○会計細則
(平成18年3月9日細則(経)第5号)
改正
平成18年8月4日細則(経)第22号
平成18年10月27日細則(経)第30号
平成19年3月31日細則(経)第4号
平成19年5月8日細則(経)第12号
平成19年12月28日細則(経)第20号
平成20年4月1日 細則(財)第8号
平成20年10月1日細則(財)第40号
平成21年1月26日細則(財)第3号
平成21年3月27日細則(財)第10号
平成21年10月1日細則(財)第26号
平成22年1月18日細則(財)第2号
平成22年4月1日細則(財)第29号
平成22年4月23日細則(財)第30号
平成22年9月10日細則(財)第43号
平成22年9月30日細則(財)第51号
平成22年11月4日細則(財)第56号
平成23年1月26日細則(財)第3号
平成23年3月31日細則(財)第5号
平成23年9月1日細則(財)第38号
平成24年1月19日細則(財)第1号
平成24年3月23日細則(財)第11号
平成24年4月16日細則(財)第19号
平成24年5月1日細則(財)第21号
平成24年8月30日細則(財)第32号
平成24年9月28日細則(財)第34号
平成25年3月4日細則(財)第6号
平成25年3月29日細則(財)第7号
平成25年4月17日細則(財)第11号
平成25年7月26日細則(財)第17号
平成25年8月27日細則(財)第23号
平成25年12月6日細則(財)第26号
平成25年12月27日細則(財)第30号
平成26年2月20日細則(財)第2号
平成26年3月19日細則(財)第4号
平成26年3月27日細則(財)第5号
平成26年5月29日細則(財)第15号
平成26年6月26日細則(財)第18号
平成27年3月20日細則(財)第5号
平成27年9月17日細則(財)第17号
平成27年10月20日細則(財)第23号
平成28年2月22日細則(財)第7号
平成29年3月29日細則(財)第7号
平成29年7月4日細則(財)第13号
平成29年9月29日細則(財)第19号
平成30年2月19日細則(財)第4号
平成30年3月23日細則(財)第6号
平成30年6月28日細則(財)第15号
平成31年3月13日細則(財)第2号
平成31年4月18日細則(財)第8号
令和元年6月21日細則(財)第5号
令和2年3月23日細則(財)第2号
令和2年3月30日細則(財)第5号
令和2年11月2日細則(財)第19号
令和3年3月30日細則(財)第8号
令和3年7月8日細則(経)第14号
令和5年3月31日細則(財)第5号
令和5年6月29日細則(財)第8号
令和6年7月31日細則(財)第15号
令和6年9月25日細則(財)第19号
令和7年3月31日細則(財)第5号
令和7年5月26日細則(財)第8号
会計細則(平成15年細則(経)第4号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 会計機関等(第4条-第6条)
第3章 予算(第7条-第16条)
第4章 資金及び出納の管理等(第17条-第30条)
第5章 契約(第30条の2)
第6章 決算及び報告(第31条-第35条)
第7章 会計役及び臨時会計役の経理(第36条-第44条)
第8章 雑則(第44条の2-第46条)
附則

