本部
(ただし、二本松青年海外協力隊訓練所及び駒ヶ根青年海外協力隊訓練所(以下当表において「訓練所」という。)を除く。以下当表において「本部」という。)
| 契約担当役
(以下当表において本部の契約担当役を「本部契約担当役」という。)
| 理事長から国際協力調達部の担当を任じられている理事
(理事長から総務部の担当を任じられている理事)
| 本部における契約その他収入又は支出の原因となる行為(以下当表において「契約行為」という。)
(ただし、緒方貞子平和開発研究所の所掌事務に係るものを除く。)
| 国際協力調達部長
(1号については国際協力調達部戦略・制度・支援担当次長又は国際協力調達部長が書面により任命する者。2号については国際協力調達部調達経理・渡航推進担当次長又は国際協力調達部長が書面により任命する者。)
| 1 契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)(以下当表において「契約事務取扱細則」という。)に基づく契約のうち国際協力調達部が予算執行部門となる予算に係る100,000,000円を超えない契約行為の事務(契約事務取扱細則第25条第1項に基づく契約変更においては、変更前の契約金額からの増額幅が100,000,000円を超えない契約行為の事務)
2 国際協力調達部の所掌事務における旅費、外部人材の俸給手当、災害補償に係る契約行為の事務
|
予算執行管理担当特命審議役
(財務部予算執行管理担当次長又は予算執行管理担当特命審議役が書面により任命する者。)
| 1 50,000,000円を超えない契約行為の事務
2 500,000円を超える予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の契約行為の事務
(ただし、各号について、他の本部契約担当役の代行機関が処理する事務に係るものを除く。)
|
財務部事業課長
(財務部予算執行管理担当次長)
| 事業費に係る500,000円を超えない予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の契約行為の事務
(ただし、他の本部契約担当役の代行機関が処理する事務に係るものを除く。)
|
財務部管理課長
(財務部予算執行管理担当次長)
| 一般管理費及び間接業務費に係る500,000円を超えない予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の契約行為の事務
(ただし、他の本部契約担当役の代行機関が処理する事務に係るものを除く。)
|
財務部長
(1号については財務部財務担当次長又は財務部長が書面により任命する者。2号及び3号については財務部決算・会計担当次長又は財務部長が書面により任命する者)
| 1 有償資金協力勘定における借入金の借入及びスワップ取引等に係る契約締結の行為
2 有償資金協力勘定における借入金の借入及びスワップ取引等の元本・利息の受払に係る収入又は支出の原因となる行為
(ただし、1号を除く。)
|
人事部長
(人事部労務・給与厚生担当次長又は人事部長が書面により任命する者)
| 人事部給与厚生課の所掌事務における500,000円を超える役職員の人件費等に係る契約行為の事務 |
人事部給与厚生課長
(人事部労務・給与厚生担当次長又は人事部長が書面により任命する者)
| 人事部給与厚生課の所掌事務における500,000円を超えない役職員の人件費等に係る契約行為の事務 |
民間連携事業部長(民間連携事業部海外投融資担当次長又は民間連携事業部長が書面により任命する者) | 民間連携事業部海外投融資監理課、海外投融資第一課及び海外投融資第二課の所掌事務における出融資に係る立替金の収入又は支出の原因となる行為の事務 |
国内事業部長
(国内事業部計画・研修管理担当次長又は国内事業部長が書面により任命する者)
| 国内事業部の所掌事務に係る契約行為の事務 |
分任契約担当役 | 緒方貞子平和開発研究所副所長
(緒方貞子平和開発研究所次長)
| 緒方貞子平和開発研究所における契約行為 | | |
出納命令役
(以下当表において本部の出納命令役を「本部出納命令役」という。)
| 予算執行管理担当特命審議役
(財務部予算執行管理担当次長)
| 1 本部契約担当役(代行機関を含む。)がなす契約行為に係る予算執行決議の額が、理事長が財務部担当理事に示達した支出予算の額を超えていないかの確認(以下当表において「予算の確認」という。)
2 本部契約担当役(代行機関を含む。)のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定
3 本部における資金の移動及び運用に係る調定
4 本部の現金出納役に対する現金等の出納命令
5 他の出納命令役(分任出納命令役及び代行機関を含む。)への出納依頼
6 本部における会計取引に係る仕訳
7 合計残高試算表等の作成
