○独立行政法人国際協力機構職員給与規程
(平成15年10月1日規程(人)第6号)
改正
平成15年12月1日規程(人)第19号
平成16年3月31日規程(総)第6号
平成16年4月1日規程(人)第13号
平成16年7月1日規程(人)第21号
平成16年8月23日規程(人)第30号
平成16年11月12日規程(人)第41号
平成17年9月12日規程(人)第13号
平成17年12月5日規程(人)第19号
平成18年6月19日規程(人)第17号
平成19年2月14日規程(人)第2号
平成19年4月3日規程(人)第5号
平成19年12月17日規程(人)第15号
平成20年4月1日規程(人)第7号
平成20年10月1日規程(人)第38号
平成21年4月20日規程(人)第13号
平成21年9月16日規程(人)第25号
平成21年12月9日規程(人)第33号
平成22年4月1日規程(人)第12号
平成22年9月2日規程(人)第23号
平成22年12月8日規程(人)第35号
平成23年3月31日規程(人)第13号
平成23年11月29日規程(人)第41号
平成24年5月31日規程(人)第24号
平成24年6月28日規程(人)第26号
平成25年1月4日規程(人)第1号
平成25年8月26日規程(人)第35号
平成26年11月27日規程(人)第42号
平成27年3月27日規程(人)第10号
平成28年2月19日規程(人)第8号
平成28年7月22日規程(人)第13号
平成28年11月30日規程(人)第20号
平成29年2月8日規程(人)第4号
平成29年3月28日規程(人)第11号
平成29年5月25日規程(人)第17号
平成30年1月30日規程(人)第1号
平成30年7月26日規程(人)第17号
平成30年11月28日規程(人)第31号
平成31年3月18日規程(人)第3号
令和元年11月26日規程(人)第8号
令和元年12月20日規程(人)第10号
令和4年9月30日規程(人)第18号
令和4年11月30日規程(人)第19号
令和5年11月30日規程(人)第25号
令和6年3月29日規程(人)第5号
令和6年11月27日規程(人)第27号
令和7年4月1日規程(人)第7号
(総則)
(給与の区分)
(基本給)
(初任基本給、昇格及び昇給)
(国家公務員等の基本給)
(役職定年に達した職員にかかる調整給)
(給与の支給)
第6条 削除
(日割計算)
(給与の日額)
第9条 削除
(扶養手当)
(特別都市手当)
4 第1項及び第2項に規定する地域に在勤する職員が、その在勤する地域を異にして異動した場合又は在勤する機関が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は機関に引き続き6箇月を超えて在勤していた場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域に係る特別都市手当の支給割合(別表第7右欄に掲げる支給割合をいう。以下この項において「異動等後の支給割合」という。)が当該異動等の日の前日に在勤していた地域に係る特別都市手当の支給割合(以下この項において「異動等前の支給割合」という。)に達しないこととなるとき、又は当該異動等の直後に在勤する地域が別表第7の地域に該当しないこととなるときは、当該職員には、前各項又は次項の規定にかかわらず、当該異動等の日から3年を経過するまでの間(第2号に定める割合が異動等後の支給割合以下となるときは、当該異動等の日から1年を経過するまでの間。以下この項において同じ。)、基本給及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の特別都市手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から3年を経過するまでの間に更に在勤する地域を異にして異動した場合若しくは在勤する機関が移転した場合又は当該期間内に当該職員の在勤する地域に係る特別都市手当の支給割合が改定された場合における当該職員に対する特別都市手当の支給については、人事部長が別に定めるところによる。
(住居手当)
(通勤手当)
(単身赴任手当)
(国際緊急援助手当)
(寒冷地手当)
(給与の減額)
(超過勤務手当)
(深夜割増手当)
(端数の処理)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(宿日直手当)
第23条 削除
(賞与)
(病気休暇期間の給与)
(休職者の給与)
(育児休業者等の給与)
第3条第1項によりによる額に、就業規則第40条の2第1項の各号に定めるその者の勤務時間を就業規則第9条第1項に定める1日についての勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額を
第3条第2項により、これによる額に、算出率を乗じて得た額
第3条第3項により、これによる額に、算出率を乗じて得た額
第3条第4項から第6項月額月額に、算出率を乗じて得た額
第19条支給する支給する。ただし、育児短時間勤務を行う職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間30分に達するまでの間の勤務にあっては、第26条第1項第3号の規定による読み替え後の第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100を乗じて得た額とする
第21条基本給の月額基本給の月額を算出率で除して得た額
第24条第2項第1号基本給の月額基本給の月額を算出率で除して得た額
第24条第2項第2号基本給の月額基本給の月額を算出率で除して得た額
(介護休業者等の給与)
(在外職員の給与)
(勤務地限定制度適用者の給与)
(再任用職員等の給与)
(実施細則)
(準用)
(給与の額の特例)
(賞与の額の特例)
(施行日)
(平成15年12月に支給する特別手当に関する特例措置)
(1) 平成15年4月1日(特別手当について改正後の規程第24条第2項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいい、同月2日から同年9月30日までの間に新たに旧法人の職員となった後引き続いて同年10月1日以降に独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の職員となった者にあっては、旧法人の職員となった日をいい、平成15年10月1日から同年11月30日までの間に新たに機構の職員となった者にあっては、機構の職員となった日をいう。以下「調整基準日」という。)において職員が受けるべき本俸、職務手当、扶養手当、特別都市手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(国際協力事業団職員給与規程第13条の2第2項(基準日が平成15年10月1日以降の職員にあっては、改正後の規程第15条第2項をいう。)に規定する別に定める額を除く。)の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、調整基準日の属する月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において旧法人又は機構の職員として在職しなかった期間、本俸を支給されなかった期間その他別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(施行期日)
(特別都市手当に関する経過措置)
改正
平成16年11月12日規程(人)第41号
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(平成17年12月に支給する賞与に関する特例措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(施行期日)