(目的)
(帳簿の種類及び保存期限等)
(実施手続)
(会計機関の任命指定等)
(代行機関及び代理機関の事務)
(会計機関の事務引継)
(支出予算の示達)
(支出予算の通知)
(支出予算の配分及び執行の統制)
(支出予算の執行の管理に係る分掌)
(支出予算の執行依頼)
(予算執行管理の委任)
第11条 削除
(支出予算の繰越し)
(複数会計年度にまたがる契約)
(財務部担当理事による差引簿への記入)
(出納命令役による確認及び差引簿への記入)
(予算科目の訂正)
(会計伝票の作成)
(収入における調査決定)
(支出における調査決定)
(収支予算外の取引における処理)
(出納の命令及び依頼並びに手続)
(現金出納役による内容確認)
(債務者への請求)
(出納依頼の場合の調定)
(出納依頼の手続)
(出納依頼に基づく処理)
(金融機関等との取引)
(現金等の保管)
(現金出納役による集計)
(前金払及び概算払)
(契約の公表)
(勘定科目)
(決算報告書の作成)
第33条 削除
(外貨建取引のレート)
(月次決算報告)
(会計役及び臨時会計役による契約等)
(会計役及び臨時会計役の報告義務及び統制)
(支払の制限)
(臨時会計役の任命又は委嘱の方法及び期間)
(委嘱者が会計役である場合の読替え)
第41条から第43条まで 削除
(準用)
(無償資金)
第45条 削除
(特例)
(施行期日)
(有償資金協力に係る出納命令)
別表第1(第2条関係)
区分種類保管する会計機関保存期限
主要帳簿総勘定元帳本部出納命令役10年
補助帳簿現金出納帳本部出納命令役10年
預金出納帳本部出納命令役10年
その他の帳簿予算配賦履歴簿本部出納命令役10年
支出予算差引簿本部出納命令役10年
収入簿本部出納命令役10年
概算払受払簿出納命令役(各在外事務所)10年
財務諸表及び決算報告書本部出納命令役30年
伝票及び証拠書類出納命令役(本部、各国内機関、各在外事務所)10年
別表第2(第4条関係)
区分会計機関等職名 (代理)
主たる事務の範囲代行機関の職名 (代理)
代行機関の処理する範囲
本部 (ただし、二本松青年海外協力隊訓練所及び駒ヶ根青年海外協力隊訓練所(以下当表において「訓練所」という。)を除く。以下当表において「本部」という。)
契約担当役 (以下当表において本部の契約担当役を「本部契約担当役」という。)
理事長から国際協力調達部の担当を任じられている理事 (理事長から総務部の担当を任じられている理事)
本部における契約その他収入又は支出の原因となる行為(以下当表において「契約行為」という。) (ただし、緒方貞子平和開発研究所の所掌事務に係るものを除く。)
国際協力調達部長 (1号については国際協力調達部戦略・制度・支援担当次長又は国際協力調達部長が書面により任命する者。2号については国際協力調達部調達経理・渡航推進担当次長又は国際協力調達部長が書面により任命する者。)
1 契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)(以下当表において「契約事務取扱細則」という。)に基づく契約のうち国際協力調達部が予算執行部門となる予算に係る100,000,000円を超えない契約行為の事務(契約事務取扱細則第25条第1項に基づく契約変更においては、変更前の契約金額からの増額幅が100,000,000円を超えない契約行為の事務) 2 国際協力調達部の所掌事務における旅費、外部人材の俸給手当、災害補償に係る契約行為の事務
予算執行管理担当特命審議役 (財務部予算執行管理担当次長又は予算執行管理担当特命審議役が書面により任命する者。)
1 50,000,000円を超えない契約行為の事務 2 500,000円を超える予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の契約行為の事務 (ただし、各号について、他の本部契約担当役の代行機関が処理する事務に係るものを除く。)


財務部事業課長 (財務部予算執行管理担当次長)
事業費に係る500,000円を超えない予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の契約行為の事務 (ただし、他の本部契約担当役の代行機関が処理する事務に係るものを除く。)

財務部管理課長 (財務部予算執行管理担当次長)

一般管理費及び間接業務費に係る500,000円を超えない予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の契約行為の事務 (ただし、他の本部契約担当役の代行機関が処理する事務に係るものを除く。)

財務部長 (1号については財務部財務担当次長又は財務部長が書面により任命する者。2号及び3号については財務部決算・会計担当次長又は財務部長が書面により任命する者)
1 有償資金協力勘定における借入金の借入及びスワップ取引等に係る契約締結の行為 2 有償資金協力勘定における借入金の借入及びスワップ取引等の元本・利息の受払に係る収入又は支出の原因となる行為 (ただし、1号を除く。)

人事部長 (人事部労務・給与厚生担当次長又は人事部長が書面により任命する者)

人事部給与厚生課の所掌事務における500,000円を超える役職員の人件費等に係る契約行為の事務
人事部給与厚生課長 (人事部労務・給与厚生担当次長又は人事部長が書面により任命する者)
人事部給与厚生課の所掌事務における500,000円を超えない役職員の人件費等に係る契約行為の事務
民間連携事業部長(民間連携事業部海外投融資担当次長又は民間連携事業部長が書面により任命する者)民間連携事業部海外投融資監理課、海外投融資第一課及び海外投融資第二課の所掌事務における出融資に係る立替金の収入又は支出の原因となる行為の事務
国内事業部長 (国内事業部計画・研修管理担当次長又は国内事業部長が書面により任命する者)
国内事業部の所掌事務に係る契約行為の事務
分任契約担当役緒方貞子平和開発研究所副所長 (緒方貞子平和開発研究所次長)
緒方貞子平和開発研究所における契約行為
出納命令役 (以下当表において本部の出納命令役を「本部出納命令役」という。)
予算執行管理担当特命審議役 (財務部予算執行管理担当次長)

