○独立行政法人国際協力機構会計規程
(平成18年3月9日規程(経)第3号)
改正
平成19年12月25日規程(経)第16号
平成20年4月1日規程(総)第5号
平成20年9月30日規程(財)第23号
平成23年12月12日規程(財)第46号
平成26年3月27日規程(財)第12号
平成26年10月31日規程(財)第41号
平成27年3月20日規程(財)第5号
令和元年10月16日規程(財)第6号
令和3年9月29日規程(財)第22号
令和7年5月30日規程(財)第13号
独立行政法人国際協力機構会計規程(平成15年規程(経)第9号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 会計機関等(第7条-第9条)
第3章 予算(第10条-第16条)
第4章 資金及び出納の管理等(第17条-第20条)
第5章 契約(第21条-第32条)
第6章 資産並びに債権及び不動産等の管理(第33条・第34条)
第7章 財務及び報告(第35条・第36条)
第8章 会計監査及び責任(第37条-第41条)
第9章 雑則(第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、機構の業務の能率的な運営と予算の適正な実施を図るとともに、財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
機構の財務及び会計に関しては、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「機構法」という。)、独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成15年外務省令第22号。以下「省令」という。)、独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令(平成15年外務省・農林水産省・経済産業省令第1号)、独立行政法人会計基準、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他機構の財務及び会計に関し適用又は準用される法令の規定によるほか、この規程の定めるところによる。
(年度所属区分)
第3条
機構の会計における取引に関する会計年度の所属の区分は、その原因となる会計取引の事実の発生した日により、その日を決定しがたい場合は、その原因となる会計取引の事実の発生を確認した日による。
(会計の統轄)
第4条
機構の会計は、理事長が統轄する。
(区分経理)
第4条の2
機構の経理は、次の各号に掲げる勘定に区分して経理するものとする。
(1)
一般勘定(機構法第17条第1項第1号に定める業務に係る勘定)
(2)
有償資金協力勘定(機構法第17条第1項第2号に定める業務に係る勘定)
2
前項の場合において、当該経理に係る部分を同項各号に掲げる勘定に区分して経理することが困難であるものについては、省令第9条の規定に基づき、別に定める基準にしたがって各勘定に配分することにより、経理するものとする。
(勘定整理及び帳簿)
第5条
機構の資産、負債及び純資産の増減異動並びに費用及び収益の発生に関する一切の取引については、会計伝票を作成し、これにより記録整理する。
2
機構は、会計に関する主要帳簿及び補助帳簿並びにその他の帳簿を備え、所要の事項を整然、かつ、明りょうに記録する。
(実施細則)
第6条
この規程を実施するために必要な事務手続は、当該事務をつかさどる部の長が別に定める。
第2章 会計機関等
(会計機関及び代行機関の設置)
第7条
理事長は、次の各号に掲げる会計機関を設けるものとする。
(1)
契約担当役
(2)
出納命令役
(3)
現金出納役
(4)
物品管理役
(5)
物品出納役
(6)
不動産管理役
(7)
債権管理役
2
理事長は、前項各号に定めるほか、会計機関として会計役を設けることができる。
3
理事長は、第1項各号及び前項の会計機関の職務を分掌させるため、会計細則(平成18年細則(経)第5号。以下「会計細則」という。)に定めるところにより、それぞれの分任会計機関を設けることができる。
4
理事長は、第1項及び第2項の会計機関並びに前項の分任会計機関の事務を処理させるため、会計細則に定めるところにより、それぞれの事務の一部を処理する機関(以下「代行機関」という。)を設けることができる。
5
理事長は、第1項及び第2項の会計機関並びに第3項に定める分任会計機関について、会計細則に定めるところにより、その事務を代理する者(以下「代理機関」という。)を任命することができるほか、別に定めるところにより、各会計機関が代理機関を任命又は委嘱することができる。
6
理事長は、第4項に定める代行機関について、会計細則に定めるところにより、代理機関を設けることができる。
7
会計機関、分任会計機関、代理機関及び代行機関の設置及び任命又は委嘱並びに所掌事務の範囲は、会計細則において指定する。
