○独立行政法人国際協力機構役員給与規程
(平成15年10月16日規程(人)第12号)
改正
平成15年12月1日規程(人)第18号
平成17年9月12日規程(人)第11号
平成17年11月30日規程(人)第15号
平成18年10月2日規程(人)第24号
平成20年10月1日規程(人)第34号
平成20年12月1日規程(人)第58号
平成21年1月15日規程(人)第1号
平成21年4月1日規程(人)第9号
平成21年12月9日規程(人)第31号
平成22年4月1日規程(人)第7号
平成22年12月8日規程(人)第33号
平成23年3月30日規程(人)第9号
平成24年3月28日規程(人)第10号
平成24年4月27日規程(人)第20号
平成25年3月11日規程(人)第12号
平成26年3月17日規程(人)第10号
平成27年4月1日規程(人)第15号
平成27年9月1日規程(人)第29号
平成28年2月19日規程(人)第5号
平成31年4月26日規程(人)第9号
令和5年11月30日規程(人)第22号
令和6年3月29日規程(人)第15号
令和6年11月27日規程(人)第24号
(総則)
(給与の区分)
(本俸)
 理事長 1,122,000円
 副理事長 965,000円
 理事 835,000円
 監事 754,000円
(地域手当)
(通勤手当)
(非常勤役員手当)
(給与の支給)
(給与の支給日)
(日割計算)
(端数の処理)
(特別手当)
基準日以前6箇月以内の在職期間割合
6箇月100分の100
5箇月以上6箇月未満100分の80
3箇月以上5箇月未満100分の60
3箇月未満100分の30
(手当の額の特例)
(施行期日)
(平成15年12月に支給する特別手当に関する特例措置)
(1) 平成15年4月1日(特別手当について改正後の役員給与規程第10条第1項後段の規定の適用を受ける役員にあっては、退職し、又は死亡した日をいい、平成15年4月2日から同年9月30日までの間に新たに旧法人の役員となった後引き続いて同年10月1日以降に独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の役員となった者にあっては、旧法人の役員となった日をいい、平成15年10月1日から同年11月30日までの間に新たに機構の役員となった者にあっては、機構の役員となった日をいう。以下「調整基準日」という。)において当該役員が旧法人の役員給与規程に基づき受けるべき本俸、特別調整手当及び通勤手当の月額の合計額(平成15年10月1日から同年11月30日までの間に新たに機構の役員となったものにあっては、この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構役員給与規程に基づき受けるべき本俸、特別調整手当及び通勤手当の月額の合計額をいう。)に100分の1.07を乗じて得た額に、調整基準日の属する月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において旧法人又は機構の役員として在職しなかった期間又は本俸を支給されなかった期間(以下「調整期間」という。)がある役員にあっては、当該月数から当該調整期間のある月数を減じた月数)を乗じて得た額
(施行期日)
(平成17年12月に支給する特別手当に関する特例措置)
改正
平成20年4月1日規程(人)第9号
平成21年4月1日規程(人)第9号
平成22年4月1日規程(人)第7号
平成24年3月28日規程(人)第10号
平成25年3月11日規程(人)第12号
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(在職期間の通算)
(施行期日)
(施行期日)
(平成21年12月に支給する特別手当に関する特例措置)
(施行期日)
(平成22年12月に支給する特別手当に関する特例措置)
(平成24年6月に支給する特別手当に関する特例措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)