1 本部契約担当役(代行機関を含む。)がなす契約行為に係る予算執行決議の額が、理事長が財務部担当理事に示達した支出予算の額を超えていないかの確認(以下当表において「予算の確認」という。) 2 本部契約担当役(代行機関を含む。)のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定 3 本部における資金の移動及び運用に係る調定 4 本部の現金出納役に対する現金等の出納命令 5 他の出納命令役(分任出納命令役及び代行機関を含む。)への出納依頼 6 本部における会計取引に係る仕訳 7 合計残高試算表等の作成 (ただし、1号乃至6号については、管理部及び緒方貞子平和開発研究所の所掌事務に係るものを除く。)







財務部予算執行管理担当次長 (支出予算のうち、事業費に係る事務については、財務部事業課長又は予算執行管理担当特命審議役が書面により任命する者。支出予算のうち、一般管理費及び間接業務費並びに収入に係る事務については、財務部管理課長又は予算執行管理担当特命審議役が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
1 本部契約担当役(代行機関を含む。)に係る予算の確認の事務2 本部契約担当役(代行機関を含む。)に係る調定の事務3 本部における出納命令(他の出納命令役による出納依頼に係るものを除く。)の事務(ただし、各号について、他の本部出納命令役の代行機関が処理する事務に係るものを除く。)
財務部事業課長 (財務部予算執行管理担当次長)

1 本部における事業費に係る500,000円を超えない予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の調定の事務 2 本部における事業費に係る500,000円を超えない予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の出納命令の事務 (ただし、各号について、他の本部出納命令役の代行機関が処理する事務に係るものを除く。)


財務部管理課長 (財務部予算執行管理担当次長)

1 本部における一般管理費及び間接業務費に係る500,000円を超えない予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の調定の事務 2 本部における一般管理費及び間接業務費に係る500,000円を超えない予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の出納命令の事務 (ただし、各号について、他の本部出納命令役の代行機関が処理する事務に係るものを除く。)


財務部長 (財務部財務担当次長又は財務部長が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
1 有償資金協力勘定における借入金の借入及びスワップ取引等の元本・利息受払(以下当表において「利息受払等」という)に係る予算の確認、調定並びに利息受払等及びスワップ取引等の担保の受払に係る出納命令の事務 2 会計役への概算払、その精算等に係る予算の確認、調定及び出納命令の事務  3 本部における資金の移動及び運用に係る調定の事務 4 他の出納命令役による出納依頼に係る本部における出納命令の事務 5 本部における会計取引に係る仕訳の事務 6 合計残高試算表等の作成の事務 (ただし、5号について、国内事業部の所掌事務に係るものを除く。)





人事部労務・給与厚生担当次長 (人事部給与厚生課長又は人事部長が書面により任命する者)
1 人事部給与厚生課の所掌事務における500,000円を超える役職員の人件費等に係る調定の事務 2 人事部給与厚生課の所掌事務における500,000円を超える役職員の人件費等の出納命令の事務
人事部給与厚生課長 (人事部労務・給与厚生担当次長又は人事部長が書面により任命する者)
1 人事部給与厚生課の所掌事務における500,000円を超えない役職員の人件費等に係る調定の事務 2 人事部給与厚生課の所掌事務における500,000円を超えない役職員の人件費等の出納命令の事務
国際協力調達部戦略・制度・支援担当次長 (国際協力調達部計画・調達戦略課長又は国際協力調達部長が書面により任命する者)

1 国際協力調達部の所掌事務における旅費、外部人材の俸給手当、災害補償に係る予算の確認の事務 2 国際協力調達部の所掌事務における旅費、外部人材の俸給手当、災害補償に係る調定の事務 3 国際協力調達部の所掌事務における旅費、外部人材の俸給手当、災害補償に係る現金等の出納命令の事務

