○独立行政法人国際協力機構役職員倫理規程
(平成16年8月11日規程(人)第28号)
改正
平成19年4月24日規程(人)第8号
平成20年4月1日規程(総)第5号
平成20年10月1日規程(人)第31号
平成22年3月16日規程(総)第3号
平成24年3月30日規程(人)第16号
平成27年3月27日規程(人)第11号
令和2年8月31日規程(人)第19号
令和5年12月28日規程(総)第27号
(目的)
(用語の定義)
(倫理行動基準)
(利害関係者)
(倫理監督者の設置等)
(禁止行為)
(禁止行為の例外)
(利害関係者以外の者等との間における禁止事項等)
(特定の書籍等の監修等に対する報酬の受領の禁止)
(役職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)
(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)
(講演等に関する規制)
(倫理監督者への相談)
(報告)
(報告書の保存及び閲覧)
(倫理の保持に係る責務)
(役職員がこの規程に違反した場合の対処)
(委任)
(関係者の倫理等について)
(実施時期)
別表(第17条関係)
違反行為懲戒処分の種類
1規程第14条に規定する報告書を提出しないこと。戒告
2規程第14条の規定に違反して虚偽の事項を記載した報告書を提出すること。減給又は戒告
3規程第6条第1項第1号の規定に違反して利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けること(本表第18号に掲げるものを除く。)。免職、諭旨免職、降格、停職、昇給停止、減給又は戒告
4規程第6条第1項第1号の規定に違反して利害関係者から不動産の贈与を受けること(本表第18号に掲げるものを除く。)。免職、諭旨免職、降格又は停職
5規程第6条第1項第2号の規定に違反して利害関係者から金銭の貸付けを受けること。減給又は戒告
6規程第6条第1項第3号の規定に違反して利害関係者又は利害関係者の負担により、無償で物品の貸付けを受けること(本表第18号に掲げるものを除く。)。減給又は戒告
7規程第6条第1項第3号の規定に違反して利害関係者又は利害関係者の負担により、無償で不動産の貸付けを受けること(本表第18号に掲げるものを除く。)。停職、昇給停止又は減給
8規程第6条第1項第4号の規定に違反して利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること(本表第18号に掲げるものを除く。)。免職、諭旨免職、降格、停職、昇給停止、減給又は戒告
9規程第6条第1項第5号の規定に違反して利害関係者から未公開株式を譲り受けること。停職、昇給停止又は減給
10規程第6条第1項第6号の規定に違反して利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けること(本表次号から第13号までに掲げるものを除く。)。減給又は戒告
11規程第6条第1項第6号の規定に違反して利害関係者から遊技又はゴルフの接待を受けること。減給又は戒告
12規程第6条第1項第6号の規定に違反して利害関係者から海外旅行の接待を受けること。停職、昇給停止、減給又は戒告
13規程第6条第1項第6号の規定に違反して利害関係者から国内旅行の接待を受けること。減給又は戒告
14規程第6条第1項第7号の規定に違反して利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること(本表第11号に掲げるものを除く。)。戒告
15規程第6条第1項第8号の規定に違反して利害関係者と共に旅行をすること(本表第12号及び第13号に掲げるものを除く。)。戒告
16規程第6条第1項第9号の規定に違反して利害関係者をして第三者に対し同項第1号から第8号までに掲げる行為をさせること。本表第3項から前項までの左欄に掲げる違反行為に応じ、当該各項の右欄に掲げる懲戒処分の種類に準じて、免職、諭旨免職、降格、停職、昇給停止、減給又は戒告
17規程第6条第2項第8号の規定に違反して、倫理監督者又は倫理管理者の承認なく、当該勤務地の日本人の親睦団体が主催するゴルフに参加すること。戒告
18規程第8条第1項の規定に違反して利害関係者に該当しない事業者等から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けること。減給又は戒告
19規程第8条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者にその者の負担として支払わせること。免職、諭旨免職、降格、停職、昇給停止又は減給
20規程第8条第2項の規定に違反して自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者に該当しない事業者等にその者の負担として支払わせること。減給又は戒告
21規程第9条の規定に違反して書籍等の監修等に対する報酬を受けること。免職、諭旨免職、降格、停職、昇給停止、減給又は戒告
22規程第10条第1項の規定に違反して利益を受け取り、又は享受すること。免職、諭旨免職、降格、停職、昇給停止、減給又は戒告
23規程第10条第2項の規定に違反して虚偽の申述をし、又は隠ぺいすること。停職、昇給停止、減給又は戒告
24規程第10条第3項の規定に違反して黙認すること。停職、昇給停止又は減給
25規程第11条の規定に違反して届け出ないこと。戒告
26規程第11条の規定に違反して虚偽の事項を届け出ること。減給又は戒告
27規程第12条第1項の規定に違反して倫理管理者の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて講演等をすること。減給又は戒告
(注) 本表は職員の場合に適用する。