○国際緊急援助隊等の特別補償に関する基準
(平成17年8月15日細則(緊)第23号)
改正
平成22年3月16日細則(総)第6号
(目的)
(適用範囲)
(特別補償の対象となる保険給付の種類)
(特別補償の額)
 計算式

n:「簡易生命表」(厚生労働省が発表する簡易生命表で、支給事由発生の日の属する月に直近時点のものをいう。)に記載される平均余命で受給権者の年齢に対応する期間
P:労災法別表第1に規定する年金の額
 ただし、遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じることが明確である場合は、その増減を生じる月の翌月から、改定される遺族補償年金の額とする。
R:100分の5
(特別補償の支給)
(租税相当額の支給)
(認定委員会の意見の勘案)
(国際緊急援助活動に関連する業務に従事する者への準用)
(準用)
(準内部規程への授権)