○専門家等として派遣される独立行政法人国際協力機構職員の身分等の取扱いに関する規程
(平成16年11月15日規程(人)第43号)
改正
平成20年10月1日規程(人)第33号
平成23年3月31日規程(人)第26号
平成26年5月26日規程(人)第20号
平成30年7月26日規程(人)第20号
平成30年11月6日規程(人)第30号
令和3年3月11日規程(人)第5号
令和6年3月29日規程(人)第3号
(趣旨)
第1条
この規程は、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「法」という。)第13条第1項に掲げる業務に係る人員として海外に長期間派遣される職員の身分等について定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条
人事担当理事は、法第13条第1項に掲げる業務の実施のため、次の各号に掲げる人員として、職員を当該各号に掲げる期間海外に派遣することができる。
(1)
開発途上地域等に対する技術協力の目的で、専門家としてこれらの地域に長期間派遣される者 1年以上の期間
(2)
人的交流を通じた援助機関との連携の効果的・効率的な実施に資する目的で、連携協力調査員として海外に長期間派遣される者 1年以上の期間
(3)
開発途上地域等に対する国際協力事業の分野において必要な技術等を研さんする目的で、海外長期研修員として海外の教育機関その他の研修機関に長期間派遣される者(ただし、学位取得または語学の習得を目的として公募を経て海外に派遣される者を除く) 2年以内の期間
(4)
開発途上地域の住民を対象として当該開発途上地域の経済及び社会の発展又は復興に協力する目的で、ボランティア又は日系社会ボランティア(以下「ボランティア」という。)としてこれらの地域に派遣される者 1年以上の期間
(5)
開発途上地域における機構の業務に係る特定の事項に従事する目的で、企画調査員としてこれらの地域に長期間派遣される者 1年以上の期間
(6)
前各号に掲げる者のほか、職員を派遣することが適当なものとして人事担当理事が別に定める法第13条第1項に掲げる業務に係る人員 人事担当理事が定める期間
2
前項に規定する人員のうち公募されるものについては、希望する職員は、募集期間内であって応募しようとする日の2週間前の日までに、人事部長が別に定める様式をもって人事部長あてに申請しなければならない。
3
人事部長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、承認の可否を速やかに当該職員に通知する。
4
前項の承認を受けた職員が公募試験に合格しなかったとき又は合格後派遣前訓練開始の日までに当該派遣を辞退したときは、当該承認はなされなかったものとみなす。
(身分)
第3条
前条の規定により派遣される職員(以下「派遣職員」という。)は、独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号)第57条第1項第3号又は第4号の規定により、その派遣期間中休職とする。
2
前条第1項第4号に規定するボランティアとして派遣する職員については、派遣期間とは、ボランティア派遣前訓練開始の日から、原則として2年以内の海外における活動期間が終了して帰国する日までの連続する一の期間とする。
3
前条第1項第5号に規定する企画調査員として派遣する職員については、派遣期間とは、派遣のための休職が発令された日から復職が発令される日の前日までの連続する一の期間とする。
第4条
人事担当理事は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなったとき又は派遣の期間が満了したときは、速やかに当該職員を復職させるものとする。
(給与)
第5条
派遣職員には、その派遣期間中、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより給与を支給する。
(1)
専門家又は連携協力調査員として派遣される職員 「専門家の派遣手当等支給基準」(平成16年細則(人材)第23号)に基づくほか、「独立行政法人国際協力機構職員給与規程」(平成15年規程(人)第6号。以下「給与規程」という。)に定める基本給及び賞与のうち固定賞与分を支給する。
(2)
海外長期研修員として派遣される職員 「人員の養成及び確保業務実施要綱」(平成16年規程(人材)第12号)に基づくほか、給与規程に定める基本給、扶養手当、住居手当、特別都市手当及び賞与のうち固定賞与分を支給する。
(3)
ボランティアとして派遣される職員 「ボランティア等の海外手当等及び旅行等に関する基準」(平成20年細則(人材)第12号)に基づくほか、給与規程に定める基本給、扶養手当及び賞与のうち固定賞与分を支給する。
(4)
