○物品管理細則
(平成15年10月1日細則(経)第7号)
改正
平成16年3月31日細則(総)第4号
平成16年10月29日細則(経)第42号
平成18年4月19日細則(経)第13号
平成20年4月1日細則(総)第5号
平成22年4月1日細則(経)第17号
平成26年4月11日細則(管)第8号
平成27年7月15日細則(管)第28号
平成28年2月29日細則(管)第9号
平成29年3月30日細則(管)第8号
平成29年7月5日細則(総)第14号
令和6年3月29日細則(管)第9号
(目的)
(適用範囲)
(用語の定義)
(物品の分類等)
(物品の標示)
(保管及び使用の原則)
(管理の義務)
(行為の制限)
(取得)
(寄附受納)
(修理又は改造)
(管理換え)
(用途換え)
(不用の決定)
(売払い)
(廃棄による処分)
(貸付け)
(時価によらない貸付け又は譲渡)
(貸付物品の管理)
(事業用物品の相手国政府等への譲与)
(事業用物品の用途換え)
(事業用物品の不用の決定)
(保管責任の区分)
(事故報告)
(検査)
(検査書)
(物品管理役が備える帳簿)
(帳簿の締切りと残高の照合)
(会計役への準用)
(適用除外)
(特例)
(帳簿等の様式及び実施手続)
別表(第4条関係)
分類品名
固定資産物品  1)1件の取得価額が500,000円以上で、かつ、使用可能期間が1年以上のもの
2)独立行政法人会計基準第87に規定する特定の償却資産
船舶その他モーターボート及びとう載漁船、その他のもの
車両運搬具自動車乗用自動車、貨物自動車、自動二輪車及び三輪車、自転車
機械及び装置動力機械発電機、上記以外の機械
土木機械ブルドーザー、トレーラー、トラクター、上記以外の機械
農業機械除草機、脱穀機、精米機、選別機、農耕用トラクター、ハロー、上記以外の機械
雑機械上記以外の機械
工具器具備品工具測定工具
事務機器金庫、複写機、パソコン、シュレッダー、その他のもの
光学機器望遠鏡、カメラ、顕微鏡、映写機
音響機器レコードプレーヤー、テープレコーダー、ラジオ、テレビ、ピアノ、オルガン、プロジェクター、ビデオカメラ、ポータブルビデオ、テレビ会議システム
通信機器インターホン、放送設備、電話設備、電気表示器、ファクシミリ、無線機、インマルサット
暖冷房機器エアコンディショナー
諸機器応接セット、室内装飾品(金属製のもの)、室内装飾品(その他のもの)、厨房用品(陶磁器又はガラス製)、厨房用品(その他のもの)、その他のもの(主として金属製のもの)、その他のもの、じゅうたんその他床用敷物(放送用・劇場用のもの等)、じゅうたんその他床用敷物(その他)
使役畜類使役畜類使役のために飼育する畜類(鑑定書のある種牡を含む。)、牛(農業使役用)、牛(小運搬使役用)、牛(繁殖用)役肉用牛、牛(繁殖用)乳用牛、牛(種付用)、馬(農業使役用)、馬(小運搬使役用)、馬(繁殖用)、馬(種付用)
棚卸資産物品畜類飼育畜類牧場、試験場において飼育する畜類(使役畜類を除く。)、牛その他用。
貯蔵品貯蔵品工事用資材、消耗工具、器具等の貯蔵中の物品
資産外物品諸用品 1件の取得価額が200,000円以上500,000円未満で、かつ、使用可能期間が1年以上のもの(ただし、独立行政法人会計基準第87に規定する特定の償却資産を除く。)
2)1件の取得価額が50,000円以上200,000円未満のもののうち、管理部長が別に定めるもの
机類事務机(金属製のもの)、事務机(その他のもの)
椅子類事務椅子(金属製のもの)、事務椅子(その他のもの)
書庫類キャビネット(金属製)、キャビネット(その他のもの)、その他の家具(金属製のもの)、その他の家具(その他のもの)
金庫金庫、手提金庫
事務機器パソコン、複写機、シュレッダー、プリンター、スキャナー、その他のもの
文房具計算器(電卓)、帳簿立、黒板
寝具類寝台、蒲団(ふとん)、毛布、蚊帳の類
被覆類天幕、カーテン
光学・度量器類巻尺、カメラ
音響機器時計類掛時計、置時計、電気時計、レコードプレーヤー、テープレコーダー、ラジオ
電気機器電気冷蔵庫、電気洗濯機、電子レンジ、電気乾燥機
照明器具螢光灯器具、電気スタンド
雑用品スポーツ器具、どんちょう及び幕、衣装、小道具及び大道具、その他のもの(主に金属製のもの)
図書備品図書1冊200,000円以上で1年以上使用価値を有し、保存の必要ある図書類で、次に掲げるもの
1 書籍
2 小冊子
3 官庁刊行物
4 書籍の形体を有し、又は装備品として用いられる地図
5 書籍の形体を有する絵画及び写真
(注)装飾品として用いられる絵画及び写真は、これを図書類に含めず、工具器具備品又は諸用品として扱う。
6 書籍の形体を有する楽譜
7 その他図書資料
備品フィルム類 1件200,000円以上で1年以上使用価値を有し、保存の必要ある記録フィルム等の類
マイクロフィルム図書資料、地図、航空写真、図面等を高縮小率でフィルム撮影したもの
映画フィルム
スライド
テープ
レコード
消耗品 1)1件の取得価額が200,000円以上で、かつ、使用可能期間が1年未満のもの
2)1件の取得価額が200,000円未満のもの(ただし、1件の取得価額が50,000円以上200,000円未満のもののうち、管理部長が別に諸用品と定めるものを除く。)
(摘要)