(ただし、1号乃至6号については、管理部及び緒方貞子平和開発研究所の所掌事務に係るものを除く。)
| 財務部予算執行管理担当次長
(支出予算のうち、事業費に係る事務については、財務部事業課長又は予算執行管理担当特命審議役が書面により任命する者。支出予算のうち、一般管理費及び間接業務費並びに収入に係る事務については、財務部管理課長又は予算執行管理担当特命審議役が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
| 1 本部契約担当役(代行機関を含む。)に係る予算の確認の事務2 本部契約担当役(代行機関を含む。)に係る調定の事務3 本部における出納命令(他の出納命令役による出納依頼に係るものを除く。)の事務(ただし、各号について、他の本部出納命令役の代行機関が処理する事務に係るものを除く。) |
| | | 財務部事業課長
(財務部予算執行管理担当次長)
| 1 本部における事業費に係る500,000円を超えない予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の調定の事務
2 本部における事業費に係る500,000円を超えない予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の出納命令の事務
(ただし、各号について、他の本部出納命令役の代行機関が処理する事務に係るものを除く。)
|
| | | 財務部管理課長
(財務部予算執行管理担当次長)
| 1 本部における一般管理費及び間接業務費に係る500,000円を超えない予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の調定の事務
2 本部における一般管理費及び間接業務費に係る500,000円を超えない予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の出納命令の事務
(ただし、各号について、他の本部出納命令役の代行機関が処理する事務に係るものを除く。)
|
| | | 財務部長
(財務部財務担当次長又は財務部長が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
| 1 有償資金協力勘定における借入金の借入及びスワップ取引等の元本・利息受払(以下当表において「利息受払等」という)に係る予算の確認、調定並びに利息受払等及びスワップ取引等の担保の受払に係る出納命令の事務
2 会計役への概算払、その精算等に係る予算の確認、調定及び出納命令の事務
3 本部における資金の移動及び運用に係る調定の事務
4 他の出納命令役による出納依頼に係る本部における出納命令の事務
5 本部における会計取引に係る仕訳の事務
6 合計残高試算表等の作成の事務
(ただし、5号について、国内事業部の所掌事務に係るものを除く。)
|
| | | 人事部労務・給与厚生担当次長
(人事部給与厚生課長又は人事部長が書面により任命する者)
| 1 人事部給与厚生課の所掌事務における500,000円を超える役職員の人件費等に係る調定の事務
2 人事部給与厚生課の所掌事務における500,000円を超える役職員の人件費等の出納命令の事務
|
| | | 人事部給与厚生課長
(人事部労務・給与厚生担当次長又は人事部長が書面により任命する者)
| 1 人事部給与厚生課の所掌事務における500,000円を超えない役職員の人件費等に係る調定の事務
2 人事部給与厚生課の所掌事務における500,000円を超えない役職員の人件費等の出納命令の事務
|
| | | 国際協力調達部戦略・制度・支援担当次長
(国際協力調達部計画・調達戦略課長又は国際協力調達部長が書面により任命する者)
| 1 国際協力調達部の所掌事務における旅費、外部人材の俸給手当、災害補償に係る予算の確認の事務
2 国際協力調達部の所掌事務における旅費、外部人材の俸給手当、災害補償に係る調定の事務
3 国際協力調達部の所掌事務における旅費、外部人材の俸給手当、災害補償に係る現金等の出納命令の事務
|
| | | 民間連携事業部海外投融資担当次長
(海外投融資の既往案件の監理に係る事務については、民間連携事業部海外投融資監理課長又は民間連携部長が書面により任命する者。海外投融資案件の形成等に係る事務については民間連携事業部海外投融資第一課長及び海外投融資第二課長又は民間連携部長が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
| 1 民間連携事業部海外投融資監理課、海外投融資第一課及び海外投融資第二課の所掌事務における有価証券に係る収納又は支払に係る命令の事務
2 民間連携事業部海外投融資監理課、海外投融資第一課及び海外投融資第二課の所掌事務における出融資に係る立替金に関する現金等の出納命令の事務
3 民間連携事業部海外投融資監理課、海外投融資第一課及び海外投融資第二課の所掌事務における出融資に係る立替金に関する債務履行の請求及び督促の事務
