○環境物品等の調達及び環境配慮契約の推進に関する細則
(平成16年10月6日細則(調)第31号)
改正
平成18年4月1日細則(総)第8号
平成22年4月1日細則(調)第28号
平成28年4月1日細則(調)第15号
令和2年3月31日細則(総)第6号
令和6年7月31日細則(総)第17号
第1章 総則
(目的)
第1条
この細則は、独立行政法人国際協力機構会計規程(平成18年規程(経)第3号)第6条の規定により、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)及び国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号。以下「環境配慮契約法」という。)に基づき、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が措置すべき事項を定める。
(用語の意義)
第2条
この細則において「環境物品等」とは、グリーン購入法第2条第1項に規定する物品又は役務をいう。
(1)から(3)まで 削除
2
この細則において「特定調達物品等」とは、グリーン購入法第6条第2項第2号に定める特定調達物品等をいう。
3
この細則において「環境配慮契約」とは、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した物品及び役務に係る契約をいい、以下の各号の契約を含むものとする。
(1)
電気の供給を受ける契約
(2)
使用に伴い温室効果ガス等を排出する物品の購入に係る契約(自動車の購入等又は船舶の調達)
(3)
環境配慮契約法第5条第2項第3号に規定する省エネルギー改修事業に係る契約
(4)
建築物に関する契約
(5)
産業廃棄物の処理に係る契約
(環境物品等の調達及び環境配慮契約の推進の対象)
第3条
環境物品等の調達及び環境配慮契約の推進の対象となる物品及び役務は、それぞれ機構が本邦で調達する物品及び役務とする。
第2章 グリーン購入法
(環境物品等の調達方針)
第4条
理事長は、グリーン購入法第7条の規定に基づき、毎年度、グリーン購入法第6条第1項に定める基本方針に即して、物品等の調達に関し、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案して、環境物品等の調達の推進を図るための方針を作成しなければならない。
2
前項の調達方針は、次に掲げる事項について国際協力調達部長が別に定め、これを公表するものとする。
(1)
機構全体の特定調達物品等の当該年度における調達の目標
(2)
機構全体の特定調達物品等以外の当年度に調達を推進する環境物品等及びその調達の目標
(3)
その他環境物品等の調達の推進に関する事項
(環境物品等の調達実績の概要の公表及び報告)
第5条
理事長は、グリーン購入法第8条の規定に基づき、毎事業年度の終了後、遅滞なく、機構全体に係る環境物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、外務大臣を通じて環境大臣に通知するものとする。
第3章 環境配慮契約法
(環境配慮契約の推進)
第6条
理事長は、環境配慮契約法第6条の規定に基づき、環境配慮契約法第5条第1項に定める基本方針に定めるところに従い、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
前項の契約推進のために講じる措置については、国際協力調達部長が別に定める。
(環境配慮契約の締結実績の概要の公表及び報告)
第7条
理事長は、環境配慮契約法第8条の規定に基づき毎事業年度の終了後、遅滞なく、機構全体に係る環境配慮契約の締結の実績の概要を取りまとめ、公表するとともに、外務大臣を通じて環境大臣に通知するものとする。
第4章 雑則
(事務処理)
第8条
調達方針及び必要な措置の策定に関する事務その他この細則に定める理事長に係る事務(権限に係るものを除く。)は、国際協力調達部において行う。
(国際協力調達部長への委任)
第9条
書類の書式、その他この細則の実施に必要な事務手続きは、国際協力調達部長が別に定めるところによる。
附 則
この細則は、平成16年10月6日から施行する。
附 則(平成18年4月1日細則(総)第8号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日細則(調)第28号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日細則(調)第15号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則(総)第6号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日細則(総)第17号)
この細則は、令和6年8月1日から施行する。