行用)各国内機関等の長第3条第1項第13号のうち、各国内機関等の長名義をもってする文書に限る。
その他19割印各室、部、事務局の長、研究所副所長及び国内機関等の長第3条第1項第14号のとおり。
種類号数公印の名称公印管理者用途
職名印1財務部長代理人印(銀行用)財務部長第3条第1項第13号のうち、緊急事態時優先業務に関するものであって、財務部長代理人名義をもってする文書に限る。