○寒冷地手当支給細則
(平成15年11月19日細則(人)第18号)
改正
平成16年12月20日細則(人)第48号
平成17年11月7日細則(人)第32号
平成20年10月1日細則(人)第27号
平成22年4月1日細則(人)第23号
(趣旨)
(基準額等)
3級地北海道 帯広市
2級地北海道 札幌市
1級地長野県 駒ヶ根市
支給地域の区分世帯等の区分
世帯主である職員その他の職員
扶養親族がある職員扶養親族のない職員
3級地26,380円14,580円10,340円
2級地23,360円13,060円8,800円
1級地17,800円10,200円7,360円
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって前項に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、以下に掲げるものを含まないものとする。
 (1) 規程第15条の規定による単身赴任手当を支給されるもの
 (2) 単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していない者のうち交通距離(規程第15条第2項の規定によるものをいう。以下同じ。)が60キロメートル以上であるもの
(支給日等)
(確認)
(準用)
(施行日)
(経過措置)