(在職期間の通算)
(調整給)
(移行調整率)
(賞与にかかる経過措置)
(施行期日等)
(給与の内払等)
(施行期日)
(平成21年12月に支給する賞与に関する特例措置)
(施行期日)
(平成22年12月に支給する賞与に関する特例措置)
(基本給にかかる経過措置)
(調整給)
(平成24年6月に支給する賞与に関する特例措置)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日)
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行日)
(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
号俸資格
特定職C特定職B特定職A
1176,670 195,940 258,530
2 184,700 203,960 266,550
3 192,720 211,980 274,580
4 200,740 220,010 282,600
5 208,770 228,030 290,620
6 216,790 236,050 298,650
7 224,810 244,080 306,670
8 228,820 248,090 310,690
9 232,840 252,100 314,690
10 236,840 256,120 318,710
11 240,860 260,120 322,410
12 244,870 264,140 326,410
13 248,880 268,150 330,420
14 252,900 272,160 334,430
15 254,500 274,170 336,830
16 256,110 276,180 339,250
17 257,710 278,180 341,650
18 259,060 279,920 344,040
19 260,670 281,920 346,460
20 262,280 283,920 348,860
21 263,870 285,930 351,270
22 264,670 286,930 352,460
23 265,470 287,930 353,660
24 266,270 288,930 354,870
25 267,080 289,930 356,070
26 267,880 290,940 357,280
27 268,690 291,950
28 269,490 292,940
29 270,290 293,940
30 271,090 294,940
31 271,890 295,940
32 272,680 296,950
33 273,490 297,950  
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(住居手当に関する経過措置)
(準内部規程への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日等)
(給与の内払)
(準内部規程等への委任)
(施行期日)
(扶養手当に関する経過措置)
(特別都市手当に関する経過措置)
別表第1(第3条第1項関係)
号俸基礎給
19144,590
20148,010
21151,430
22155,660
23159,780
24163,900
25168,020
26171,620
27175,220
28178,820
29182,420
30185,720
31189,020
32192,320
33195,620
34198,920
35202,220
36205,220
37208,220
38211,220
39215,660
40216,350
別表第1の2(第3条第1項関係)
号俸基礎給
S19115,670
S20118,410
S21121,140
S22124,530
S23127,820
S24131,120
S25134,410
S26137,300
S27140,180
S28143,060
S29145,940
S30148,580
S31151,210
S32153,850
S33156,500
S34159,140
S35161,770
S36164,170
S37166,580
S38168,980
S39172,530
S40173,080
別表第2(第3条第2項関係)
号俸等級
業務職C業務職B業務職A指導職B指導職A
172,70095,000123,900159,800197,700
273,40096,000125,150161,470200,200
374,10097,000126,400163,130202,700
474,80098,000127,650164,800205,200
575,50099,000128,900166,470207,700
676,200100,000130,150168,130210,200
776,900101,000131,400169,800212,700
877,600102,000132,650171,470215,200
978,300103,000133,900173,130217,700
1079,000104,000135,150174,800220,200
1179,700105,000136,400176,470222,700
1280,400106,000137,650178,130225,200
1381,100107,000138,900179,800227,700
1481,800108,000140,150181,470230,200
1582,500109,000141,400183,130232,700
1683,200110,000142,650184,800235,200
1783,900111,000143,900186,470237,700
1884,600112,000145,150188,130240,200
1985,300113,000146,400189,800242,700
2086,000114,000147,650191,470245,200
2186,700115,000148,900193,130
2287,400116,000150,150194,800
2388,100117,000151,400196,470
2488,800118,000152,650198,130
2589,500119,000153,900199,800
2690,200120,000155,150201,470
2790,900121,000156,400203,130
2891,600122,000157,650204,800
2992,300123,000158,900
3093,000124,000160,150
3193,700125,000161,400
3294,400126,000162,650
3395,100127,000163,900
3495,800128,000165,150
3596,500129,000166,400
3697,200130,000167,650
3797,900131,000168,900
3898,600132,000
3999,300133,000
40100,000134,000
41100,700135,000
42101,400136,000
43102,100137,000
44102,800138,000
45103,500139,000
46104,200140,000
別表第2の2(第3条第2項関係)
号俸等級
特定職C特定職B特定職A
149,20052,00098,360
249,76052,80099,700
350,32053,600101,040
450,88054,400102,380
551,44055,200103,720
652,00056,000105,060
752,56056,800106,400
