○功労金支給基準
(平成16年5月18日細則(人材)第9号)
改正
平成16年12月7日細則(人材)第46号
平成18年3月8日細則(人材)第4号
平成24年2月8日細則(人材)第4号
平成30年10月1日細則(人材)第21号
令和元年9月2日細則(人材)第10号
令和2年3月31日細則(総)第6号
令和3年3月11日細則(人)第6号
令和4年9月21日細則(人)第12号
令和6年7月31日細則(総)第17号
(目的)
(定義)
 (2) 削除  (8) 削除
(功労金の種類)
(功労金の金額)
(受給権者)
(審査・決定)
(支給の制限)
(準内部規程への授権)
(施行期日)
別表第1(第4条関係)
功績の程度金額
特別功労5,800万円
特に抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの5,040万円
抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの3,740万円
特に顕著な功労があると認められるもの2,720万円
多大な功労があると認められるもの980万円
別表第2(第4条関係)
 抜群の功労があり、他の模範となると認められるもの特に顕著な功労があると認められるもの多大な功労があると認められるもの
第1級3,740万円2,720万円980万円
第2級3,100万円2,420万円920万円
第3級2,720万円2,140万円820万円
第4級2,420万円1,900万円720万円
第5級2,060万円1,640万円620万円
第6級1,800万円1,400万円560万円
第7級1,520万円1,180万円460万円
第8級1,280万円980万円380万円