○独立行政法人国際協力機構職員退職手当規程
(総則)
(退職手当の種類)
(退職手当の受給者)
(退職金の額)
(退職金ポイント)
(退職手当に係る特例)
(退職金の増額)
(退職金の減額)
(退職金の支給制限)
(弔慰金の額)
第8条 弔慰金の額は、職員が死亡した日における基本給(独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程(人)第6号)第3条に定めるものをいう。)の月額に100分の400の割合を乗じて得た額とする。
(遺族の範囲及び順位)
(起訴中に退職した場合の退職金の取扱い)
(退職手当の支給の一時差止め)
(端数の処理)
第13条 削除
(実施細則)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(在職期間の通算)
(弔慰金の額)
(退職金ポイント数等)
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