○専門家及びボランティア等の人件費補てん等に関する基準
(目的)
(定義)
(適用対象者)
(適用除外)
(人件費の補てん)
2 前項第1号に掲げる種類の給与の前月分支給額が、所属先が過去において当該専門家に支給した同種類の給与の平均支給額と著しく異なる場合は、平均支給額を基礎として補てん額を算定することができるものとする。
(諸経費)
(補てん期間)
(補てん等の申請、覚書)
(補てん額等の改定)
(補てん金等の返還等)
(自家営業主に対する補てん金の支給)
(準内部規程への授権)
(施行期日)
(業務調整員等の人件費の補てんに関する経過措置)
(ボランティア等の人件費補てんに関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
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