8
契約担当役(分任契約担当役を含む。以下同じ。)及び会計役は、会計細則において指定する会計機関以外の者に会計役の職務を分担させる必要があるときは、その所掌事務の範囲において必要な期間に限り、臨時会計役を任命又は委嘱する。
9
出納命令役の職務は、現金出納役の職務と相兼ねることができない。
ただし、これにより難い場合においては、理事長が別に定めるところによることができる。
10
この規程において、会計機関について規定した条項は、第3項に規定する分任会計機関、第4項に規定する代行機関並びに第5項及び第6項に規定する代理機関について準用する。
11
第1項各号に定める会計機関について規定した条項は、会計役及び臨時会計役について準用する。
ただし、第8条の2の規定を除く。
(会計機関の職務)
第8条
契約担当役は、予算執行決議を経て行うものとして別に定める契約(以下「契約」という。)その他収入又は支出の原因となる行為を担当する。
2
出納命令役は、債務者に対する納入の請求、現金出納役に対する現金、預金又は有価証券等(以下「現金等」という。)の出納命令及び勘定科目相互間の振替命令を担当する。
3
現金出納役は、前項の規定による出納命令役の命令を受けて、現金等の出納及び保管を担当する。
4
物品管理役は、物品(現金等以外の一切の動産をいう。以下同じ。)の管理及び物品出納役に対する物品の出納命令を担当する。
5
物品出納役は、前項の規定による物品管理役の命令を受けて、物品の出納及び保管を担当する。
6
不動産管理役は、不動産(土地及び建物その他土地の定着物並びに地上権、地役権、鉱業権その他これに準ずる権利をいう。以下同じ。)の管理を担当する。
7
債権管理役は、債権(有償資金協力勘定に係る出融資並びに出納命令役及び現金出納役の職務に係るものを除く。)の管理を担当する。
8
会計役及び臨時会計役は、会計細則に定めるところにより、自らが所属する契約担当役の定める目的の範囲内で第1項から第7項に定める職務を担当する。
(事務の委任)
第8条の2
契約担当役は、必要があるときは、他の契約担当役又は会計役に対し、その事務を委任することができる。
(補助者等の任命)
第9条
会計機関(分任会計機関を含む。以下同じ。)は、事務を処理するに際して必要があるときは、所掌する事務の一部を補助させるため補助者を任命又は委嘱することができる。
2
現金出納役、物品出納役、会計役又はこれらの分任会計機関は、現金等については現金出納員を、物品については物品出納員を任命又は委嘱し、この者に現金等又は物品の出納及び保管の事務を取扱わせることができる。
3
臨時会計役のうち別に定める者は、あらかじめ所掌事務を定め、他の者を臨時会計役として任命又は委嘱することにより、会計役の行う職務の一部又は全部を必要な期間に限り分担させることができる。
4
契約担当役及び会計役(臨時会計役を含む。以下同じ。)は、第7条第8項又は前項の規定により任命又は委嘱した臨時会計役が、不在などの理由により実質的にその事務を遂行することができない状態となった場合において必要があるときは、その事務を代理する者を任命又は委嘱することができる。
第3章 予算
(一般勘定における予算等の作成)
第10条
理事長は、一般勘定に関し、中期計画(通則法第30条に規定される中期計画をいう。以下同じ。)のうち、通則法第30条第2項第3号から第8号まで及び省令第3条第3号に規定する予算、収支計画及び資金計画等を作成する。
2
理事長は、一般勘定に関し、年度計画(通則法第31条に規定される年度計画をいう。以下同じ。)のうち、前項に規定する事項について、省令第4条に基づき作成する。
(有償資金協力勘定における予算等の作成)
第10条の2
理事長は、有償資金協力勘定に関し、機構法第18条から第20条までの規定に基づき有償資金協力業務に係る収入及び支出の予算(以下「有償資金協力業務収入支出予算」という。)に係る要求書を作成し、主務大臣を経由して財務大臣に提出する。
(支出予算の示達)
第11条
理事長は、中期計画及び年度計画に基づく一般勘定の支出に係る予算(以下「一般勘定支出予算」という。)、機構法第22条に基づいて通知される有償資金協力業務収入支出予算のうち支出に係る予算並びに有償資金協力勘定における固定資産支出計画等をあわせて、機構全体の支出に係る予算(以下「支出予算」という。)を定め、これを財務部担当理事に示達する。
2
前項の規定により、支出予算を定める場合においては、項及び目に区分しなければならない。
3
理事長は、必要があるときは、既に示達した支出予算を変更することができる。
この場合、理事長は、変更した支出予算を財務部担当理事に示達する。
(契約その他支出の原因となる行為)
第12条
契約担当役は、前条の規定により理事長が財務部担当理事に示達した支出予算の範囲内において契約その他支出の原因となる行為を行うものとする。
