○特別都市手当支給細則
(平成15年11月19日細則(人)第14号)
改正
平成16年4月1日細則(人)第5号
平成16年7月1日細則(人)第15号
平成22年9月15日細則(人)第44号
平成23年3月31日細則(人)第17号
平成23年11月29日細則(人)第43号
令和7年4月1日細則(人)第4号
(趣旨)
第1条
この細則は、独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程(人)第6号。以下「規程」という。)第12条の規定に基づき特別都市手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(規程第12条第5項の規定による特別都市手当)
第2条
規程第12条第5項の規定により同条第4項の規定による特別都市手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、規程別表第1から第6の2に定める基本給の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)前2年以内の規程第12条第5項に規定する国家公務員等(以下「国家公務員等」という。)として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下「対象期間」という。)を規程別表第1から第6の2に定める基本給の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する特別都市手当の支給要件を具備することとなるものとする。
この場合において、対象期間に在勤していた地域等が規程別表第7に含まれない場合は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条の3第2項各号に掲げる当該地域等に係る地域手当の支給割合(当該地域等が同条第1項に定める地域又は官署に該当しない場合は、零)から100分の10を減じた後の割合(その割合が零以下となる場合は、零)を当該地域等に係る特別都市手当の支給割合とみなすものとする。
(1)
人事交流等により規程別表第1から第6の2に定める基本給の適用を受ける職員となった者であること。
(2)
対象期間に給与法第11条の3第1項に規定する地域又は官署において勤務していた者であること。
2
前項に規定する職員に支給する特別都市手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる規程第12条第4項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。
附 則
この達は、平成15年11月19日から施行する。
附 則(平成16年4月1日細則(人)第5号)
(施行期日)
1
この細則は、平成16年4月1日より施行する。
(経過措置)
2
この細則の施行の際現にこの細則による改正前の特別都市手当支給細則第2条の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る特別都市手当の支給に関する改正後の特別都市手当支給細則第2条の規定の適用については、同条第1項中「規程」とあるのは「独立行政法人国際協力機構職員給与規程の一部を改正する規程(平成16年規程(人)第13号)附則第2項の規定により読み替えて適用される規程(以下「読替え後の規程)という。)」と、「2年」とあるのは「3年」と、同条第2項中「規程」とあるのは「読替え後の規程」と読み替えるものとする。
附 則(平成16年7月1日細則(人)第15号)
この細則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成22年9月15日細則(人)第44号)
この細則は、平成22年9月15日から施行する。
附 則(平成23年3月31日細則(人)第17号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月29日細則(人)第43号)
この細則は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日細則(人)第4号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。