企画調査員として派遣される職員 「独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程」(平成15年規程(人)第8号。以下「在外職員給与規程」という。)に定める基本給、扶養手当、賞与、国際緊急援助手当及び在勤手当を支給する。
(5)
第2条第1項第6号に定める人員として派遣される職員 人事担当理事が別に定める。
(基本給等の額)
第6条
前条の規定に基づき支給される基本給等の額は、前条各号に掲げる者の区分に応じ、次の各号に定めるところにより支給する。
(1)
前条第1号に掲げる者
ア
指導職及び業務職 基本給は、給与規程に定める基本給を支給する。賞与は給与規程に定める額を支給する。
イ
特定職 基本給は、給与規程に定める基本給の額に80分の100を乗じて得た額(以下「休職専門家基本給(特定職)」という。)を支給する。賞与は、休職専門家基本給(特定職)を基礎として給与規程に定める額を支給する。
ウ
経営職、執行職及び基幹職 基本給は、給与規程に定める基本給から職員の区分に応じ以下に掲げる額を減じた額に100分の80を乗じて得た額と以下に掲げる額の合計額(以下「休職専門家基本給(経営職、執行職、基幹職)」という。)を支給する。賞与は、休職専門家基本給(経営職、執行職、基幹職)を基礎として給与規程に定める額を支給する。
経営職 21,650円
執行職 19,650円
基幹職 17,650円
エ
特定執行職及び特定基幹職 基本給は、給与規程に定める基本給に80分の100を乗じて得た額から職員の区分に応じ以下に掲げる額を減じた額に100分の80を乗じて得た額と以下に掲げる額の合計額(以下「休職専門家基本給(特定執行職、特定基幹職)」という。)を支給する。賞与は、休職専門家基本給(特定執行職、特定基幹職)を基礎として給与規程に定める額を支給する。
特定執行職 19,650円
特定基幹職 17,650円
オ
専任職 基本給は、給与規程に定める基本給に100分の80を乗じて得た額(以下「休職専門家基本給(専任職)」という。)を支給する。賞与は、休職専門家基本給(専任職)を基礎として給与規程に定める額を支給する。
カ
特定専任職 基本給は、給与規程に定める基本給に80分の100を乗じて得た額に100分の80を乗じて得た額(以下「休職専門家基本給(特定専任職)」)を支給する。賞与は、休職専門家基本給(特定専任職)を基礎として給与規程に定める額を支給する。
キ
専門職 基本給は、給与規程に定める基本給に100分の90を乗じて得た額(以下「休職専門家基本給(専門職)」という。)を支給する。賞与は、休職専門家基本給(専門職)を基礎として給与規程に定める額を支給する。
(2)
前条第2号に掲げる者 給与規程に定める額
(3)
前条第3号に掲げる者 給与規程に定める額にそれぞれ100分の70を乗じて得た額
(4)
前条第4号に掲げる者
ア
専任職、特定専任職及び専門職を除く格 在外職員給与規程に定める額
イ
専任職 在外職員給与規程に定める額。ただし支所長を命ぜられる者の基本給は給与規程に定める基本給に100分の90を乗じて得た額。
ウ
特定専任職 在外職員給与規程に定める額。ただし支所長を命ぜられる者の基本給は給与規程に定める基本給に80分の100を乗じて得た額に100分の90を乗じて得た額。
エ
専門職 在外職員給与規程に定める額。ただし支所長を命ぜられる者の基本給は給与規程に定める基本給に100分の90を乗じて得た額。
2
賞与の額の決定に用いる在職期間については、第3条第1項の規定にかかわらず、派遣期間中在職したものとみなす。
3
前各項のほか、基本給等の支給に必要な事項は、人事部長が別に定める。
(昇給)
第7条
派遣職員の昇給については、独立行政法人国際協力機構職員初任基本給・昇格及び昇給に関する規程(平成16年規程(人)第26号)第11条の規定を準用する。
(退職金ポイントの計算)
第8条
派遣職員又は派遣職員であった職員に関する独立行政法人国際協力機構職員退職手当規程(平成15年規程(人)第7号。以下「退職手当規程」という。)の適用については、退職手当規程第4条の2第4項の規定による。
(社会保険等の適用)
第9条
派遣職員に対する社会保険等の適用については、人事部長の別の定めによるほか、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
附 則
1
この規程は、平成16年11月15日から施行する。
2
この規程の施行の際現に第5条第1号に掲げる専門家又は連携協力調査員として派遣され、国際協力事業団の内部規程(以下「事業団の規程」という。)を準用して給与の支給を受けている職員に対しては、当面の間、以下に掲げる額の合計額(以下「調整給」という。)を、この規程による改正後の規定による給与の月額と併せて支給する。
(1)