|
| | | 国内事業部計画・研修管理担当次長
(国内事業部研修経理課長又は国内事業部長が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
| 1 国内事業部の所掌事務における本部契約担当役に係る予算の確認の事務
2 国内事業部の所掌事務における本部契約担当役に係る調定の事務
3 国内事業部の所掌事務に係る現金等の出納命令の事務
4 国内事業部の所掌事務に係る本部における会計取引に関する仕訳の事務
|
分任出納命令役 | 管理部長
(管理部次長)
| 1 移住投融資事業及び開発投融資事業により発生した債権(本部所管分)に係る債務履行の請求及び督促並びに有価証券に係る出納命令
2 無償資金の収納又は支払に係る取引の決定
3 無償資金の収納又は支払に係る出納命令
4 有償資金協力に係る出融資に関する現金等の収納又は支払における取引の決定
5 有償資金協力に係る出融資に関する現金等の収納又は支払における出納命令
6 有償資金協力に係る出融資に関する債務履行の請求及び督促並びに有価証券に係る出納命令
| 管理部債権管理第一課長
(管理部次長)
| 1 無償資金の収納又は支払に係る取引の決定の事務
2 無償資金の収納又は支払に係る出納命令の事務
3 有償資金協力(円借款)に係る融資に関する現金等の支払における取引の決定の事務
4 有償資金協力(円借款)に係る融資に関する現金等の支払における出納命令の事務
|
管理部債権管理第二課長
(管理部次長)
| 1 移住投融資事業及び開発投融資事業により発生した債権(本部所管分)に係る債務履行の請求及び督促並びに有価証券に係る出納命令に関する事務
2 有償資金協力(円借款)に係る融資に関する現金等の収納における取引の決定の事務
3 有償資金協力(円借款)に係る融資に関する現金等の収納における出納命令の事務
4 有償資金協力(円借款)に係る融資に関する債務履行の請求及び督促に関する事務
|
管理部債権管理第三課長
(管理部次長)
| 1 有償資金協力(海外投融資)に係る出融資に関する現金等の収納又は支払における取引の決定の事務
2 有償資金協力(海外投融資)に係る出融資に関する現金等の収納又は支払における出納命令の事務
3 有償資金協力(海外投融資)に係る出融資に関する債務履行の請求及び督促並びに有価証券に係る出納命令に関する事務
|
緒方貞子平和開発研究所次長
(緒方貞子平和開発研究所副所長が書面により任命する者。ただし、分任現金出納役を任じられている者を除く。)
| 1 緒方貞子平和開発研究所の分任契約担当役がなす契約行為に係る予算の確認
2 緒方貞子平和開発研究所の分任契約担当役のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定
3 緒方貞子平和開発研究所の分任現金出納役に対する出納命令
4 他の出納命令役への出納依頼
5 緒方貞子平和開発研究所における会計取引に係る仕訳
| | |
現金出納役 | 財務部決算・会計担当次長
(財務部会計課長又は財務部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はその代行機関を任じられている者を除く。)
| 1 本部における現金の出納
2 本部出納命令役(分任出納命令役及び代行機関を含む。)のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認
(ただし、各号について、緒方貞子平和開発研究所の所掌事務に係るものを除く。)
| 管理部債権管理第二課長
(管理部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はその代行機関を任じられている者を除く。)
| 債権管理第二課の所掌事務における有価証券の出納及び保管の事務 |
管理部債権管理第三課長
(管理部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はその代行機関を任じられている者を除く。)
| 債権管理第三課の所掌事務における有価証券の出納及び保管の事務 |
民間連携事業部海外投融資監理課長。ただし、出納命令役の代行機関の事務を代理する場合を除く。
(民間連携事業部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はその代行機関を任じられている者を除く。)
| 民間連携事業部海外投融資監理課の所掌事務における有価証券の出納及び保管の事務 |
民間連携事業部海外投融資第一課長。ただし、出納命令役の代行機関の事務を代理する場合を除く。
(民間連携事業部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はその代行機関を任じられている者を除く。)
| 民間連携事業部海外投融資第一課の所掌事務における有価証券の出納及び保管の事務 |