ただし、第14条に定める場合においてはこの限りでない。
2
契約担当役は、支出予算に定める目的に反して、契約その他支出の原因となる行為を行ってはならない。
(支出予算の繰越し)
第13条
財務部担当理事は、一般勘定支出予算の経費の金額のうち、当該会計年度内に支出決定を終わらなかったものについて、予算実施上必要があるときは、これを翌会計年度に繰越して使用することができる。
2
前項の規定により繰越した支出予算の経費の金額については、第11条の規定による支出予算の示達があったものとみなす。
(複数会計年度にまたがる契約)
第14条
契約担当役は、必要があるときは、複数会計年度にまたがる契約をすることができる。
この場合においては、財務部長が別に定める場合を除き、財務部担当理事の承認を受けなければならない。
(出納命令役による支出の統制)
第15条
出納命令役(分任出納命令役を含む。以下同じ。)は、第11条の規定により理事長が財務部担当理事に示達した支出予算に定める額を超える支出の決定をすることができない。
(交付金の請求)
第16条
理事長は、通則法第46条に基づく交付金及び機構法第35条に基づく無償資金協力における贈与に充てるために必要な資金の交付請求を主務官庁に対して行う。
第4章 資金及び出納の管理等
(資金の交付及び余裕金の運用)
第17条
理事長は、前条により交付を受けた資金について、本部の出納命令役(以下「本部出納命令役」という。)に交付する。
2
本部出納命令役は、月次の資金の支払に係る計画を作成し、各在外事務所及び国内機関の出納命令役(以下「支部出納命令役」という。)に必要な資金を送金する。
3
本部出納命令役は、別に定めるところにより、業務上の余裕金について通則法第47条又は機構法第36条に規定する運用を安全かつ効率的に行う。
(収納及び支払並びに調査決定)
第18条
現金等の収納又は支払をする場合は、出納命令役がその根拠となる収入又は支出等の内容を調査し、決定する。
(収納及び支払)
第19条
出納命令役は債務者に対し現金等の納入の請求をするものとする。
2
現金等の収納又は支払をする場合は、出納命令役は現金出納役(分任現金出納役を含む。以下同じ。)に対し、収納又は支払命令を発するものとする。
3
現金出納役は、出納命令役の命令により現金等の出納を行うものとする。
(前金払及び概算払)
第20条
契約等の性質上、慣習上又は業務運営上必要があるときは、別に定めるところにより前金払又は概算払をすることができる。
第5章 契約
(契約方法)
第21条
機構において、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合は、次条及び第23条に定めるところにより指名競争契約又は随意契約をする場合を除き、すべて公告して申込みさせることによる競争(以下「一般競争」という。)に付さなければならない。
(指名競争の要件)
第22条
契約担当役は、次に掲げる場合においては、指名競争に付することができる。
(1)
契約の性質又は目的が一般競争に付するに適さないとき。
(2)
一般競争に付することが不利と認められるとき。
(3)
予定価格が8,000,000円を超えない工事又は製造をさせるとき。
(4)
予定価格が5,000,000円を超えない財産を買い入れるとき。
(5)
予定賃借料の年額又は総額が3,000,000円を超えない物件を借り入れるとき。
(6)
予定価格が2,000,000円を超えない財産を売り払うとき。
(7)
予定賃貸料の年額又は総額が1,000,000円を超えない物件を貸し付けるとき。
(8)
工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が3,500,000円を超えないものをするとき。
(随意契約の要件)
第23条
契約担当役は、次に掲げる場合においては、随意契約によることができる。
(1)
契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2)
緊急を要するため競争に付し得ないとき。
(3)
官公署と契約するとき。
(4)
予定価格が4,000,000円を超えない工事又は製造をさせるとき。
(5)
予定価格が3,000,000円を超えない財産を買い入れるとき。
(6)
予定賃借料の年額又は総額が1,500,000円を超えない物件を借り入れるとき。
(7)
予定価格が1,000,000円を超えない財産を売り払うとき。
(8)
予定賃貸料の年額又は総額が500,000円を超えない物件を貸し付けるとき。
(9)
工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が2,000,000円を超えないものをするとき。
(10)
機構の行為を秘密にする必要があるとき。
(11)
企画競争により契約相手方を決定するとき。
(12)
時価に比べて著しく有利な価格で契約できる見込みがあるとき。