民間連携事業部海外投融資担当次長 (海外投融資の既往案件の監理に係る事務については、民間連携事業部海外投融資監理課長又は民間連携部長が書面により任命する者。海外投融資案件の形成等に係る事務については民間連携事業部海外投融資第一課長及び海外投融資第二課長又は民間連携部長が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)

1 民間連携事業部海外投融資監理課、海外投融資第一課及び海外投融資第二課の所掌事務における有価証券に係る収納又は支払に係る命令の事務 2 民間連携事業部海外投融資監理課、海外投融資第一課及び海外投融資第二課の所掌事務における出融資に係る立替金に関する現金等の出納命令の事務 3 民間連携事業部海外投融資監理課、海外投融資第一課及び海外投融資第二課の所掌事務における出融資に係る立替金に関する債務履行の請求及び督促の事務


国内事業部計画・研修管理担当次長 (国内事業部研修経理課長又は国内事業部長が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
1 国内事業部の所掌事務における本部契約担当役に係る予算の確認の事務 2 国内事業部の所掌事務における本部契約担当役に係る調定の事務 3 国内事業部の所掌事務に係る現金等の出納命令の事務 4 国内事業部の所掌事務に係る本部における会計取引に関する仕訳の事務


分任出納命令役管理部長 (管理部次長)
1 移住投融資事業及び開発投融資事業により発生した債権(本部所管分)に係る債務履行の請求及び督促並びに有価証券に係る出納命令 2 無償資金の収納又は支払に係る取引の決定 3 無償資金の収納又は支払に係る出納命令 4 有償資金協力に係る出融資に関する現金等の収納又は支払における取引の決定 5 有償資金協力に係る出融資に関する現金等の収納又は支払における出納命令  6 有償資金協力に係る出融資に関する債務履行の請求及び督促並びに有価証券に係る出納命令





管理部債権管理第一課長 (管理部次長)
1 無償資金の収納又は支払に係る取引の決定の事務 2 無償資金の収納又は支払に係る出納命令の事務 3 有償資金協力(円借款)に係る融資に関する現金等の支払における取引の決定の事務 4 有償資金協力(円借款)に係る融資に関する現金等の支払における出納命令の事務



管理部債権管理第二課長 (管理部次長)
1 移住投融資事業及び開発投融資事業により発生した債権(本部所管分)に係る債務履行の請求及び督促並びに有価証券に係る出納命令に関する事務 2 有償資金協力(円借款)に係る融資に関する現金等の収納における取引の決定の事務 3 有償資金協力(円借款)に係る融資に関する現金等の収納における出納命令の事務 4 有償資金協力(円借款)に係る融資に関する債務履行の請求及び督促に関する事務



管理部債権管理第三課長 (管理部次長)
1 有償資金協力(海外投融資)に係る出融資に関する現金等の収納又は支払における取引の決定の事務 2 有償資金協力(海外投融資)に係る出融資に関する現金等の収納又は支払における出納命令の事務 3 有償資金協力(海外投融資)に係る出融資に関する債務履行の請求及び督促並びに有価証券に係る出納命令に関する事務


緒方貞子平和開発研究所次長 (緒方貞子平和開発研究所副所長が書面により任命する者。ただし、分任現金出納役を任じられている者を除く。)
1 緒方貞子平和開発研究所の分任契約担当役がなす契約行為に係る予算の確認 2 緒方貞子平和開発研究所の分任契約担当役のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定 3 緒方貞子平和開発研究所の分任現金出納役に対する出納命令 4 他の出納命令役への出納依頼 5 緒方貞子平和開発研究所における会計取引に係る仕訳



現金出納役財務部決算・会計担当次長 (財務部会計課長又は財務部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はその代行機関を任じられている者を除く。)
1 本部における現金の出納 2 本部出納命令役(分任出納命令役及び代行機関を含む。)のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認 (ただし、各号について、緒方貞子平和開発研究所の所掌事務に係るものを除く。)


管理部債権管理第二課長 (管理部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はその代行機関を任じられている者を除く。)
債権管理第二課の所掌事務における有価証券の出納及び保管の事務
管理部債権管理第三課長 (管理部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はその代行機関を任じられている者を除く。)
債権管理第三課の所掌事務における有価証券の出納及び保管の事務
民間連携事業部海外投融資監理課長。ただし、出納命令役の代行機関の事務を代理する場合を除く。 (民間連携事業部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はその代行機関を任じられている者を除く。)

