○政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める細則
(平成17年3月28日細則(経)第8号)
改正
平成20年4月1日細則(総)第5号
平成22年3月30日細則(調)第9号
平成26年2月27日細則(調)第3号
平成28年4月1日細則(経)第13号
平成31年1月22日細則(調)第1号
令和2年3月31日細則(総)第6号
令和2年8月26日細則(調派)第16号
令和5年1月10日細則(調派)第1号
令和6年7月31日細則(総)第17号
(趣旨)
第1条
この細則は、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によって改正された1994年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関する協定(以下「改正協定」という。)その他の国際約束を実施するため、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の締結する契約のうち、改正協定その他の国際約束の適用を受けるものに関する事務の取扱いに関し、契約事務取扱細則(平成15年細則(調)第8号)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
物品等 動産(現金及び有価証券を除く。)及び著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に規定するプログラムをいう。
(2)
特定役務 改正協定の附属書Ⅰ日本国の付表5に掲げるサービス及び同附属書Ⅰ日本国の付表6に掲げる建設サービス(以下「建設工事」という。)に係る役務をいう。
(3)
調達契約 物品等又は特定役務の調達のために締結される契約(当該物品等又は当該特定役務以外の物品等又は役務の調達が付随するものを含む。)をいう。
(4)
一連の調達契約 特定の需要に係る一の物品等若しくは特定役務又は同一の種類の二以上の物品等若しくは特定役務の調達のために締結される二以上の調達契約をいう。
(適用範囲)
第3条
この細則は、機構の締結する調達契約のうち国際協力調達部長が別に定める経費による調達契約であって、当該調達契約に係る予定価格が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額以上であるもの(以下「特定調達契約」という。)に関する事務について適用する。
(1)
物品等の調達契約 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「国の特例政令」という。)第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
(2)
特定役務のうち建設工事の調達契約 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条第1項に規定する総務大臣の定める額
(3)
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
(4)
特定役務のうち前二号以外の調達契約 国の特例政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額
2
前項の予定価格は、調達契約に関し単価についてその予定価格が定められる場合にあっては当該予定価格に当該調達契約により調達をすべき数量を乗じた額とし、一連の調達契約が締結される場合にあっては当該一連の調達契約により調達をすべき物品等又は特定役務の予定価格の合計額とする。
3
物品等の借入れに係る調達契約、一定期間継続して提供を受ける特定役務又は価格の総額が特定されない調達契約(以下「借入等」という。)にあっては、予定価格を以下のとおり設定する。
(1)
借入等の期間の定めが12箇月以下の場合は、当該期間における予定賃借料の総額又は特定役務の予定価格の総額(以下「予定賃借料」という。)とする。
(2)
借入等の期間の定めが12箇月を超える場合は、当該期間における予定賃借料等に見積残存価額を加えた額とする。
(3)
期間の定めがない場合は、1月当たりの予定賃借料等に48を乗じて得た額とする。
(競争の原則)
第4条
契約担当役は、特定調達契約の締結が見込まれるときは、第9条に基づく随意契約によるほか、必要な資格審査手続きを行った上で、独立行政法人国際協力機構会計規程(平成18年規程(経)第3号)第21条に規定する一般競争(以下「一般競争」という。)に付すものとする。
2
前項の一般競争に当たって、他の入札書に提示された価格よりも著しく低い価格を提示した入札書を受理した場合は、当該価格が補助金の交付を考慮に入れたものであるかどうかについて、当該入札書を提出した入札者に確認を求めることができる。
3
契約担当役は、特定調達契約に係る一般競争が見込まれるときは、各会計年度の出来る限り早い時期に、可能な限り、将来予定されている特定調達契約の計画を公示するものとする。
4
契約担当役は、前項の公示において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1)
調達する物品等又は特定役務の名称及び数量
(2)
競争に参加する者に必要な資格に関する事項
5
契約担当役は、競争参加者の資格に関し、調達の要件を満たすために不可欠な場合には、関連する過去の経験を要求することができる。ただし、関連する過去の経験を日本国内において取得していることを要件として課してはならない。
(一般競争の公告)
第5条
契約担当役は、特定調達契約につき一般競争に付そうとするときは、その競争参加資格審査の申請期日の前日から起算して少なくとも25日前、その入札の期日の前日から起算して少なくとも40日前に官報等により公告しなければならない。
ただし、急を要する場合においては、その期間を10日までに短縮することができる。
(一般競争について公告する事項)
第6条
前条の規定による公告は、契約担当役の氏名及び職名のほか、次に掲げる事項を含むものとする。
(1)
調達する物品等又は特定役務の名称及び数量
(2)
競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3)
契約条項を示す場所
(4)
入札執行の場所及び日時
(5)
入札保証金に関する事項
(6)
第8条に規定する文書の交付に関する事項
(7)
物品等の納入期限又は特定役務の履行期間
(8)
落札者の決定の方法
(9)
競争参加資格審査の申請期日及び場所
(10)
契約の手続きにおいて使用する言語
(11)
入札の無効にかかる要件
2
契約担当役は、前項の規定による公告において、次の各号に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語により記載するものとする。
(1)
調達する物品等又は特定役務の名称及び数量
(2)
競争参加資格審査の申請期日及び入札期日
(3)
第8条に規定する文書の交付に関する事項
第7条 削除
(入札説明書の交付)
第8条
契約担当役は、特定調達契約につき一般競争に付そうとするときは、これらの競争に参加しようとする者に対し、その者の申請により、次に掲げる事項を記載した入札説明書を交付するものとする。
(1)
第6条の規定により公告するものとされている事項(ただし、第6条第1項第6号に掲げる事項を除く。)
(2)
調達する物品等又は特定役務の仕様その他の明細
(3)
開札に立会うことを認められる者に関する事項
(4)
一連の契約については、可能な場合は次回以降の公告の見込まれる時期
(5)
契約の手続において電子的手段を用いる場合には、当該電子的手段に関する事項
(6)
その他必要な事項
(技術仕様等)
第8条の2