民間連携事業部海外投融資第二課長。ただし、出納命令役の代行機関の事務を代理する場合を除く。
(民間連携事業部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はその代行機関を任じられている者を除く。)
| 民間連携事業部海外投融資第二課の所掌事務における有価証券の出納及び保管の事務 |
国内事業部研修経理課長。ただし、出納命令役の代行機関の事務を代理をする場合を除く。
(国内事業部研修管理課長又は国内事業部長が書面により任命する者。ただし、出納命令役又はそのその代行機関を任じられている者を除く。)
| 本部出納命令役の代行機関である国内事業部計画・研修管理担当次長のなす出納命令の内容の確認 |
分任現金出納役 | 緒方貞子平和開発研究所総務課長
(緒方貞子平和開発研究所副所長が書面により任命する者。ただし、分任出納命令役を任じられている者を除く。)
| 1 緒方貞子平和開発研究所における現金の出納
2 緒方貞子平和開発研究所の分任出納命令役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認
| | |
物品管理役(以下当表において本部の物品管理役を「本部物品管理役」という。) | 管理部長
(管理部次長)
| 1 主たる保管又は使用場所が本部(緒方貞子平和開発研究所を除く。)である物品(独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第6号及び同条第2項第2号に規定する国際緊急援助活動に係る機材その他の物資(以下当表において「緊急援助物資」という。)を除く)の管理及び所轄の物品出納役に対する物品の出納命令(以下当表において「物品の管理及び出納命令」という。)
2 本部物品管理役以外の物品管理役、分任物品管理役又は会計役若しくは臨時会計役に管理させることが適当でないと理事長が判断した場合における事務用物品の管理及び出納命令
| | |
分任物品管理役 | 国際緊急援助隊事務局長
(国際緊急援助隊事務局次長)
| 緊急援助物資の管理及び出納命令 | | |
緒方貞子平和開発研究所副所長
(緒方貞子平和開発研究所次長)
| 主たる保管又は使用場所が緒方貞子平和開発研究所である物品の管理及び出納命令 | | |
物品出納役 | 管理部ファシリティマネジメント課長
(管理部次長)
| 本部物品管理役が管理する物品の出納及び保管(以下当表において「物品の出納」という。) | | |
分任物品出納役 | 国際緊急援助隊事務局次長
(国際緊急援助隊事務局緊急援助第二課長)
| 国際緊急援助隊事務局の分任物品管理役が管理する物品の出納 | | |
緒方貞子平和開発研究所次長
(緒方貞子平和開発研究所総務課長)
| 緒方貞子平和開発研究所の分任物品管理役が管理する物品の出納 | | |
不動産管理役 | 管理部長
(管理部次長)
| 本部が所掌する不動産の管理
(ただし、緒方貞子平和開発研究所が所掌するものを除く。)
| | |
分任不動産管理役 | 緒方貞子平和開発研究所副所長
(緒方貞子平和開発研究所次長)
| 緒方貞子平和開発研究所が所掌する不動産の管理 | | |
債権管理役 | 管理部長
(管理部次長)
| 本部が所掌する債権の管理
(ただし、緒方貞子平和開発研究所が所掌するものを除く。)
| | |
分任債権管理役 | 緒方貞子平和開発研究所副所長
(緒方貞子平和開発研究所次長)
| 緒方貞子平和開発研究所が所掌する債権の管理 | | |
二本松青年海外協力隊訓練所及び駒ヶ根青年海外協力隊訓練所(以下当表において「訓練所」という。) | 契約担当役 | 訓練所の長(以下当表において「訓練所長」という。)
(出納命令役を任じられている者又は訓練所長が書面により任命する者)
| 当該訓練所における契約行為 | | |
出納命令役 | 訓練所長又は訓練所長が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。
(訓練所長又は訓練所長が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
| 1 当該訓練所の契約担当役がなす契約行為に係る予算の確認
2 当該訓練所の契約担当役のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定
3 当該訓練所の現金出納役に対する出納命令
4 他の出納命令役への出納依頼
5 当該訓練所における会計取引に係る仕訳
| | |
現金出納役 | 経理業務を担当する課の長又は訓練所長が書面により任命する者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。
(訓練所長が書面により任命する者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。)