民間連携事業部海外投融資監理課の所掌事務における有価証券の出納及び保管の事務
民間連携事業部海外投融資第一課長。ただし、出納命令役の代行機関の事務を代理する場合を除く。 (民間連携事業部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はその代行機関を任じられている者を除く。)

民間連携事業部海外投融資第一課の所掌事務における有価証券の出納及び保管の事務
民間連携事業部海外投融資第二課長。ただし、出納命令役の代行機関の事務を代理する場合を除く。 (民間連携事業部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はその代行機関を任じられている者を除く。)
民間連携事業部海外投融資第二課の所掌事務における有価証券の出納及び保管の事務
国内事業部研修経理課長。ただし、出納命令役の代行機関の事務を代理をする場合を除く。 (国内事業部研修管理課長又は国内事業部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はそのその代行機関を任じられている者を除く。)
本部出納命令役の代行機関である国内事業部計画・研修管理担当次長のなす出納命令の内容の確認
分任現金出納役緒方貞子平和開発研究所総務課長 (緒方貞子平和開発研究所副所長が書面により任命する者。ただし、分任出納命令役を任じられている者を除く。)
1 緒方貞子平和開発研究所における現金の出納 2 緒方貞子平和開発研究所の分任出納命令役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認
物品管理役(以下当表において本部の物品管理役を「本部物品管理役」という。)管理部長 (管理部次長)
1 主たる保管又は使用場所が本部(緒方貞子平和開発研究所を除く。)である物品(独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第6号及び同条第2項第2号に規定する国際緊急援助活動に係る機材その他の物資(以下当表において「緊急援助物資」という。)を除く)の管理及び所轄の物品出納役に対する物品の出納命令(以下当表において「物品の管理及び出納命令」という。) 2 本部物品管理役以外の物品管理役、分任物品管理役又は会計役若しくは臨時会計役に管理させることが適当でないと理事長が判断した場合における事務用物品の管理及び出納命令
分任物品管理役国際緊急援助隊事務局長 (国際緊急援助隊事務局次長)
緊急援助物資の管理及び出納命令
緒方貞子平和開発研究所副所長 (緒方貞子平和開発研究所次長)
主たる保管又は使用場所が緒方貞子平和開発研究所である物品の管理及び出納命令
物品出納役管理部ファシリティマネジメント課長 (管理部次長)
本部物品管理役が管理する物品の出納及び保管(以下当表において「物品の出納」という。)
分任物品出納役国際緊急援助隊事務局次長 (国際緊急援助隊事務局緊急援助第二課長)
国際緊急援助隊事務局の分任物品管理役が管理する物品の出納
緒方貞子平和開発研究所次長 (緒方貞子平和開発研究所総務課長)
緒方貞子平和開発研究所の分任物品管理役が管理する物品の出納
不動産管理役管理部長 (管理部次長)
本部が所掌する不動産の管理 (ただし、緒方貞子平和開発研究所が所掌するものを除く。)
分任不動産管理役緒方貞子平和開発研究所副所長 (緒方貞子平和開発研究所次長)
緒方貞子平和開発研究所が所掌する不動産の管理
債権管理役管理部長 (管理部次長)
本部が所掌する債権の管理 (ただし、緒方貞子平和開発研究所が所掌するものを除く。)
分任債権管理役緒方貞子平和開発研究所副所長 (緒方貞子平和開発研究所次長)
緒方貞子平和開発研究所が所掌する債権の管理
二本松青年海外協力隊訓練所及び駒ヶ根青年海外協力隊訓練所(以下当表において「訓練所」という。)契約担当役訓練所の長(以下当表において「訓練所長」という。) (出納命令役を任じられている者又は訓練所長が書面により任命する者)
当該訓練所における契約行為
出納命令役訓練所長又は訓練所長が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。 (訓練所長又は訓練所長が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
1 当該訓練所の契約担当役がなす契約行為に係る予算の確認 2 当該訓練所の契約担当役のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定 3 当該訓練所の現金出納役に対する出納命令 4 他の出納命令役への出納依頼 5 当該訓練所における会計取引に係る仕訳



