○功労金支給基準
(平成16年5月18日細則(人材)第9号)
改正
平成16年12月7日細則(人材)第46号
平成18年3月8日細則(人材)第4号
平成24年2月8日細則(人材)第4号
平成30年10月1日細則(人材)第21号
令和元年9月2日細則(人材)第10号
令和2年3月31日細則(総)第6号
令和3年3月11日細則(人)第6号
令和4年9月21日細則(人)第12号
令和6年7月31日細則(総)第17号
(目的)
第1条
この基準は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が海外に派遣する人員(次条に掲げる者をいう。以下「役職員又は専門家等」という。)が、戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況下において、その職務を遂行したことによって危害又は災害を受け、そのために死亡し、又は障害者となった場合であって、かつ、その功績が大きいと認められるときに、功労金を支給するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
前条にいう役職員又は専門家等とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)
専門家の派遣手当等支給基準(平成16年細則(人材)第23号)第2条第1号に規定する専門家(専門家に準ずる者として国際協力調達部長が別に定める者を含む。)
(2) 削除
(3)
国民参加協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第9号)第2条第1号に規定するボランティア
(4)
国民参加協力事業実施要綱第2条第2号に規定する日系社会ボランティア
(5)
独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「機構法」という。)第7条に規定する機構の役員
(6)
独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号)第1条に規定する機構の職員
(7)
独立行政法人国際協力機構有期雇用者就業規則(令和4年規程(人)第12号)第1条に規定する有期雇用者
(8) 削除
(9)
前三号に該当しない者であって、機構の指揮命令を受けて、機構に常時勤務するもの
(10)
国際協力専門員に関する要綱(平成16年細則(人材)第29号)第1条に規定する国際協力専門員
(11)
人材養成事業実施要綱(平成20年細則(人材)第9号)第2条に規定される各種の研修に参加する人員
(12)
機構法第13条に掲げる業務に係る調査団員のうち、以下のいずれにも該当しない者
イ
コンサルタント等契約による調査団員
ロ
技術協力プロジェクト(委託型)による調査団員
ハ
国際緊急援助隊等の特別補償に関する基準(平成17年細則(緊)第23号)第8条に規定する国際緊急援助活動関連業務に従事する者
ニ
機構の指揮監督下にない者
(13)
独立行政法人国際協力機構外国旅費規程(平成16年規程(総)第25号)第3条第3項に規定する機構の依頼を受け、用務を遂行するために旅行する者であって前各号に該当しないもの(コンサルタント等契約による者及び機構の指揮監督下にない者を除く。)
(14)
その他理事長がこの基準を適用することが適当と認める者
(功労金の種類)
第3条
功労金の種類は、殉職者功労金、障害者功労金とする。
(功労金の金額)
第4条
殉職者功労金は、5,800万円以下とし、功績の程度により、別表第1に定める金額を支給する。
2
障害者功労金は、3,740万円以下とし、功績及び障害の程度により、別表第2に定める金額を支給する。
3
前項の障害とは、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)別表第一の障害等級表に定める第1級から第8級までの等級に該当する身体障害をいい、その程度は同等級表の区分による。
(受給権者)
第5条
殉職者功労金を受けることができる遺族は、当該役職員又は専門家等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。
(1)
配偶者
(2)
役職員又は専門家等の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3)
前2号に掲げる者以外の者で主として役職員又は専門家等の収入によって生計を維持していた者
(4)
第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
2
殉職者功労金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3
役職員又は専門家等が遺言で特に指定した者があるときは、その指定された者は、他の者に優先して殉職者功労金を受けるものとする。
4
前各項の規定により殉職者功労金を受けるべき者に同順位の者が二人以上あるときは、その人数によって等分した額をそれぞれに対して支給する。
5
障害者功労金は、当該役職員又は専門家等本人に支給する。
(審査・決定)
第6条
功労金の支給は、理事会に付議のうえ、理事長が決定する。
(支給の制限)
第7条
役職員又は専門家等が国家公務員等の賞じゅつ金を受けた場合には、功労金を支給しないものとする。
(準内部規程への授権)
第8条
この基準の実施に必要な事項は、安全管理部長が別に定める。
附 則
この基準は、平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成16年12月7日細則(人材)第46号)
この細則は、平成16年12月7日から施行する。
附 則(平成18年3月8日細則(人材)第4号)抄
(施行期日)
1
この規程は、平成18年3月8日から施行する。
附 則(平成24年2月8日細則(人材)第4号)
この細則は、平成24年2月8日から施行する。
附 則(平成30年10月1日細則(人材)第21号)
この細則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、この細則による改正後の功労金支給基準の規定は、2019年度第2次隊の長期派遣ボランティア及び2019年度第1回募集合格者の短期派遣ボランティアより適用し、2019年度第1次隊以前に派遣された長期派遣ボランティア及び2018年度第4回募集以前に合格した短期派遣ボランティアについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月2日細則(人材)第10号)
この細則は、令和元年9月2日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則(総)第6号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月11日細則(人)第6号)
この規程は、令和3年3月11日から施行する。
附 則(令和4年9月21日細則(人)第12号)
この細則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日細則(総)第17号)
この細則は、令和6年8月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
功績の程度
金額
特別功労
5,800万円
特に抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの
5,040万円
抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの
3,740万円
特に顕著な功労があると認められるもの
2,720万円
多大な功労があると認められるもの
980万円
別表第2(第4条関係)
抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの
特に顕著な功労があると認められるもの
多大な功労があると認められるもの
第1級
3,740万円
2,720万円
980万円
第2級
3,100万円
2,420万円
920万円
第3級
2,720万円
2,140万円
820万円
第4級
2,420万円
1,900万円
720万円
第5級
2,060万円
1,640万円
620万円
第6級
1,800万円
1,400万円
560万円
第7級
1,520万円
1,180万円
460万円
第8級
1,280万円
980万円
380万円