固定賞与 | 刑事休職者(独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号。以下「就業規則」という。)第57条第1項第5号の規定に該当して休職にされている職員をいう。) |
停職者(就業規則第77条の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。) |
育児休業者及び出生時育児休業者(就業規則第33条又は第37条の2の規定により育児休業又は出生時育児休業をしている者をいう。ただし、就業規則第37条又は第37条の5第1項第2号に基づき賞与が支給される者を除く。以下同じ。) |
自己研鑽のための休職者(就業規則第57条第1項第3号により休職にされている者をいう。以下同じ。) |
転勤同伴休職者(就業規則第57条第1項第7号の規定により休職にされている者のうち職員就業規則運用細則第80条に定める転勤同伴休職にされている者をいう。以下同じ。) |
査定賞与 | 休職にされている者(規程第25条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。) |
停職者 |
育児休業者 |