○会議費、タクシー代等の経費支出に関する基準
(平成17年5月26日細則(総)第19号)
改正
平成20年4月1日細則(総)第5号
平成20年10月1日細則(総)第49号
平成29年3月27日細則(総)第5号
令和5年10月13日細則(総)第13号
(目的)
第1条
この基準は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)における会議費、タクシー代等の経費の支出に関する基本的事項を定めることにより、それらの支出の適正化を図ることを目的とする。
(会議費)
第2条
機構は、業務上必要な会議として財務部長が別に定める基準を満たすものに対して会議費を支出することができる。
2
会議費は、次の各号に掲げる原則に従い、支出するものとする。
(1)
会議の開催にあたっては、会議目的に合致する範囲で会議費の節約に努めなければならない。
(2)
機構役職員のみが参加する会議に対し、会議費を支出してはならない。
(3)
機構役職員と専門家等の機構関係者のみが参加する会議に対し、原則として会議費を支出してはならない。
ただし、財務部長が別に定める場合については、この限りではない。
3
会議費の上限金額及び承認・支出手続等を含む会議費の支出に係る必要な事項は、財務部長が別に定める。
(タクシーの利用)
第3条
機構は、業務上必要な移動に対してタクシー代を支出することができる。
2
機構の本部又は国内機関に勤務する役職員等が用務のために利用するタクシー券の管理は、本部においては総務部長が別に定める者、国内機関においては各機関の長が別に定める者(以下「タクシー券管理者」という。)が行い、タクシー券管理者はタクシー券の利用記録を常備、保管するものとする。
3
タクシー券の利用記録の様式その他タクシー券の利用及び管理に係る必要な事項は、総務部長が別に定める。
(謝金)
第4条
機構は業務上必要な講義等に対する対価として、外部の有識者等に対し、謝金を支出することができる。
2
謝金の種類、単価及び支出手続きに係るその他謝金の支出に必要な事項は、内部規程に定めのある場合を除き、財務部長が別に定める基準又は財務部長と協議のうえで他の部若しくは機関が定める基準による。
(特例)
第5条
この細則により難い場合は、理事長の承認を得て、別の取扱いをすることができるものとする。
附 則
この細則は、平成17年5月26日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則(総)第5号)
1
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2
この細則の施行に伴い、第1条から第27条までの規定により改正される各細則の規定により、当該各細則の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この細則の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成20年10月1日細則(総)第49号)
この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日細則(総)第5号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月13日細則(総)第13号)
この細則は、令和5年10月13日より施行し、改正後の細則の規定は平成30年7月1日から適用する。