○在外職員等就業細則
(平成15年11月4日細則(人)第11号)
改正
平成22年10月5日細則(人)第55号
平成24年3月30日細則(人)第18号
平成26年5月26日細則(人)第11号
平成31年3月20日細則(人)第4号
令和3年3月11日細則(人)第2号
令和3年10月11日細則(人)第17号
令和4年9月21日細則(人)第8号
令和7年3月28日細則(人)第3号
(趣旨)
第1条
この細則は、独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号。以下「就業規則」という。)第2条第1項の規定に基づき外国において勤務する職員(以下「在外職員」という。)及び独立行政法人国際協力機構有期雇用者就業規則(令和4年規程(人)第12号。以下「有期雇用者就業規則」という。)第2条ただし書の規定に基づき外国において勤務する有期雇用者のうち期限付職員、専門嘱託及び企画調査員(以下「在外有期雇用者」といい、「在外職員」及び「在外有期雇用者」をあわせて「在外職員等」という。)の勤務及び給与等に関する事項について定めるものとする。
(在外職員等に対する就業規則等の適用)
第2条
この細則に定めるもののほか、就業規則及びこれに基づく規程等の規定は、次の各号に掲げるものを除き、在外職員に適用があるものとする。
(1)
就業規則第9条に定める勤務時間及び休憩時間に関すること。
(2)
就業規則第10条に定める時差出勤に関すること。
(3)
就業規則第11条に定める休日に関すること。
(4)
就業規則第11条の2に定める法定休日に関すること。
(5)
就業規則第28条第1項第14号に定める夏期休暇に関すること(別に定める先進国事務所の在外職員を除く。)。
(6)
就業規則第29条に定める介護のための短時間勤務に関すること。
(7)
就業規則第32条に定める育児時間に関すること。
(8)
就業規則第38条、第39条及び第40条に定める部分休業に関すること。
(9)
就業規則第40条の2に定める育児短時間勤務に関すること。
2
この細則に定めるもののほか、有期雇用者就業規則及びこれに基づく規程等の規定は、次の各号に掲げるものを除き、在外有期雇用者に適用があるものとする。
(1)
有期雇用者就業規則第3条第2号の規定により準用する就業規則第9条に定める勤務時間、休憩時間に関すること、就業規則第10条に定める時差出勤に関すること、就業規則第11条に定める休日に関すること及び就業規則第11条の2に定める法定休日に関すること。
(2)
有期雇用者就業規則第3条第5号の規定により準用する就業規則第28条第1項第12号に定める休暇(以下「ボランティア休暇」という。)に関すること及び第14号に定める夏期休暇に関すること(夏期休暇については別に定める先進国事務所に勤務する在外有期雇用者を除く。)。
(3)
有期雇用者就業規則第3条第6号の規定により準用する就業規則第29条の2第1項に定める介護休暇の付与日数に関すること。
(4)
有期雇用者就業規則第3条第8号に定める育児時間に関すること。
(5)
有期雇用者就業規則第3条第9号に定める育児短時間勤務に関すること。
(6)
有期雇用者就業規則第6条第1項、第2項、第6項及び第7項に定める年次有給休暇の付与日数に関すること。
(7)
有期雇用者就業規則第8条第1項に定める看護等休暇の付与日数に関すること。
(8)
有期雇用者就業規則第10条に定める介護のための短時間勤務に関すること。
(勤務時間及び休憩時間)
第3条
在外職員等の勤務時間及び休憩時間については、在勤国の法令、慣習又は当該国に所在する日本国在外公館における勤務時間、始業及び終業の時刻並びに休憩時間の取扱いに準じて、在外事務所長(その他海外にある機構の事業所の長を含む。以下同じ。)が、これらを定める。
(休日)
第4条
休日は、次の各号に掲げるものをいう。
(1)
日曜日及び土曜日。
ただし、日曜日及び土曜日に替えて他の曜日が休日と定められている在勤国にあっては当該曜日
(2)
在勤国の祝日に関する法令に定められた祝日及び当該国に所在する日本国在外公館における休日の双方を踏まえ、在外事務所長が指定する日。その日数は人事部長が別途通知するところによる。
(3) 削除
(在外有期雇用者のボランティア休暇の付与日数)
第4条の2
在外有期雇用者は、有期雇用者就業規則第3条第5号の規定により準用する就業規則第28条第1項第12号に定めるボランティア休暇を、契約開始日以降1年毎に5日以内を限度として受けることができる。
