固定資産物品 | | | 1)1件の取得価額が500,000円以上で、かつ、使用可能期間が1年以上のもの |
2)独立行政法人会計基準第87に規定する特定の償却資産 |
船舶 | その他 | モーターボート及びとう載漁船、その他のもの |
車両運搬具 | 自動車 | 乗用自動車、貨物自動車、自動二輪車及び三輪車、自転車 |
機械及び装置 | 動力機械 | 発電機、上記以外の機械 |
土木機械 | ブルドーザー、トレーラー、トラクター、上記以外の機械 |
農業機械 | 除草機、脱穀機、精米機、選別機、農耕用トラクター、ハロー、上記以外の機械 |
雑機械 | 上記以外の機械 |
工具器具備品 | 工具 | 測定工具 |
事務機器 | 金庫、複写機、パソコン、シュレッダー、その他のもの |
光学機器 | 望遠鏡、カメラ、顕微鏡、映写機 |
音響機器 | レコードプレーヤー、テープレコーダー、ラジオ、テレビ、ピアノ、オルガン、プロジェクター、ビデオカメラ、ポータブルビデオ、テレビ会議システム |
通信機器 | インターホン、放送設備、電話設備、電気表示器、ファクシミリ、無線機、インマルサット |
暖冷房機器 | エアコンディショナー |
諸機器 | 応接セット、室内装飾品(金属製のもの)、室内装飾品(その他のもの)、厨房用品(陶磁器又はガラス製)、厨房用品(その他のもの)、その他のもの(主として金属製のもの)、その他のもの、じゅうたんその他床用敷物(放送用・劇場用のもの等)、じゅうたんその他床用敷物(その他) |
使役畜類 | 使役畜類 | 使役のために飼育する畜類(鑑定書のある種牡を含む。)、牛(農業使役用)、牛(小運搬使役用)、牛(繁殖用)役肉用牛、牛(繁殖用)乳用牛、牛(種付用)、馬(農業使役用)、馬(小運搬使役用)、馬(繁殖用)、馬(種付用) |
棚卸資産物品 | 畜類 | 飼育畜類 | 牧場、試験場において飼育する畜類(使役畜類を除く。)、牛その他用。 |
貯蔵品 | 貯蔵品 | 工事用資材、消耗工具、器具等の貯蔵中の物品 |
資産外物品 | 諸用品 | | 1件の取得価額が200,000円以上500,000円未満で、かつ、使用可能期間が1年以上のもの(ただし、独立行政法人会計基準第87に規定する特定の償却資産を除く。) |
2)1件の取得価額が50,000円以上200,000円未満のもののうち、管理部長が別に定めるもの |
机類 | 事務机(金属製のもの)、事務机(その他のもの) |
椅子類 | 事務椅子(金属製のもの)、事務椅子(その他のもの) |
書庫類 | キャビネット(金属製)、キャビネット(その他のもの)、その他の家具(金属製のもの)、その他の家具(その他のもの) |
金庫 | 金庫、手提金庫 |
事務機器 | パソコン、複写機、シュレッダー、プリンター、スキャナー、その他のもの |
文房具 | 計算器(電卓)、帳簿立、黒板 |
寝具類 | 寝台、蒲団(ふとん)、毛布、蚊帳の類 |
被覆類 | 天幕、カーテン |
光学・度量器類 | 巻尺、カメラ |
音響機器時計類 | 掛時計、置時計、電気時計、レコードプレーヤー、テープレコーダー、ラジオ |
電気機器 | 電気冷蔵庫、電気洗濯機、電子レンジ、電気乾燥機 |
照明器具 | 螢光灯器具、電気スタンド |
雑用品 | スポーツ器具、どんちょう及び幕、衣装、小道具及び大道具、その他のもの(主に金属製のもの) |
図書 | 備品図書 | 1冊200,000円以上で1年以上使用価値を有し、保存の必要ある図書類で、次に掲げるもの |
1 書籍 |
2 小冊子 |
3 官庁刊行物 |
4 書籍の形体を有し、又は装備品として用いられる地図 |
5 書籍の形体を有する絵画及び写真 |
(注)装飾品として用いられる絵画及び写真は、これを図書類に含めず、工具器具備品又は諸用品として扱う。 |
6 書籍の形体を有する楽譜 |
7 その他図書資料 |
備品フィルム類 | | 1件200,000円以上で1年以上使用価値を有し、保存の必要ある記録フィルム等の類 |
マイクロフィルム | 図書資料、地図、航空写真、図面等を高縮小率でフィルム撮影したもの |
映画フィルム |
スライド |
テープ |
レコード |
消耗品 | | 1)1件の取得価額が200,000円以上で、かつ、使用可能期間が1年未満のもの |
2)1件の取得価額が200,000円未満のもの(ただし、1件の取得価額が50,000円以上200,000円未満のもののうち、管理部長が別に諸用品と定めるものを除く。) |