○寒冷地手当支給細則
(平成15年11月19日細則(人)第18号)
改正
平成16年12月20日細則(人)第48号
平成17年11月7日細則(人)第32号
平成20年10月1日細則(人)第27号
平成22年4月1日細則(人)第23号
(趣旨)
第1条
この細則は独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程(人)第6号。以下「規程」という。)第17条に規定する寒冷地手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(基準額等)
第2条
寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において、次の表に掲げる地域(以下「寒冷地」という。)に在勤する職員(以下「支給対象職員」という。)に支給する。
寒冷地手当支給地域区分表
3級地
北海道 帯広市
2級地
北海道 札幌市
1級地
長野県 駒ヶ根市
2
寒冷地手当の額は、支給地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分(以下「世帯等の区分」という。)に応じた次の表に掲げる額とする。
支給地域の区分
支給地域の区分
世帯等の区分
世帯主である職員
その他の職員
扶養親族がある職員
扶養親族のない職員
3級地
26,380円
14,580円
10,340円
2級地
23,360円
13,060円
8,800円
1級地
17,800円
10,200円
7,360円
備考
「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって前項に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、以下に掲げるものを含まないものとする。
(1)
規程第15条の規定による単身赴任手当を支給されるもの
(2)
単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していない者のうち交通距離(規程第15条第2項の規定によるものをいう。以下同じ。)が60キロメートル以上であるもの
3
前項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1)
扶養親族(規程第10条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2)
扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
4
次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1)
規程第25条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給与の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額
(2)
独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号)第33条第1項の規定により休業している職員、第57条第1項第5号の規定により休職にされている職員及び第77条第2項の規定により停職にされている職員 零
5
支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第2項の規定による額を次の各号に掲げる場合に該当した月の現日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
(1)
基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(2)
基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合
(3)
基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(4)
基準日において前項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、規程第25条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合
(支給日等)
第3条
寒冷地手当は、基準日の属する月の規程第5条第2項に規定する日に支給する。
ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2
基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3
基準日から引き続いて第2条第4項第2号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
(確認)
第4条
給与厚生課長は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。
(1)
職員の扶養親族の住居の所在地が第2条第1項に掲げる地域でない場合 (次号に掲げる場合を除く。)当該職員が扶養親族と同居していること。
(2)
職員の扶養親族の住居の所在地が第2条第1項に掲げる地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき 交通距離が60キロメートル未満であること。
2
給与厚生課長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
(準用)
第5条
この細則に定めるもののほか、寒冷地手当の支給について必要な事項は、国家公務員の例に準じて人事部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成15年11月19日から施行する。
附 則(平成16年12月20日細則(人)第48号)
(施行日)
1
この細則は、平成16年12月20日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
(経過措置)
2
この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
改正前の細則 この細則の規定による改正前の寒冷地手当支給細則をいう。
(2)
改正後の細則 この細則の規定による改正後の寒冷地手当支給細則をいう。
(3)
旧寒冷地 この細則の施行の際における改正前の細則第2条第1項に規定する寒冷地をいう。
(4)
新寒冷地 改正後の細則第2条第1項に規定する寒冷地をいう。
(5)
経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き旧寒冷地に在勤する職員をいう。
(6)
みなし経過措置対象職員 旧基準日以降平成18年3月1日までの間に旧寒冷地に異動し引き続き在勤する職員をいう。
(7)
基準在勤地域 経過措置対象職員又はみなし経過措置対象職員が旧基準日(みなし経過措置対象職員においては、旧寒冷地に異動した日とする。以下同じ。)以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の細則第2条第1項から第5項までの規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額又は同条第3項若しくは第4項の規定による加算額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。
(8)
基準世帯等区分 経過措置対象職員又はみなし経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の細則第2条第2項、第3項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額又は同条第3項若しくは第4項の規定による加算額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(9)
みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員又はみなし経過措置対象職員につき、改正後の細則第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3
基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員又はみなし経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の各号に掲げる基準日の属する月の区分に応じ次の各号に定める額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
(1)
平成16年11月から平成17年3月まで みなし寒冷地手当基礎額から基準日における改正後の細則第2条の規定(以下この項において「新算出規定」という。)による寒冷地手当の額を減じて得た額の3分の1(当該額に50銭未満の端数を生じたときはその端数の金額を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。次号において同じ。)
(2)
平成17年11月から平成18年3月まで みなし寒冷地手当基礎額から基準日における改正後の細則第2条の規定(以下この項において「新算出規定」という。)による寒冷地手当の額を減じて得た額の3分の2
4
改正後の細則第2条第4項および第5項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。
この場合において、同条第4項中「、前項」とあるのは「、寒冷地手当支給細則の一部を改正する細則(平成16年細則(人)第48号。以下「平成16年改正細則」という。)附則第3項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成16年改正細則附則第3項」と、同条第5項中「前2項」とあるのは「平成16年改正細則附則第3項及び平成16年改正細則附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第2項」とあるのは「平成16年改正細則附則第3項」と、同項第1号、第2号、第3号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正細則附則第4項において読み替えられて準用する前項各号」と、同項第4号中「前項第1号」とあるのは「平成16年改正細則附則第4項において読み替えられて準用する前項第1号」と読み替えるものとする。
附 則(平成17年11月7日細則(人)第32号)
この細則は、平成17年11月7日から施行する。
附 則(平成20年10月1日細則(人)第27号)
この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日細則(人)第23号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。