| 1 当該訓練所における現金の出納
2 当該訓練所の出納命令役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認
| | |
物品管理役 | 契約担当役を任じられている者
(出納命令役を任じられている者又は訓練所長が書面により任命する者)
| 主たる保管又は使用場所が当該訓練所である物品の管理及び出納命令 | | |
物品出納役 | 出納命令役を任じられている者
(現金出納役を任じられている者)
| 当該訓練所の物品管理役が管理する物品の出納 | | |
不動産管理役 | 契約担当役を任じられている者
(出納命令役を任じられている者又は訓練所長が書面により任命する者)
| 当該訓練所が所掌する不動産の管理 | | |
債権管理役 | 契約担当役を任じられている者
(出納命令役を任じられている者又は訓練所長が書面により任命する者)
| 当該訓練所が所掌する債権の管理 | | |
国内機関
(ただし、北海道センターを除く。)
| 契約担当役 | 当該国内機関の長(以下当表において「国内機関長」という。)
(出納命令役を任じられている者又は国内機関長が書面により任命する者)
| 当該国内機関における契約行為 | 国内機関長が必要に応じて書面により任命した場合における次長
(国内機関長)
| 当該国内機関における予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の契約行為の事務
(ただし、当該次長が総務課長を兼ねる場合、総務課の所掌事務に係るものを除く。)
|
出納命令役 | 1人の次長が設置されている国内機関にあっては次長。
複数の次長が設置されている国内機関にあっては経理業務を担当する次長又は国内機関長が書面により任命する次長。
その他の国内機関にあっては国内機関長又は国内機関長が書面により任命する者。
ただし、現金出納役を任じられている者を除く。
(国内機関長又は国内機関長が書面により任命する者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
| 1 当該国内機関の契約担当役(代行機関を含む。)がなす契約行為に係る予算の確認
2 当該国内機関の契約担当役(代行機関を含む。)のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定
3 当該国内機関の現金出納役に対する出納命令
4 他の出納命令役への出納依頼
5 当該国内機関における会計取引に係る仕訳
| | |
現金出納役 | 経理業務を担当する課の長又は国内機関長が書面により任命する者。
ただし、出納命令役を任じられている者を除く。
(国内機関長が書面により任命する者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。)
| 1 当該国内機関における現金の出納
2 当該国内機関の出納命令役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認
| | |
物品管理役 | 契約担当役を任じられている者
(出納命令役を任じられている者又は国内機関長が書面により任命する者)
| 主たる保管又は使用場所が当該国内機関である物品の管理及び出納命令 | | |
物品出納役 | 出納命令役を任じられている者
(現金出納役を任じられている者)
| 当該国内機関の物品管理役が管理する物品の出納 | | |
不動産管理役 | 契約担当役を任じられている者
(出納命令役を任じられている者又は国内機関長が書面により任命する者)
| 当該国内機関が所掌する不動産の管理 | | |
債権管理役 | 契約担当役を任じられている者
(出納命令役を任じられている者又は国内機関長が書面により任命する者)
| 当該国内機関が所掌する債権の管理 | | |
北海道センター
(以下当表において「センター」という。)
| 契約担当役 | センターの長(以下当表において「センター長」という。)
(センター総務・研修業務・市民参加協力担当次長)
| センターにおける契約行為
(ただし、センター道東業務課の所掌事務に係るものを除く。)
| センター長が必要に応じて書面により任命した場合におけるセンター総務・研修業務・市民参加協力担当次長
(センター長)
| センターにおける予算執行決議と支出決議を同時に行う場合の契約行為の事務
(ただし、センター道東業務課の所掌事務に係るもの及び当該次長が総務課長を兼ねる場合、総務課の所掌事務に係るものを除く。)
|
分任契約担当役 | センター道東業務担当次長
(センター道東業務課長)
| センター道東業務課の所掌事務に係る契約行為 | | |
出納命令役 | センター総務・研修業務・市民参加協力担当次長
(センター長又はセンター長が書面により任命する者(以下当表において「任命者」という。)。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
