○独立行政法人国際協力機構内国旅費規程
(平成16年7月1日規程(総)第24号)
改正
平成18年4月26日規程(総)第13号
平成20年3月14日規程(総)第1号
平成20年8月12日規程(総)第18号
平成20年12月9日規程(総)第60号
平成22年12月28日規程(総)第38号
平成23年3月31日規程(総)第15号
平成23年6月30日規程(総)第34号
平成23年12月21日規程(総)第47号
平成24年7月27日規程(総)第29号
平成24年9月28日規程(総)第32号
平成27年9月28日規程(総)第32号
平成27年11月12日規程(総)第38号
平成30年3月30日規程(総)第9号
平成30年7月26日規程(総)第14号
令和2年3月31日規程(総)第8号
令和6年3月29日規程(総)第17号
令和6年7月31日規程(総)第23号
(目的)
(用語の定義)
(旅費の支給)
(旅行命令等)
(旅行命令等に従わない旅行)
(旅費の種類)
(旅費の計算)
(旅費の請求手続)
(職員以外の者の旅費)
(鉄道賃)
(船賃)
(航空賃)
(車賃)
(日当)
(宿泊料)
(食卓料)
(移転料)
(着後手当)
(扶養親族移転料)
(日額旅費)
(近距離旅行)
(退職者等の旅費)
(遺族の旅費)
(旅費の調整)
(実施細則)
(施行期日)
(経過措置)
別表第1(第19条~第21条関係)
区分日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
理事長及び副理事長1,50015,5003,000
役員(理事長及び副理事長を除く)及び経営職の者1,50014,0003,000
執行職、基幹職、特定執行職、特定基幹職及び専門職6号の者1,30012,4002,600
専任職、指導職、業務職A、特定専任職、特定職A、特定職B60号俸以上及び専門職2号から5号までの者1,10010,3002,200
業務職B、業務職C、特定職B1号俸からB59号俸まで、特定職C及び専門職1号の者8508,2001,700
備考 
  1 削除
別表第2(第22条関係)
区分鉄道50キロメートル未満鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満鉄道2,000キロメートル以上
役員69,50080,50099,500122,500162,000170,500182,500211,000
経営職、執行職及び特定執行職の者63,00072,00089,000110,000146,000153,000164,000190,500
基幹職、専任職、指導職、業務職A、特定基幹職、特定専任職、特定職A、特定職B60号俸以上及び専門職2号から6号までの者53,50061,50076,00093,500124,000130,500139,500162,000
業務職B、業務職C、特定職B1号俸からB59号俸まで、特定職C及び専門職1号の者46,50053,50066,00081,500108,000113,500121,500141,000
別表第3(第23条関係)
区分第1号第2号第3号第4号
経営職の者34,00051,00068,00085,000
執行職、基幹職、特定執行職、特定基幹職及び専門職6号の者30,00045,00060,00075,000
専任職、指導職、業務職A、特定専任職、特定職A、特定職B60号俸以上及び専門職2号から5号までの者25,00037,50050,00062,500
業務職B、業務職C、特定職B1号俸からB59号俸まで、特定職C及び専門職1号の者19,80029,70039,60049,500