○独立行政法人国際協力機構表彰規程
(平成17年2月4日規程(総)第1号)
改正
平成20年4月1日規程(総)第5号
平成22年3月16日規程(総)第3号
平成23年6月27日規程(総)第33号
平成24年3月23日規程(総)第6号
平成29年5月22日規程(総)第19号
(趣旨)
第1条
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の業務に関して特に功労があった機構外の個人、団体等に対する表彰は、この規程の定めるところによる。
(表彰を受けるもの)
第2条
機構は、次の各号の一に該当すると認められる機構外の個人若しくは団体又は案件等に対して表彰を行うことができる。
(1)
機構の業務に貢献し、又は協力して顕著な功績のあった者(国際協力に係る行政事務の関係者を除く。)
(2)
機構が実施する案件等のうち、特に優秀な成果を収めたもの
(3)
その他特に表彰することが適当と認められる者
(表彰を行う者)
第3条
表彰は、理事長が行う。
2
前条第3号に基づく表彰のうち、個別事業の実施上の理由により、室長、部長、事務局長若しくは研究所副所長又は国内機関若しくは在外事務所の長(以下「部長等」という。)が表彰することが望ましいと認められる場合には、総務部長が別に定める基準により、部長等が表彰を行う。
(表彰の方法)
第4条
表彰は、理事長が感謝状を贈呈し、又は表彰状を授与してこれを行うこととし、感謝状又は表彰状には記念品を添えることができる。
2
第2条第2号に基づく表彰は、表彰を受ける案件等が実施された国の関係機関に対して賞状を贈呈してこれを行うことができる。
3
前条第2項に定める表彰は、部長等が感謝状を贈呈してこれを行う。
(表彰の推薦及び審査)
第5条
部長等は、表彰に値すると認められる者又は案件等があるときは、表彰理由を記載した書面をもって総務部長に推薦し、総務部がこれを取りまとめ、審査の上、理事長に上申するものとする。
2
理事長は、前項の上申を受理したときは被表彰者又は被表彰案件等を決定する。
(死亡者に対する表彰)
第6条
表彰を受ける資格を有する者が死亡したときは、表彰日を生前の日とする。
2
前項の場合において、被表彰者に対する感謝状又は表彰状及び記念品は、その者の遺族に交付するものとする。
(準内部規程への委任)
第7条
この規程の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年2月4日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程(総)第5号)
1
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2
この規程の施行に伴い、第1条から第15条までの規定により改正される各規程の規定により、当該各規程の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この規程の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成22年3月16日規程(総)第3号)
この規程は、平成22年3月16日から施行する。
附 則(平成23年6月27日規程(総)第33号)
この規程は、平成23年6月28日から施行する。
附 則(平成24年3月23日規程(総)第6号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月22日規程(総)第19号)
この規程は、平成29年5月22日から施行する。