○専門家及びボランティア等の人件費補てん等に関する基準
(平成16年10月1日細則(人材)第28号)
改正
平成16年11月29日細則(人材)第45号
平成17年1月27日細則(人材)第1号
平成17年8月19日細則(人材)第24号
平成18年9月27日細則(人材)第28号
平成19年1月30日細則(人材)第1号
平成21年10月15日細則(人材)第27号
平成23年6月23日細則(人材)第30号
平成23年12月21日細則(人材)第50号
平成25年9月2日細則(人材)第24号
平成26年7月16日細則(人材)第19号
平成30年4月12日細則(人材)第13号
平成30年10月1日細則(人材)第19号
令和元年11月26日細則(人材)第12号
令和2年3月31日細則(総)第6号
令和5年9月8日細則(調派)第12号
令和6年7月10日細則(調派)第12号
令和6年7月31日細則(総)第17号
(目的)
(定義)
(適用対象者)
(適用除外)
(人件費の補てん)
(諸経費)
(補てん期間)
(補てん等の申請、覚書)
(補てん額等の改定)
(補てん金等の返還等)
(自家営業主に対する補てん金の支給)
(準内部規程への授権)
改正
平成18年1月16日細則(人材)第1号
(施行期日)
(業務調整員等の人件費の補てんに関する経過措置)
(1) 業務調整員等として、平成17年9月30日の時点で派遣中の者((2)に該当するものを除く。)平成17年9月30日の時点における派遣期間
(2) 業務調整員等として、平成17年10月1日以降に派遣期間を延長する者で、次に掲げるもの平成17年9月30日の時点における派遣期間及び当該延長期間
ア ボランティア調整員で、平成18年2月1日までに派遣期間の延長期間を開始する者
イ ボランティア調整員以外の者のうち、平成17年11月30日までに派遣期間の延長期間を開始するもので、同年7月15日までに国際協力人材部において派遣期間延長手続が開始されたもの
(3) 業務調整員等として、平成17年10月1日以降に派遣期間を開始する者で、次に掲げるもの派遣前業務委嘱期間及び派遣時における派遣期間
ア ボランティア調整員で、平成17年6月1日前の公募を通じて採用された者
イ ボランティア調整員以外の者で、平成17年9月1日前の公募を通じて採用されたもの又は平成17年11月30日までの間に派遣期間を開始するもので、公募以外の方法により採用され、同年7月15日までに国際協力人材部において派遣手続が開始されたもの
(ボランティア等の人件費補てんに関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)