○技術研修経費実施基準
(平成16年4月1日細則(国内)第7号)
改正
平成17年4月1日細則(国内)第14号
平成18年4月1日細則(国内)第12号
平成19年4月1日細則(国内)第6号
平成20年4月1日細則(国内)第11号
平成21年11月30日細則(国内)第31号
平成22年3月31日細則(国内)第10号
平成22年9月1日細則(国内)第42号
平成23年3月31日細則(国内)第22号
平成23年8月26日細則(国内)第37号
平成25年6月28日細則(国内)第16号
令和3年3月31日細則(総)第9号
令和6年2月15日細則(ガ平)第2号
(目的)
第1条
この細則は、技術協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第7号)第15条第1項の規定に基づき、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が、日本国内において技術研修員(以下「研修員」という。)に対する研修を実施する場合又は必要な業務を外部の団体に委託する場合に必要な経費(以下「研修経費」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(研修経費)
第2条
研修経費は、次の各号に掲げる区分により支給する。
(1)
一般謝金
(2)
大学法人等研修料
(3)
国外講師招聘費
(4)
学会参加費
(5)
研修旅費
(6)
研修諸経費
(7)
業務人件費
(8)
業務管理費
(9)
研修指導者謝金
(10)
研修実施基準単価による研修経費
(研修委託契約)
第3条
機構は、研修に必要な業務を、外部の団体(以下「受託者」という。)に対し、委託することができる。
2
前項に規定する研修実施のための委託は、受託者との委託契約(以下「研修委託契約」という。)の締結により行うこととする。
(一般謝金)
第4条
機構は、一般謝金として、次の各号に掲げる経費を、各号に規定する者に対し、支給する。
(1)
講師謝金 研修員を対象とした講義(実習を含む。以下同じ。)を行う者
(2)
検討会等参加謝金 研修の計画、講義に係る打合せ及び各種検討会等へ参加した者
(3)
原稿謝金 新規のテキスト等の研修教材の作成を、既存の資料及び著作物の転記等によらず、自ら行った者
(4)
見学謝金 研修実施中に施設見学(施設等に係る説明を含む。)を行った場合の、見学先機関
(5)
講習料 研修員を対象とした講義を行い、又は研修の計画、講義に係る打合せ及び各種検討会等への参加を行った企業又は団体等
(大学法人等研修料)
第5条
機構は、必要があると認める場合、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条に定める国立大学法人又は大学共同利用機関法人、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に定める公立大学法人、地方公共団体が設置している大学、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人若しくは研究機関(以下「学校法人等」という。)に技術研修を依頼する場合、第4条、第6条、第7条第2項、第9条及び第10条に規定する研修経費に代えて、当該学校法人等が指定する大学法人等研修料を支払うことができる。
(国外講師招聘費)
第6条
機構は、必要があると認められる場合、研修の効果的実施に資する豊富な経験と知識を有する国外の講師(以下「国外講師」という。)を招聘するため、国外講師招聘費として、国外講師に対し、一般謝金、渡航費、空港使用料、滞在費、空港送迎に必要な経費及び国内移動に必要な経費を支給することができる。
(学会参加費)
第7条
機構は、国内で開催される各種学会への参加が研修効果に著しく資すると判断される場合、学会参加費として、当該学会の主催者に対し、研修員が当該学会に参加するために必要な経費を支給することができる。
2
前項に規定する学会参加費は、講師及び受託者の関係者等(以下「研修関係者」という。)のうち、研修員に同行し学会に参加する必要があると認めた者に対し、支給することができる。
(研修旅費)
第8条
機構は、研修旅費として、研修関係者による研修のための打合せ、研修旅行への同行又は講義のための移動に係る経費を、機構の内部規程等に基づき支給する。
2
研修関係者が研修員と移動をともにする場合には、前項の規定にかかわらず、技術研修員手当等支給基準(平成16年細則(国内)第6号)第11条の定めによる旅費を支給することができる。
(研修諸経費)
第9条
機構は、研修実施に必要な経費のうち、第4条から第8条までに定めのない経費として、研修諸経費を支給することができる。
(業務人件費及び業務管理費)
第10条
機構は、研修委託契約により研修を実施する場合、研修全般の運営管理及び委託業務に係る事務を行うために必要な業務人件費を受託者(国及び地方公共団体を除く。)に対し支給することができる。
2
機構は、必要と認める場合、業務人件費にかかる間接経費及び研修実施に必要な経費のうち第4条から第9条までに定めのない経費として、業務管理費を支給することができる。
(研修指導者謝金)
第11条
機構は、必要と認める研修コースにおいて、有能適格な専門的知識を有する者に対し、研修指導者として委嘱し、研修の計画、実施、評価の全般にわたる技術的助言を求めることができる。
2
研修指導者には、研修指導者謝金を支給することができる。
(研修実施基準単価による研修経費)
第12条
機構は、技術研修実施に最低限必要となる経費として、受託者の選択により、第4条から第6条、第7条第2項、第9条及び第10条に規定する研修経費に代えて、研修実施基準単価による研修経費を支給することができる。
(準内部規程への授権)
第13条
一般謝金、研修諸経費、研修指導者謝金及び前条の研修実施基準単価の額並びに支給基準その他この細則の実施のために、必要な細目はガバナンス・平和構築部長が別に定める。
(特例)
第14条
この細則により難い場合には、担当理事の承認を得て、別の取扱いをすることができるものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日細則(国内)第14号)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日細則(国内)第12号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日細則(国内)第6号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則(国内)第11号)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日細則(国内)第31号)
この細則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日細則(国内)第10号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月1日細則(国内)第42号)
1
この細則は、平成22年9月3日から施行する。ただし、改正後の細則の別表第3又は別表第5の規定は平成22年12月1日以降に技術研修が開始される研修について適用する。
2
前項ただし書の場合において、平成22年12月1日以降に技術研修が開始される研修であって、改正後の細則の別表第3又は別表第5の規定により難い特段の事情があると国内事業部長が判断する場合には、別の取扱いをすることができる。
附 則(平成23年3月31日細則(国内)第22号)
1
この細則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、この細則による改正後の技術研修経費実施基準(以下「改正後の細則」という)第2条第8号及び第9号並びに第11条の規定は平成23年7月1日以降に技術研修が開始される研修について適用する。
2
前項ただし書きに関わらず、本細則施行日以降平成23年6月30日までに技術研修が開始される研修のうち、改正後の細則第2条第8号及び第9号並びに第11条の規定を適用することが必要である特段の事情があると国内事業部長が判断する場合には、改正後の細則第2条第8号及び第9号並びに第11条の規定を適用することができる。
附 則(平成23年8月26日細則(国内)第37号)
この細則は、平成23年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、平成23年9月30日までに技術研修が開始される研修又は施行日以降に技術研修が開始される研修であってこの細則による改正後の技術研修経費実施基準により難い特段の事情があると国内事業部長が判断する研修については、別の取扱いをすることが出来る。
附 則(平成25年6月28日細則(国内)第16号)
この細則は、平成25年8月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日細則(総)第9号)
この細則は、令和3年4月1日から施行し、令和3年1月1日に遡及して適用する。
附 則(令和6年2月15日細則(ガ平)第2号)
この細則は、令和6年2月15日から施行する。