現金出納役経理業務を担当する課の長又は訓練所長が書面により任命する者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。 (訓練所長が書面により任命する者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。)
1 当該訓練所における現金の出納 2 当該訓練所の出納命令役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認
物品管理役契約担当役を任じられている者 (出納命令役を任じられている者又は訓練所長が書面により任命する者)
主たる保管又は使用場所が当該訓練所である物品の管理及び出納命令
物品出納役出納命令役を任じられている者 (現金出納役を任じられている者)
当該訓練所の物品管理役が管理する物品の出納
不動産管理役契約担当役を任じられている者 (出納命令役を任じられている者又は訓練所長が書面により任命する者)
当該訓練所が所掌する不動産の管理
債権管理役契約担当役を任じられている者 (出納命令役を任じられている者又は訓練所長が書面により任命する者)
当該訓練所が所掌する債権の管理
国内機関 (ただし、北海道センターを除く。)
契約担当役当該国内機関の長(以下当表において「国内機関長」という。) (出納命令役を任じられている者又は国内機関長が書面により任命する者)
当該国内機関における契約行為国内機関長が必要に応じて書面により任命した場合における次長 (国内機関長)
当該国内機関における予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の契約行為の事務 (ただし、当該次長が総務課長を兼ねる場合、総務課の所掌事務に係るものを除く。)
出納命令役1人の次長が設置されている国内機関にあっては次長。 複数の次長が設置されている国内機関にあっては経理業務を担当する次長又は国内機関長が書面により任命する次長。 その他の国内機関にあっては国内機関長又は国内機関長が書面により任命する者。 ただし、現金出納役を任じられている者を除く。 (国内機関長又は国内機関長が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)



1 当該国内機関の契約担当役(代行機関を含む。)がなす契約行為に係る予算の確認 2 当該国内機関の契約担当役(代行機関を含む。)のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定 3 当該国内機関の現金出納役に対する出納命令 4 他の出納命令役への出納依頼 5 当該国内機関における会計取引に係る仕訳



現金出納役経理業務を担当する課の長又は国内機関長が書面により任命する者。 ただし、出納命令役を任じられている者を除く。 (国内機関長が書面により任命する者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。)

1 当該国内機関における現金の出納 2 当該国内機関の出納命令役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認
物品管理役契約担当役を任じられている者 (出納命令役を任じられている者又は国内機関長が書面により任命する者)
主たる保管又は使用場所が当該国内機関である物品の管理及び出納命令
物品出納役出納命令役を任じられている者 (現金出納役を任じられている者)
当該国内機関の物品管理役が管理する物品の出納
不動産管理役契約担当役を任じられている者 (出納命令役を任じられている者又は国内機関長が書面により任命する者)
当該国内機関が所掌する不動産の管理
債権管理役契約担当役を任じられている者 (出納命令役を任じられている者又は国内機関長が書面により任命する者)
当該国内機関が所掌する債権の管理
北海道センター (以下当表において「センター」という。)
契約担当役センターの長(以下当表において「センター長」という。) (センター総務・研修業務・市民参加協力担当次長)
センターにおける契約行為 (ただし、センター道東業務課の所掌事務に係るものを除く。)
センター長が必要に応じて書面により任命した場合におけるセンター総務・研修業務・市民参加協力担当次長 (センター長)
センターにおける予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の契約行為の事務 (ただし、センター道東業務課の所掌事務に係るもの及び当該次長が総務課長を兼ねる場合、総務課の所掌事務に係るものを除く。)
分任契約担当役センター道東業務担当次長 (センター道東業務課長)
センター道東業務課の所掌事務に係る契約行為
出納命令役センター総務・研修業務・市民参加協力担当次長 (センター長又はセンター長が書面により任命する者(以下当表において「任命者」という。)。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
1 センターの契約担当役(代行機関を含む。)がなす契約行為に係る予算の確認 2 センターの契約担当役(代行機関を含む。)のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定 3 センターの現金出納役に対する出納命令 4 他の出納命令役への出納依頼 5 センターにおける会計取引に係る仕訳 (ただし、各号について、センター道東業務課の所掌事務に係るものを除く。)




分任出納命令役センター道東業務担当次長 (センター道東業務課長又は任命者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
1 センター道東業務課の所掌事務に係る分任契約担当役がなす契約行為に係る予算の確認 2 センター道東業務課の所掌事務に係る分任契約担当役のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定 3 センター道東業務課の所掌事務に係る分任現金出納役に対する出納命令 4 他の出納命令役への出納依頼 5 センター道東業務課の所掌事務に係る会計取引に係る仕訳