(13)
現に履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約の締結者以外の者をして履行させることが不利であるとき。
(14)
運送又は保管をさせるとき。
(15)
外国で契約するとき。
(16)
競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札に付しても落札者がないとき、若しくは落札者が契約を結ばないとき。
(17)
その他競争に付することを不利とする特別の事由があるとき。
(見積書の徴取)
第24条
前条の規定により随意契約を締結しようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
ただし、急を要する場合又は契約担当役が必要でないと認めた場合は、1人の見積書をもって足りる。
2
次に掲げる随意契約については、見積書の徴取を省略することができる。
(1)
法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるもの
(2)
予定価格が2,500,000円を超えず、契約事務の実情を勘案して、契約担当役が見積書の徴取を省略しても支障がないと認めるもの
(予定価格)
第25条
契約担当役は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ当該契約に係る予定価格を、当該契約事項に関する仕様書、図面、設計書その他の事項に基づき、契約価格の総額について設定しなければならない。
ただし、一定期間継続してなす製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2
前項の規定にかかわらず、随意契約をしようとする場合には、別に定めるところにより、予定価格を記載した調書その他の書面による予定価格の積算を省略することができる。
3
予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。
(契約書の作成)
第26条
契約担当役は、契約を締結しようとするときは、契約書を作成しなければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合には、契約書の作成を省略して、請書、見積書、請求書等契約の事実を明らかにする書類をもってこれに代えることができる。
(1)
3,500,000円を超えない契約をするとき。
(2)
せり売に付するとき。
(3)
物品売払の場合において買受人が直ちに代金を納付して、その物品を引き取るとき。
(4)
商慣習上、契約書の作成を要しないと契約担当役が特に認めるとき
(契約書の記載事項)
第27条
前条に規定する契約書には、当該契約の性質及び目的に従い、次に掲げる事項のうち、必要な事項を記載しなければならない。
(1)
件名及び品名
(2)
契約年月日
(3)
数量、単位及び単価
(4)
契約金額
(5)
履行期限又は期間
(6)
受渡場所
(7)
契約保証金(契約保証金の帰属を含む。)
(8)
前払金
(9)
契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(10)
履行の監督又は検査
(11)
違約金
(12)
遅滞金
(13)
契約の解除
(14)
危険負担
(15)
契約の内容の変更又は履行中止の場合の損害負担
(16)
瑕疵(かし)担保の責任
(17)
債権譲渡及び履行委任
(18)
相殺
(19)
紛争の解決方法
(20)
成果品及び資料の著作権及び所有権の帰属
(21)
第三者に及ぼす損害の責任
(22)
契約の公表
(23)
その他必要な事項
(保証金)
第28条
契約担当役は、競争に加わろうとする者から入札保証金を、契約を締結する者から契約保証金を現金又は国債をもって納めさせなければならない。
ただし、その必要がないと認める場合においては、入札保証金又は契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
2
前項の保証金の納付は、確実な担保の提供をもってこれに代えることができる。
3
第1項の入札保証金又は契約保証金は、落札者が契約を締結しないとき、又は契約の相手方がその責に帰すべき事由により契約義務を履行しないときは、機構に帰属するものとする。
(監督及び検査)
第29条
契約担当役は、工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合においては、自ら又は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2
契約担当役は、前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、自ら又は補助者に命じてその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため、必要な検査をしなければならない。