契約担当役は、特定調達契約において技術仕様を定めるに当たっては、特定の商標若しくは商号、型式、産地、生産者又は供給者を要件としてはならない。ただし、これらを用いなければ調達の要件の説明を十分に明確な又は理解しやすい方法で行うことができない場合において、技術仕様に「又はこれと同等のもの」というような文言を付するときは、この限りでない。
2
契約担当役は、特定調達契約において、環境に関するラベル(国際的に規定されているものを含む。)を技術仕様の一部として適用する場合には、これらの技術仕様に関し、次の各号を確保しなければならない。
(1)
契約の対象である物品又は役務の特性を定めるために適当なものであること
(2)
客観的に検証可能かつ無差別な基準に基づくものであること
3
契約担当役は、前項に定める環境に関するラベルのほか、特定調達契約において、調達の実施に関する環境上の条件を定めることができる。ただし、当該環境上の条件が、改正協定その他の国際約束が定める規則に違反せず、かつ、第6条に定める公告又は第8条に定める入札説明書に提示されている場合に限る。
(随意契約によることができる場合)
第9条
特定調達契約については、次に掲げる場合に該当するときに限り、随意契約によることができる。
(1)
一般競争に付しても入札者がいないとき又は再度の入札をしても落札者がいないとき。
ただし、当初の入札の要件が契約の締結に当たって実質的に修正されないことを条件とする。
(2)
次のいずれかの理由により、物品等又は特定役務が特定の供給者によってのみ供給されることが可能であるとき。
ア
美術品であること
イ
特許権、著作権その他の排他的権利が保護されていること
ウ
技術的な理由により競争が存在しないこと
(3)
既に調達した機材、ソフトウェア、役務又は設備との互換性の要件その他の経済的又は技術的な理由により、追加の物品又は役務について供給者を変更することができないとき。
(4)
機構の委託に基づく研究開発の結果製造された試作品等を調達するとき。
(5)
緊急の必要により競争に付することができないとき。
(6)
事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のため、これらの者から直接に物品等を買い入れるとき。
(7)
独立した審査委員によって審査された設計コンテストの結果に基づき契約を締結するとき。
(落札者の決定に関する通知等)
第10条
契約担当役は、特定調達契約について一般競争に付した場合において、落札者を決定したときは、書面等により速やかに入札者に通知するものとする。
この場合において、落札者とされなかった入札者から請求があるときは、当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者が無効とされた場合にあっては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に通知するものとする。
2
契約担当役は、特定調達契約について、一般競争により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、その日の翌日から起算して72日以内に、次に掲げる事項を官報等により公示しなければならない。
(1)
落札又は随意契約に係る物品等又は特定役務の名称及び数量
(2)
契約担当役の氏名、職名及び所在地
(3)
落札者又は随意契約の相手方を決定した日
(4)
落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住所
(5)
落札金額又は随意契約に係る契約金額
(6)
契約の相手方を決定した手続
(7)
随意契約による場合にはその理由
(8)
その他必要な事項
(一般競争に関する記録)
第11条
契約担当役は、特定調達契約につき一般競争に付した場合において、落札者を決定したときは、次に掲げる事項について、記録(契約の手続きにおいて電子的手段を用いた場合には、その電磁的記録を含む。)を作成し、落札の日から少なくとも3年間保管するものとする。
(1)
入札者及び開札に立会った者の氏名
(2)
入札価格
(3)
落札者の氏名、落札金額及び落札者の決定の理由
(4)
無効とされた入札がある場合には、当該入札の内容及び無効とされた理由
(5)
その他必要な事項
(随意契約に関する記録)
第12条
契約担当役は、特定調達契約につき随意契約によった場合には、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、契約を締結した日から少なくとも3年間保管するものとする。
(苦情の処理)
第13条
契約担当役は、特定調達契約につき落札者とされなかった入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員を指定するものとする。
(特定調達契約に関する統計)
第14条
契約担当役は、外務省の依頼により特定調達契約に関する統計を作成し、外務省に送付するものとする。
(準内部規程への授権)
第15条
その他この細則の実施に必要な事務手続きは、契約の種類により、独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号)に定める各部の事務分掌に応じ、財務部長又は国際協力調達部長が別に定める。
附 則
1
この細則は、平成17年3月28日から施行する。
2
この細則は、この細則の実施の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附 則(平成20年4月1日細則(総)第5号)
1
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2
この細則の施行に伴い、第1条から第27条までの規定により改正される各細則の規定により、当該各細則の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この細則の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成22年3月30日細則(調)第9号)
この細則は、平成22年4月1日から施行し、同日以降契約手続きを開始するものから適用する。
附 則(平成26年2月27日細則(調)第3号)
1
この細則は、2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2
この細則は、この細則による改正後の政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定業務の調達手続きの特例を定める細則の施行の日の前に行われた公告その他の契約の申し込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については、適用しない。
附 則(平成28年4月1日細則(経)第13号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月22日細則(調)第1号)
この細則は、平成31年1月22日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則(総)第6号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月26日細則(調派)第16号)
この細則は、令和2年8月26日から施行する。
附 則(令和5年1月10日細則(調派)第1号)
1
この細則は、令和5年1月10日から施行する。
2
この細則による改正前の政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める細則第7条の規定は、この細則の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以後に締結されるものに関する事務については、なおその効力を有する。
附 則(令和6年7月31日細則(総)第17号)
この細則は、令和6年8月1日から施行する。