現金出納役センター総務課長又は任命者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。 (センター長又は任命者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。)
1 センターにおける現金の出納 2 センターの出納命令役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認 (ただし、各号について、センター道東業務課の所掌事務に係るものを除く。)

分任現金出納役センター道東業務課長又は任命者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。 (任命者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。)
1 センター道東業務課の所掌事務に係る現金の出納 2 センター道東業務課の所掌事務に係る分任出納命令役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認

物品管理役センター長 (センター総務・研修業務・市民参加協力担当次長)
主たる保管又は使用場所がセンター(センター道東業務課を除く。)である物品の管理及び出納命令
分任物品管理役センター道東業務担当次長 (センター道東業務課長)
主たる保管又は使用場所がセンター道東業務課である物品の管理及び出納命令
物品出納役センター総務・研修業務・市民参加協力担当次長 (センター総務課長又は任命者)
センターの物品管理役が管理する物品の出納
分任物品出納役センター道東業務担当次長 (センター道東業務課長)
センター道東業務課の分任物品管理役が管理する物品の出納
不動産管理役センター長 (センター総務・研修業務・市民参加協力担当次長)
センターが所掌する不動産の管理 (ただし、センター道東業務課が所掌するものを除く。)
分任不動産管理役センター道東業務担当次長 (センター道東業務課長)
センター道東業務課が所掌する不動産の管理
債権管理役センター長 (センター総務・研修業務・市民参加協力担当次長)
センターが所掌する債権の管理 (ただし、センター道東業務課が所掌するものを除く。)
分任債権管理役センター道東業務担当次長 (センター道東業務課長)
センター道東業務課が所掌する債権の管理
在外事務所その他海外にある機構の事業所(以下「事務所等」という。)のうち、財務部長が別に定めるもの契約担当役当該事務所等の長(以下当表において「所長」という。) (出納命令役を任じられている者又は所長が書面により任命する者)
当該事務所等における契約行為
出納命令役1人の次長が設置されている事務所等にあっては次長。 複数の次長が設置されている事務所等にあっては経理業務を担当する次長又は所長が書面により任命する次長。 その他の事務所等にあっては所長。 ただし、現金出納役を任じられている者を除く。 (所長又は所長が書面により任命若しくは委嘱をする者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)



1 当該事務所等の契約担当役がなす契約行為に係る予算の確認 2 当該事務所等の契約担当役のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定 3 当該事務所等の現金出納役に対する出納命令 4 他の出納命令役への出納依頼 5 当該事務所等における会計取引に係る仕訳



現金出納役所長又は所長が書面により任命する者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。 (所長又は所長が書面により任命若しくは委嘱をする者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。)
1 当該事務所等における現金の出納 2 当該事務所等の出納命令役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認
物品管理役契約担当役を任じられている者 (出納命令役を任じられている者又は所長が書面により任命する者)
主たる保管又は使用場所が当該事務所等の所在する国内及び兼轄する国の国内である物品の管理及び出納命令
物品出納役出納命令役を任じられている者 (現金出納役を任じられている者)
当該事務所等の物品管理役が管理する物品の出納 (ただし、当該事務所等が任命又は委嘱をした臨時会計役が出納及び保管する物品を除く。)
不動産管理役契約担当役を任じられている者 (出納命令役を任じられている者又は所長が書面により任命する者)
当該事務所等が所掌する不動産の管理
債権管理役契約担当役を任じられている者 (出納命令役を任じられている者又は所長が書面により任命する者)
当該事務所等が所掌する債権の管理
事務所等のうち、財務部長が別に定めるもの会計役所長 (所長が書面により任命する者)
当該事務所等における規程第8条第8項に定める職務 (ただし、同条第2項、第3項及び第5項に定める職務を除く。)

分任会計役1人の次長が設置されている事務所等にあっては次長。 複数の次長が設置されている事務所等にあっては経理業務を担当する次長又は所長が書面により任命する次長。 ただし、規程第8条第3項に定める職務を担当する分任会計役を任じられている者を除く。 (所長又は所長が書面により任命若しくは委嘱をする者。ただし、規程第8条第3項に定める職務を担当する分任会計役を任じられている者を除く。)