3
契約担当役は、契約の性質又は内容により特に必要がないと認めるときは、第1項の監督又は前項の検査の一部を省略することができる。
4
理事長は、特に必要があるときは別に定めるところにより第1項の監督及び第2項の検査を当該契約に係る契約担当役及びその補助者以外の職員に行わせることができる。
5
契約担当役は、特に必要があるときは職員以外の者に第1項の監督及び第2項の検査を委託して行わせることができる。
(検査調書の作成)
第30条
契約担当役、契約担当役から検査を命ぜられた補助者及び理事長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。
ただし、別に定める場合は、検査調書の作成を省略することができる。
2
前項ただし書の規定により検査調書を作成しない場合は、給付の完了の確認後、納品書又は請求書に検査職員の検収印を押印し、受領したことを明らかにしなければならない。
3
支払は、第1項の検査調書又は前項の押印に基づかなければ、これをしてはならない。
(部分払の限度額)
第31条
契約担当役は、工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の購入に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合においては、工事若しくは製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の購入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えて支払うことができない。
ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
(他規定への委任)
第32条
開発投融資事業及び移住投融資事業の投融資業務に係る契約並びに入植地事業の土地分譲に係る契約については、必要に応じ別に定めることができる。
第6章 資産並びに債権及び不動産等の管理
(資産及び供与機材の財務会計処理)
第33条
固定資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産とし、有形固定資産は、原則として取得原価が50万円以上かつ耐用年数が1年以上のものとする。
2
機構法第13条に基づいて実施する開発途上地域に対する協力のために派遣される人員等の携行する機材(派遣される相手国に供与されるものに限る。)並びにこれら地域に供与される機材並びに設置される技術協力センターの施設及び機械設備等に係る資産を取得したときは、前項の規定にかかわらず取得価額を費用として処理する。
(物品並びに債権及び不動産の管理)
第34条
物品管理役、物品出納役及び不動産管理役並びにこれらの分任会計機関は、おのおの管理する物品又は不動産を常に良好な状態において管理し、取引に際しては適切な会計処理を行うものとする。
2
債権管理役(分任債権管理役を含む。以下同じ。)は、債権の管理にあたっては機構の利益に適合するようこれを行い、取引に際しては適切な会計処理を行うものとする。
3
前2項に規定するほか、機構の物品、不動産及び債権の管理及び取扱いについては、当該事務をつかさどる部の長が別に定める。
第7章 財務及び報告
(合計残高試算表の作成)
第35条
支部出納命令役は、別に定めるところにより、毎月、自己の所掌につき、合計残高試算表、収入及び支出決定済額報告書(以下「合計残高試算表等」という。)の作成に必要な会計処理を行う。
本部出納命令役は、毎月、機構全体にかかる合計残高試算表等を作成する。
(決算報告)
第36条
理事長は、一般勘定について、毎事業年度終了後、通則法第38条第1項及び省令第11条に規定する財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類、行政コスト計算書、純資産変動計算書及び附属明細書)並びに通則法第38条第2項に規定する決算報告書及び事業報告書を作成する。
2
理事長は、有償資金協力勘定について、毎半期及び毎事業年度終了後、機構法第28条第1項に規定する財務諸表(財産目録、貸借対照表及び損益計算書)及び同条第2項に規定する附属明細書を、毎事業年度終了後、同条第3項に規定する業務報告書、機構法第30条第1項に規定する決算報告書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類、行政コスト計算書及び純資産変動計算書をそれぞれ作成する。
3
理事長は、毎事業年度終了後、法人単位財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、行政コスト計算書、純資産変動計算書及び附属明細書)を作成する。