853,12057,600107,740
953,68058,400109,080
1054,24059,200110,420
1154,80060,000111,760
1255,36060,800113,100
1355,92061,600114,440
1456,48062,400115,780
1557,04063,200117,120
1657,60064,000118,460
1758,16064,800119,800
1858,72065,600121,140
1959,28066,400122,480
2059,84067,200123,820
2160,40068,000125,160
2260,96068,800126,500
2361,52069,600127,840
2462,08070,400129,180
2562,64071,200130,510
2663,20072,000131,840
2763,76072,800133,180
2864,32073,600134,510
2964,88074,400135,840
3065,44075,200137,180
3166,00076,000138,510
3266,56076,800139,840
3367,12077,600141,180
3467,68078,400142,510
3568,24079,200143,840
3668,80080,000145,180
3769,36080,800146,510
3869,92081,600147,840
3970,48082,400149,180
4071,04083,200150,510
4171,60084,000151,840
4272,16084,800153,180
4372,72085,600154,510
4473,28086,400155,840
4573,84087,200157,180
4674,40088,000158,560
4774,96088,800160,160
4875,52089,600162,160
4976,08090,400164,160
5076,64091,200166,160
5177,20092,000168,160
5277,76092,800170,160
5378,32093,600172,160
5478,88094,400174,160
5579,44095,200176,160
5680,00096,000178,160
5780,56096,800180,160
5881,12097,600182,160
5981,68098,400184,160
6082,24099,240186,160
6182,800100,120188,160
6283,360101,120190,160
6383,920102,120192,160
6484,480103,120194,160
6585,040104,120196,160
6685,600105,120
6786,160106,120
6886,720107,120
6987,280108,120
7087,840109,120
7188,400110,120
7288,960111,120
7389,520112,120
7490,080113,120
7590,640114,120
7691,200115,120
7791,760116,120
7892,320117,120
7992,880118,120
8093,440119,120
8194,000120,120
8294,560121,120
8395,120122,120
8495,680123,120
8596,240124,120
8696,800125,120
87126,120
88127,120
89128,120
90129,120
91130,120
92131,120
93132,120
94133,120
95134,120
96135,120
別表第3(第3条第3項関係)
号俸資格
基幹職執行職経営職
1237,790271,640309,340
2239,350273,140
3240,910274,660
4242,470276,160
5244,030277,680
6245,590279,190
7247,150280,700
8248,720282,210
9249,870283,310
10251,020284,430
11252,190285,530
12253,340286,630
13254,100287,350
14254,860288,050
別表第3の2(第3条第3項関係)
号俸資格
特定基幹職特定執行職
1190,230217,310
2191,480218,510
3192,730219,730
4193,980220,930
5195,220222,140
6196,470223,350
7197,720224,560
8198,980225,770
9199,900226,650
10200,820227,540
11201,750228,420
12202,670229,300
13203,280229,880
14203,890230,440
別表第4(第3条第4項関係)
号俸役割グレード
G1G2G3G4G5G6G7G8G9
1293,600313,600333,600340,500360,500380,500381,300401,300421,300
2301,100321,100341,100350,500370,500390,500401,300421,300441,300
3308,600328,600348,600360,500380,500400,500421,300441,300461,300
4316,100336,100356,100370,500390,500410,500441,300461,300481,300
5323,600343,600363,600380,500400,500420,500461,300481,300501,300
別表第4の2(第3条第4項関係)
号俸役割グレード
SG1SG2SG3SG4SG5SG6
1234,880 250,880 266,880 272,400 288,400 304,400
2240,880 256,880 272,880 280,400 296,400 312,400
3246,880 262,880 278,880 288,400 304,400 320,400
4252,880 268,880 284,880 296,400 312,400 328,400
5258,880 274,880 290,880 304,400 320,400 336,400
別表第5(第3条第5項関係)
号俸月額
1494,450
2501,220
3507,990
4514,760
5521,520
別表第5の2(第3条第5項関係)
号俸月額
1395,560
2400,980
3406,390
4411,810
5417,220
別表第6の2(第2条第4項関係)
 1号231,780
 2号273,300
 3号331,170
 4号389,000
 5号436,550
 6号472,970
別表第7(第12条関係)
支給地域支給割合
東京都特別区100分の10
茨城県つくば市100分の8
神奈川県横浜市
愛知県名古屋市100分の6
宮城県仙台市100分の4
兵庫県神戸市
北海道札幌市100分の2
石川県金沢市
広島県東広島市
香川県高松市
福岡県北九州市
別表第8(第24条関係)
役割
グレード
役割
加算割合
G1~G46%
G59%
G6~G712%
G815%
G918%
役割
グレード
役割
加算割合
SG1~SG46%
SG59%
SG612%
 
等級等級加算割合
指導職A・B及び特定職Aの職員7%
業務職A及び特定職Bの職員5%
業務職B・C、特定職C及び専門職の職員0%