○独立行政法人国際協力機構職員就業規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 勤務
第1節 勤務心得(第3条-第8条)
第2節 勤務時間、休憩時間及び休日(第9条-第11条の2)
第3節 時間外勤務及び休日勤務(第12条-第20条)
第4節 出勤及び欠勤(第21条-第24条)
第5節 年次有給休暇、特別有給休暇、介護休業等(第25条-第32条)
第6節 育児休業等(第33条-第41条)
第7節 母性健康管理(第42条-第46条)
第8節 労働組合活動(第47条・第48条)
第9節 出張、異動及び転勤(第49条-第50条)
第3章 給与及び退職手当(第51条・第52条)
第4章 任免
第1節 採用(第53条-第55条)
第2節 休職及び復職(第56条-第59条の2)
第3節 解雇及び退職(第60条-第62条の2)
第4節 再雇用等(第63条-第65条)
第5章 研修(第66条)
第6章 保健衛生(第67条-第70条の2)
第7章 災害補償(第71条-第75条)
第8章 表彰及び懲戒(第76条-第78条)
附則
(目的)
(適用の範囲)
(職務の遂行)
(禁止行為)
(セクシャルハラスメントの防止)
(パワーハラスメントの防止)
(妊娠・出産・育児休業(出生時育児休業を含む。以下この章において同じ。)・介護休業等に関するハラスメントの防止)
(その他あらゆるハラスメントの禁止)
(性的搾取・虐待の防止)
第5条の5 職員は、勤務中又は第三者から機構の職員とみなされる状況において、他者に対する自らの優位性を利用することにより、性的行為の要求又はそのあっせんをしてはならない(取引としての性交渉も含む。)。
(証人等になる場合の措置)
(寄稿等をする場合の措置)
(事業所内での集会等)
(勤務時間及び休憩時間)
(時差出勤)
(休日)
(法定休日)
(時間外勤務及び休日勤務)
(休日勤務の振替)
(出張中の休日勤務の振替)
(妊産婦に対する制限)
(育児又は介護のための時間外勤務の免除)
(時間外勤務の制限)
(深夜業の免除)
(宿直及び日直)
(適用除外)
(出勤)
(遅刻及び早退等)
(欠勤)
(年次有給休暇への振替)
(年次有給休暇)
(失効年休の積立・保存)
(看護等休暇)
(特別有給休暇)
(介護休業等)
(介護休暇)
(病気休暇)
(生理日の就業が著しく困難な女子に対する措置)
(育児時間)
(育児休業)
(1)から(7)まで 削除
(育児休業の申出)
(育児休業の終了等)
(育児休業の効果等)
(育児休業中の手当等の支給)
(出生時育児休業)
(出生時育児休業の申出の手続等)
(出生時育児休業の終了等)
(準用)
(部分休業)
(部分休業の時間等)
(部分休業の臨時代理取得)
(育児短時間勤務)
(準用)
(保健指導及び健康診査)
(妊娠中の女子職員の通勤緩和)
(妊娠中の女子職員の休憩)
(妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置)
(母性健康管理のための措置に関する手続き)
(労働組合のための職員の行為の制限)
(組合休暇)
(出張)
(異動又は転勤)
(赴任)
(給与及び退職手当)
(企業年金基金)
(採用)
(試用期間等)
(提出書類)
(3) 削除
(出向)
(休職)
(休職期間)
(復職)
(出勤・復職時の医師の証明)
(解雇)
(退職)
(希望退職)
(再就職の届出)
(再雇用等のための資格認定)
(再雇用等の手続)
(登録の抹消)
(研修)
(保健衛生の心得)
(感染症の届出及び病者の就業禁止等)
(健康診断)
(療養命令等)
(健康管理上の個人情報の取扱い)
(療養補償)
(障害補償)
(遺族補償及び葬祭料)
(打切補償)
第74条 第71条第1項の規定により補償を受ける職員が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合に、機構は、労働基準法の定めるところにより打切補償を行い、その後の補償を行わないことがある。
(保険給付との関係)
(表彰)
(懲戒等)
(損害賠償)
|