第8章 会計監査及び責任
(会計監査)
第37条
理事長は、予算の執行及び会計の適正を期するため、年に1回以上特に命じた職員をして会計監査を行わせるものとする。
(会計機関の義務と責任)
第38条
会計機関は、機構に適用又は準用される法令及びこの規程に従うほか、善良な管理者の注意をもって第8条に規定する職務を行わなければならない。
2
会計機関は、故意又は重大な過失により前項の規定に違反して行為したことにより、機構に損害を与えたときは、その損害を弁償する責任を負う。
3
会計機関は、次の各号に掲げる場合には、善良な管理者の注意を怠ったことにより、その損害を弁償する責任を負う。
(1)
その保管に係る現金等を亡失したとき。
(2)
財務部長が別に定める物品を亡失又はき損したとき。
4
前3項の規定は、次の各号に掲げる者について準用する。
(1)
第9条第2項に規定する現金出納員及び物品出納員
(2)
第9条第4項の規定により臨時会計役の事務を代理する者
(3)
第29条第4項の規定により監督及び検査を行うことを命ぜられた職員
5
第2項及び第3項第2号の規定は、役員又は職員が、業務の執行上保管し又は使用する機構の物品若しくは不動産(借用の場合を含む。)を亡失又はき損したときに準用する。
(責任の分割)
第39条
前条の場合において損害が2人以上の者の責に帰すべきであると認められるときは、それらの者は、それぞれの職分に応じ、かつ、各人の行為が当該損害の発生の原因となった程度に応じて、弁償の責任を負う。
(事故に対する報告)
第40条
財務部長は、第38条第2項から第5項に規定する者が機構に損害を与えたとき、又はその事実を発見したときは、その内容及びそれに対する意見を付して速やかに理事長に報告しなければならない。
(検定及び弁償命令)
第41条
理事長は、第38条第2項から第5項に規定する者が機構に損害を与えたときは、弁償責任の有無及び弁償額を検定する。
ただし、法令に定める損害賠償請求権の消滅時効期間が経過している場合においては、この限りでない。
2
理事長は、前項の規定による検定の結果、弁償の責があると認めるときは、その者に対して弁償を命ずる。
第9章 雑則
(特例)
第42条
海外の会計機関において、所在国の法令、慣習等によりこの規程により難い事情がある場合は、理事長の指定により、又は理事長の承認を受けてこの規程と異なる処理をすることができる。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規程(経)第16号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程(総)第5号)
1
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2
この規程の施行に伴い、第1条から第15条までの規定により改正される各規程の規定により、当該各規程の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この規程の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成20年9月30日規程(財)第23号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月12日規程(財)第46号)
この規程は、平成23年12月12日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規程(財)第12号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月31日規程(財)第41号)
この規程は、平成26年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日規程(財)第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月16日規程(財)第6号)
1
この規程は、令和元年10月16日から施行する。
2
この規程による改正後の独立行政法人国際協力機構会計規程第36条の規定は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月29日規程(財)第22号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和7年5月30日規程(財)第13号)
1
この規程は、令和7年6月1日から施行する。
2
この規程の施行の日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引又は契約の申込みに係るこの規程による改正前の独立行政法人国際協力機構会計規程第26条第1号に規定する契約で同日以後に締結されるものの契約書の作成の省略については、なお従前の例による。