施行日において当該職員が改正前の給与規程の規定に基づき受けるべき本俸の月額から、職員の区分に応じ次に掲げる額を減じた額(以下「本俸調整額」という。)。
ただし、本俸調整額が零以下となる場合は、本俸調整額は零とする。
ア
指導職及び業務職 改正後の給与規程の規定に基づきうける基礎給及び職能給の月額の合計額
イ
経営職及び執行職 改正後の給与規程の規定に基づきうける資格給及び役割給の月額の合計額に80分の100を乗じた額から以下に掲げる額を控除した額(以下に掲げる額から施行日において当該職員が改正前の給与規程の規定に基づき受けるべき扶養手当の額を減じた額(以下「扶養手当差額」という。)が零を超える場合は、改正後の給与規程の規定に基づき受ける資格給及び役割給の月額の合計額に80分の100を乗じた額から以下に掲げる額及び扶養手当差額を控除した額)に100分の80を乗じた額
経営職 22,000円
執行職1級 20,000円
執行職2級 18,000円
(2)
経営職及び執行職の職員にあっては、施行日において当該職員が改正前の給与規程の規定に基づき受けるべき扶養手当の月額から以下に掲げる額と15,000円の合計額を控除した額(以下「扶養手当調整額」という。)。ただし、扶養手当調整額が零以下となる場合は、扶養手当調整額は零とする。
経営職 22,000円
執行職1級 20,000円
執行職2級 18,000円
3
この規程の施行の際現に第5条第2号から同条第4号に掲げる海外長期研修員、隊員又は調整員として派遣され、事業団の規程を準用して給与の支給を受けている職員に対しては、当面の間、施行日において当該職員が事業団の規程の規定に基づき受けるべき本俸の月額から、この規程の規定に基づきうける基本給の月額の合計額を控除して得た額を、この規程の規定による給与の月額と併せて支給する。
この場合において、調整給が零以下となるときは、その支給額は零とする。
附 則(平成20年10月1日規程(人)第33号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規程(人)第26号)
1
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2
この規程による改正前の専門家等として派遣される職員の身分等の取扱いに関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用を受けている指導職及び業務職の職員にあっては、賞与のうち固定賞与分は、改正後の専門家等として派遣される職員の身分等の取扱いに関する規程(以下「改正後の規程」という。)第6条の規定にかかわらず、給与規程第24条第2項第1号の規定により給与規程別表第7に定める等級加算割合を乗じて得た固定賞与分の額を12で除した額を月額とし、基本給を支給する際に支給する。
3
改正前の規程の適用を受けている経営職、執行職及び基幹職にある者にあっては、改正後の規程第6条の規定にかかわらず、賞与のうち固定賞与分は、休職専門家基本給を基礎として給与規程第24条第2項第1号の規定により人事部長が別に定める役職加算割合を乗じて得た固定賞与分の額を12で除した額を月額とし、基本給を支給する際に支給する。
附 則(平成26年5月26日規程(人)第20号)
この規程は、平成26年5月26日から施行する。
附 則(平成30年7月26日規程(人)第20号)
この規程は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成30年11月6日規程(人)第30号)
この規程は、平成30年11月6日から施行する。
附 則(令和3年3月11日規程(人)第5号)
この規程は、令和3年3月11日から施行し、改正後の規程は令和3年7月1日以降に法第13条第1項に掲げる業務に係る人員として海外に長期間派遣される職員に適用する。適用日前日の時点で現に企画調査員として派遣中の職員については、なお従前の例により、本則第5条第1号に掲げる専門家として取扱う。
附 則(令和6年3月29日規程(人)第3号)
1
この規程は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2
この規程の施行日前日において第2条第1号又は第2号に該当し第3条第1項に基づき休職を命ぜられ、施行日以降も休職が継続する専任職又は特定専任職の職員に対しては、この規程の施行日における、この規程による改正前の専門家等として派遣される独立行政法人国際協力機構職員の身分等の取扱いに関する規程第6条第1項第1号オ又はカの規定による基本給とこの規程による改正後の専門家等として派遣される独立行政法人国際協力機構職員の身分等の取扱いに関する規程第6条第1項第1号オ又はカに基づき支給される基本給との差額を、専門家又は連携協力調査員としての派遣が終了するまでの間その他給与として支給する。