(在外有期雇用者の介護休暇の付与日数)
第4条の3
在外有期雇用者は、有期雇用者就業規則第10条第1項に規定する者の介護をするため、対象家族が1人の場合は契約開始日以降1年毎に5日、2人以上の場合は10日を限度として、介護休暇を受けることができる。
(在外有期雇用者の年次有給休暇の付与日数及び未使用分の繰り越し)
第4条の4
在外有期雇用者は、契約開始日及び契約開始日以降1年毎に、有期雇用者就業規則第6条第1項に規定する年次有給休暇の日数に10日を加えた日数の年次有給休暇が付与される。ただし、付与される日数は20日を上限とする。
2
前項の規定により、契約開始日から1年毎に10日以上の年次有給休暇を付与された在外有期雇用者に対し、付与された日から1年以内に当該在外有期雇用者の有する年次有給休暇のうち5日について、機構は当該在外有期雇用者の意見を聴取し、その意見を尊重したうえで、時季を指定して取得させる。ただし、在外有期雇用者が年次有給休暇を取得した場合は、その取得した日数分を5日から控除するものとする。
3
第1項の年次有給休暇の未使用分は、契約が更新される場合は、次の契約期間に限り(契約期間が1年を超える場合は翌年に限り)繰り越すことができるものとする。
(在外有期雇用者の看護等休暇の付与日数)
第4条の5
小学校第3学年修了前の子を養育する在外有期雇用者は、次に定める当該子の世話等のために、契約開始日以降1年毎に当該子が1人の場合は5日、2人以上の場合は10日を限度として、看護等休暇を請求することができる 。
(1)
負傷又は疾病の看護
(2)
予防接種又は健康診断を受けさせること
(3)
感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
(4)
入園(入学)式、卒園式への参加
(赴帰任)
第5条
在外職員等が本邦から赴任する場合、在外事務所(その他海外にある機構の事業所を含む。以下同じ。)に勤務する在外職員等が他の在外事務所へ転勤する場合及び在外職員等が帰任する場合の発令から着任までの日数については人事部長が定めるところによる。
(旅行)
第6条
在外職員等及び独立行政法人国際協力機構外国旅費規程(平成16年規程(総)第25号)第2条第1項第4号に定める扶養親族であって在勤国に随伴又は呼寄せした者(以下「随伴家族」という。)の本邦への一時帰国を含む在勤国以外への旅行については、人事部長が定めるところによる。
2
在外職員等は、人事部長が定めるところにより、在勤国に随伴していない配偶者及び子女を一時呼寄せすることができる。
(給与)
第7条
在外職員等の給与又は手当は、独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程(平成15年規程(人)第8号)に基づいて支給する。
(旅費)
第8条
在外職員等の旅費の支給については、別に定めるところによる。
(雑則)
第9条
この細則の実施に関し必要な細目は、人事部長の承認を得て在外事務所長が別に定めることができる。
附 則
この細則は、平成15年11月4日から施行する。
附 則(平成22年10月5日細則(人)第55号)
この細則は、平成22年10月8日から施行する。
附 則(平成24年3月30日細則(人)第18号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月26日細則(人)第11号)
この細則は、平成26年5月26日から施行する。
附 則(平成31年3月20日細則(人)第4号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日細則(人)第2号)
1
この細則は、令和3年3月11日から施行する。
2
改正後の細則のうち第4条の2の規定については、令和3年4月1日より適用する。ただし、令和3年度に限り、令和3年3月31日以前に契約開始した在外職員等については、なお従前の例による。
3
改正後の細則のうち企画調査員に関する規定は、令和3年7月1日以降に新たに雇用契約を締結する企画調査員に適用する。
附 則(令和3年10月11日細則(人)第17号)
この細則は、令和3年10月11日から施行する。
附 則(令和4年9月21日細則(人)第8号)
この細則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日細則(人)第3号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。