○国際緊急援助手当に関する基準
(平成16年11月1日細則(緊)第44号)
改正
平成23年4月7日細則(緊)第25号
平成25年8月21日細則(緊)第21号
(趣旨)
第1条
この基準は、国際緊急援助業務等実施要綱(平成16年規程(緊)第11号。以下「要綱」という。)第16条第3項の規定に基づき、国際緊急援助手当(以下「手当」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
手当は、国際緊急援助隊の隊員(国家公務員又は要綱第4条第2項第6号に定める者を除く。)が国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号。以下「法」という。)の規定に基づく国際緊急援助活動が行われる海外の地域において次に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1)
法第2条に規定する国際緊急援助活動(次号に掲げる業務を除く。)
(2)
法第2条第3号に掲げる活動として行う調査又は助言(災害の現場において行う業務を除く。)
2
前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額(前項各号に掲げる業務のうち、心身に著しい負担を与えると認められる業務に従事した場合にあっては、当該各号に定める額にその100分の50(現地の治安の状況等により、当該業務が心身に著しい緊張を与えると国際緊急援助隊事務局長(以下「事務局長」という。)が認める場合にあっては100分の100)に相当する額を超えない範囲の額を加算した額)とする。
(1)
前項第1号の業務 4,000円
(2)
前項第2号の業務 3,000円
3
同一の日において、第1項第1号の業務及び同項第2号の業務に従事した場合は、第1項第1号の業務に係る手当を支給する。
(加算の認定)
第3条
事務局長は、隊員が前条第2項かっこ書に規定する手当の加算の認定を受けようとするときは、当該隊員と協議の上、加算の要否の認定を行う。
(手当の加算額の決定)
第4条
事務局長は、前条の規定による加算認定を行うときは、当該業務が心身に与えると認められる負担の程度を認定し、それに応じて第2条第2項各号に掲げる額に、100分の50(現地の治安の状況等により、当該業務が心身に著しい緊張を与えると事務局長が認める場合にあっては100分の100)に相当する額を超えない範囲内において事務局長が定める額を加算額として決定する。
(支給範囲)
第5条
手当は、隊員に対し地方公共団体の条例に基づき同一事由による支給があった場合は、支給しない。
(準用)
第6条
この基準に定めるもののほか、手当に関し必要な事項については、人事院規則9-30(特殊勤務手当)を準用する。
(準内部規程への授権)
第7条
その他この基準の実施に必要な事項は、国際緊急援助隊事務局長が別に定める。
附 則
この基準は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成23年4月7日細則(緊)第25号)
この細則は、平成23年4月7日から施行し、平成22年9月10日から適用する。
附 則(平成25年8月21日細則(緊)第21号)
この細則は、平成25年8月21日から施行する。