○在外職員等就業細則
(趣旨)
(在外職員等に対する就業規則等の適用)
(勤務時間及び休憩時間)
(休日)
(3) 削除
(在外有期雇用者のボランティア休暇の付与日数)
第4条の2 在外有期雇用者は、有期雇用者就業規則第3条第5号の規定により準用する就業規則第28条第1項第12号に定めるボランティア休暇を、契約開始日以降1年毎に5日以内を限度として受けることができる。
(在外有期雇用者の介護休暇の付与日数)
(在外有期雇用者の年次有給休暇の付与日数及び未使用分の繰り越し)
(在外有期雇用者の看護等休暇の付与日数)
(赴帰任)
(旅行)
(給与)
(旅費)
(雑則)
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