当該事務所等における会計規程第8条第8項に定める職務のうち、同条第2項に定める職務ブラジリア出張所担当次長。ただし、規程第8条第3項に定める職務を担当する分任会計役の代行機関の事務を代理する場合を除く。 (ブラジル事務所担当次長)
1 ブラジル事務所の会計役がなす契約行為に係る予算の確認 2 ブラジル事務所の会計役のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定 3 ブラジル事務所の分任会計役のうち規程第8条第3項に定める職務を担当する分任会計役を任じられている者に対する出納命令 4 他の分任会計役のうち規程第8条第2項に定める職務を担当する分任会計役を任じられている者への出納依頼 5 ブラジル事務所における会計取引に係る仕訳 (ただし、各号について、ブラジリア出張所の所掌事務に係るものに限る。)




当該事務所等における規程第8条第8項に定める職務のうち、同条第5項に定める職務
分任会計役所長が書面により任命する者。 ただし、規程第8条第2項及び第5項に定める職務を担当する分任会計役を任じられている者を除く。 (所長又は所長が書面により任命若しくは委嘱をする者。ただし、規程第8条第2項及び第5項に定める職務を担当する分任会計役を任じられている者を除く。)

当該事務所等における規程第8条第8項に定める職務のうち、同条第3項に定める職務ブラジル事務所長が書面により任命する者。ただし、規程第8条第2項に定める職務を担当する分任会計役又はその代行機関を任じられている者を除く。 (ブラジリア出張所担当次長)
1 ブラジル事務所における現金の出納 2 ブラジル事務所の規程第8条第2項に定める職務を担当する分任会計役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認 (ただし、各号について、ブラジリア出張所の所掌事務に係るものに限る。)

事務所等のうち、前二項に定めるもの以外のもの会計役所長 (所長又は本部契約担当役が書面により任命又は委嘱をする者)
当該事務所等における規程第8条第8項に定める職務
別表第4(第34条関係)
区分科目内訳適用レート備考
〔貸借対照表〕
資産の部流動資産貨幣項目期末日レート将来、現金・預金の収入を伴うものであり、短期貸付金、未収入金、未収収益等が該当する。
非貨幣項目取得月レート将来、費用に振り替わるものであり、前渡金、前払費用、仮払金等が該当する。
算定割当量取得時レート
固定資産貨幣項目期末日レート将来、現金・預金の収入を伴うものであり、差入保証金、長期貸付金等が該当する。
非貨幣項目取得月レート将来、費用に振り替わるものであり、長期前払費用、たな卸資産、有形固定資産等が該当する。
負債の部流動負債貨幣項目期末日レート将来、現金・預金の移動を伴うものであり、短期借入金、未払金、未払費用等が該当する。
非貨幣項目発生月レート将来、収益に振り替わるものであり、前受金、前受収益、仮受金等が該当する。
固定負債貨幣項目期末日レート将来、現金・預金の移動を伴うもの
非貨幣項目発生月レート将来、収益に振り替わるもの
純資産の部資本剰余金発生月レート損益外減価償却累計額、差入保証金見合いの資本剰余金等が該当する。
〔損益計算書〕
収益の部一般勘定全科目発生月レート
有償資金協力勘定「3 その他」以外の全科目発生月レート
費用の部一般勘定全科目発生月レート
有償資金協力勘定「3 その他」以外の全科目発生月レート
(注1)ヘッジ会計(振当処理)が適用される貸付金及び貸付金利息に使用する外貨換算レートは、通貨スワップで約定した為替レートを適用する。
(注2)貸付金に係る仮受金に使用する外貨換算レートは、期末日レートを適用する。
区分科目適用レート
収入一般勘定全科目発生月レート
有償資金協力勘定全科目発生月レート
支出一般勘定全科目発生月レート
有償資金協力勘定全科目発生月レート
科目内訳適用レート
投資有価証券出資実行発生月レート
回収・売却・整理取得時レート
関係会社株式出資実行発生月レート
回収・売却・整理取得時レート
算定割当量受領取得時レート
(注) 投資有価証券及び関係会社株式に係る財産目録及び財務諸表に使用する外貨換算レートは、資産自己査定の結果によるレートを適用する。