○住居手当支給細則
(平成15年11月19日細則(人)第15号)
改正
平成15年12月1日細則(人)第25号
平成16年3月31日細則(総)第4号
平成16年7月1日細則(人)第15号
平成20年4月1日細則(総)第5号
平成20年10月1日細則(人)第24号
平成21年12月9日細則(人)第33号
平成22年4月1日細則(人)第20号
平成22年9月15日細則(人)第45号
平成23年11月29日細則(人)第45号
(趣旨)
第1条
この細則は、独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程(人)第6号。以下「規程」という。)第13条第3項の規定に基づき住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条
規程第13条第1項第1号の別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1)
地方公共団体、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2及び第9条の4各号に掲げる法人並びにその他人事部長が別に定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(2)
職員の扶養親族たる者(規程第10条第2項に規定する扶養親族で規程第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が、これらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(3)
在勤する機関に通勤することが困難でない地に居住可能な住宅を所有する職員
第3条及び
第4条 削除
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第5条
規程第13条第1項第2号の別に定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。
(権衡職員の範囲)
第6条
規程第13条第1項第2号の別に定める職員は、単身赴任手当支給細則(平成15年細則(人)第17号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は機関の移転(規程第4条の2に規定する国家公務員等から引き続き規程別表第1から第6に定める基本給の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第13条の規定による有料宿舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事部長が別に定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。
第7条 削除
(届出)
第8条
新たに規程第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事部長が別に定める通勤・住居届により、その居住の実情を速やかに給与厚生課長に届け出なければならない。
住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、所有する住宅等に変更があった場合についても同様とする。
2
前項の場合においてやむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第9条
給与厚生課長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が規程第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第10条
第8条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、給与厚生課長は人事部長が別に定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第11条
住居手当の支給は、職員が新たに規程第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、住居手当の支給の開始については、第8条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2
住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第12条
給与厚生課長は、現に住居手当を受けている職員が規程第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認することができる。
(雑則)
第13条
この細則に定めるもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、国家公務員の例に準じて、人事部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成15年11月19日から施行する。
附 則(平成15年12月1日細則(人)第25号)
この細則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日細則(総)第4号)
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月1日細則(人)第15号)
この細則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則(総)第5号)
1
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2
この細則の施行に伴い、第1条から第27条までの規定により改正される各細則の規定により、当該各細則の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この細則の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成20年10月1日細則(人)第24号)
この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年12月9日細則(人)第33号)
この細則は、平成21年12月9日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日細則(人)第20号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月15日細則(人)第45号)
この細則は、平成22年9月15日から施行する。
附 則(平成23年11月29日細則(人)第45号)
この細則は、平成24年1月1日から施行する。