○単身赴任手当支給細則
(趣旨)
(やむを得ない事情)
(通勤困難の基準)
(加算額等)
(権衡職員の範囲等)
(支給の調整)
(届出)
(確認及び決定)
(支給の始期及び終期)
(事後の確認)
第10条 給与厚生課長は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が規程第15条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認することができる。
(雑則)
(施行期日)
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
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