| 1 センターの契約担当役(代行機関を含む。)がなす契約行為に係る予算の確認
2 センターの契約担当役(代行機関を含む。)のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定
3 センターの現金出納役に対する出納命令
4 他の出納命令役への出納依頼
5 センターにおける会計取引に係る仕訳
(ただし、各号について、センター道東業務課の所掌事務に係るものを除く。)
| | |
分任出納命令役 | センター道東業務担当次長
(センター道東業務課長又は任命者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
| 1 センター道東業務課の所掌事務に係る分任契約担当役がなす契約行為に係る予算の確認
2 センター道東業務課の所掌事務に係る分任契約担当役のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定
3 センター道東業務課の所掌事務に係る分任現金出納役に対する出納命令
4 他の出納命令役への出納依頼
5 センター道東業務課の所掌事務に係る会計取引に係る仕訳
| | |
現金出納役 | センター総務課長又は任命者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。
(センター長又は任命者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。)
| 1 センターにおける現金の出納
2 センターの出納命令役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認
(ただし、各号について、センター道東業務課の所掌事務に係るものを除く。)
| | |
分任現金出納役 | センター道東業務課長又は任命者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。
(任命者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。)
| 1 センター道東業務課の所掌事務に係る現金の出納
2 センター道東業務課の所掌事務に係る分任出納命令役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認
| | |
物品管理役 | センター長
(センター総務・研修業務・市民参加協力担当次長)
| 主たる保管又は使用場所がセンター(センター道東業務課を除く。)である物品の管理及び出納命令 | | |
分任物品管理役 | センター道東業務担当次長
(センター道東業務課長)
| 主たる保管又は使用場所がセンター道東業務課である物品の管理及び出納命令 | | |
物品出納役 | センター総務・研修業務・市民参加協力担当次長
(センター総務課長又は任命者)
| センターの物品管理役が管理する物品の出納 | | |
分任物品出納役 | センター道東業務担当次長
(センター道東業務課長)
| センター道東業務課の分任物品管理役が管理する物品の出納 | | |
不動産管理役 | センター長
(センター総務・研修業務・市民参加協力担当次長)
| センターが所掌する不動産の管理
(ただし、センター道東業務課が所掌するものを除く。)
| | |
分任不動産管理役 | センター道東業務担当次長
(センター道東業務課長)
| センター道東業務課が所掌する不動産の管理 | | |
債権管理役 | センター長
(センター総務・研修業務・市民参加協力担当次長)
| センターが所掌する債権の管理
(ただし、センター道東業務課が所掌するものを除く。)
| | |
分任債権管理役 | センター道東業務担当次長
(センター道東業務課長)
| センター道東業務課が所掌する債権の管理 | | |
在外事務所その他海外にある機構の事業所(以下「事務所等」という。)のうち、財務部長が別に定めるもの | 契約担当役 | 当該事務所等の長(以下当表において「所長」という。)
(出納命令役を任じられている者又は所長が書面により任命する者)
| 当該事務所等における契約行為 | | |
出納命令役 | 1人の次長が設置されている事務所等にあっては次長。
複数の次長が設置されている事務所等にあっては経理業務を担当する次長又は所長が書面により任命する次長。
その他の事務所等にあっては所長。
ただし、現金出納役を任じられている者を除く。
(所長又は所長が書面により任命若しくは委嘱をする者。ただし、現金出納役を任じられている者を除く。)
| 1 当該事務所等の契約担当役がなす契約行為に係る予算の確認
2 当該事務所等の契約担当役のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定
3 当該事務所等の現金出納役に対する出納命令
