○賞与支給細則
(趣旨)
(賞与の種類)
(賞与の支給を受ける職員)
(固定賞与)
(査定賞与)
(7) 育児休業者及び出生時育児休業者(当該育児休業及び当該出生時育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(期間の計算)
(支給に係る特例)
(賞与の支給制限)
(賞与の支給の一時差し止め)
第9条 理事長又はその委任を受けた者は、支給日に賞与を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該賞与の支給を一時差し止めることができる。
(施行期日)
(調整給)
(施行期日)
(育児短時間勤務職員の賞与算定の際の基本給)
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