4 他の出納命令役への出納依頼
5 当該事務所等における会計取引に係る仕訳
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現金出納役 | 所長又は所長が書面により任命する者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。
(所長又は所長が書面により任命若しくは委嘱をする者。ただし、出納命令役を任じられている者を除く。)
| 1 当該事務所等における現金の出納
2 当該事務所等の出納命令役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認
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物品管理役 | 契約担当役を任じられている者
(出納命令役を任じられている者又は所長が書面により任命する者)
| 主たる保管又は使用場所が当該事務所等の所在する国内及び兼轄する国の国内である物品の管理及び出納命令 | | |
物品出納役 | 出納命令役を任じられている者
(現金出納役を任じられている者)
| 当該事務所等の物品管理役が管理する物品の出納
(ただし、当該事務所等が任命又は委嘱をした臨時会計役が出納及び保管する物品を除く。)
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不動産管理役 | 契約担当役を任じられている者
(出納命令役を任じられている者又は所長が書面により任命する者)
| 当該事務所等が所掌する不動産の管理 | | |
債権管理役 | 契約担当役を任じられている者
(出納命令役を任じられている者又は所長が書面により任命する者)
| 当該事務所等が所掌する債権の管理 | | |
事務所等のうち、財務部長が別に定めるもの | 会計役 | 所長
(所長が書面により任命する者)
| 当該事務所等における規程第8条第8項に定める職務
(ただし、同条第2項、第3項及び第5項に定める職務を除く。)
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分任会計役 | 1人の次長が設置されている事務所等にあっては次長。
複数の次長が設置されている事務所等にあっては経理業務を担当する次長又は所長が書面により任命する次長。
ただし、規程第8条第3項に定める職務を担当する分任会計役を任じられている者を除く。
(所長又は所長が書面により任命若しくは委嘱をする者。ただし、規程第8条第3項に定める職務を担当する分任会計役を任じられている者を除く。)
| 当該事務所等における会計規程第8条第8項に定める職務のうち、同条第2項に定める職務 | ブラジリア出張所担当次長。ただし、規程第8条第3項に定める職務を担当する分任会計役の代行機関の事務を代理する場合を除く。
(ブラジル事務所担当次長)
| 1 ブラジル事務所の会計役がなす契約行為に係る予算の確認
2 ブラジル事務所の会計役のなした契約行為に起因する収入及び支出の調定
3 ブラジル事務所の分任会計役のうち規程第8条第3項に定める職務を担当する分任会計役を任じられている者に対する出納命令
4 他の分任会計役のうち規程第8条第2項に定める職務を担当する分任会計役を任じられている者への出納依頼
5 ブラジル事務所における会計取引に係る仕訳
(ただし、各号について、ブラジリア出張所の所掌事務に係るものに限る。)
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当該事務所等における規程第8条第8項に定める職務のうち、同条第5項に定める職務 | | |
分任会計役 | 所長が書面により任命する者。
ただし、規程第8条第2項及び第5項に定める職務を担当する分任会計役を任じられている者を除く。
(所長又は所長が書面により任命若しくは委嘱をする者。ただし、規程第8条第2項及び第5項に定める職務を担当する分任会計役を任じられている者を除く。)
| 当該事務所等における規程第8条第8項に定める職務のうち、同条第3項に定める職務 | ブラジル事務所長が書面により任命する者。ただし、規程第8条第2項に定める職務を担当する分任会計役又はその代行機関を任じられている者を除く。
(ブラジリア出張所担当次長)
| 1 ブラジル事務所における現金の出納
2 ブラジル事務所の規程第8条第2項に定める職務を担当する分任会計役のなす出納命令及び出納依頼の内容の確認
(ただし、各号について、ブラジリア出張所の所掌事務に係るものに限る。)
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事務所等のうち、前二項に定めるもの以外のもの | 会計役 | 所長
(所長又は本部契約担当役が書面により任命又は委嘱をする者)
| 当該事務所等における規程第8条第8項に定める職務 | | |