○人員の養成及び確保業務実施要綱
(平成16年4月1日規程(人材)第12号)
改正
平成20年4月1日規程(総)第5号
平成20年9月29日規程(総)第20号
令和2年3月31日規程(総)第7号
令和6年7月31日規程(総)第23号
第1章 総則
(目的)
第1条
独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「法」という。)第13条第1項第7号の規定に基づき独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が実施する人員の養成及び確保業務(法第13条第1項第6号及び第2項に係るものを除く。)については、独立行政法人国際協力機構業務方法書(平成15年規程(企)第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(用語の定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1)
人材登録 法第13条第1項第1号及び第4号ハの業務の遂行に必要な人員(以下「技術協力のための人員等」という。)を確保するため、当該人員等として業務を行う意思を有し、又は当該業務を行い得る者を機構において登録すること。
(2)
養成 技術協力のための人員等としての業務を行う意思を有する個人に対して、当該業務を行うために必要な能力を向上させるため、機構が教育、訓練その他の研修を実施すること。
(3)
確保 技術協力のための人員等について、機構における委嘱その他の方法により、技術協力のための人員等としての業務に用いることができるようにすること。
(基本方針)
第3条
技術協力のための人員等の養成及び確保は、法第13条第1項第1号及び第4号ハの事業の基盤であり、当該事業の質的向上に直接関連するものであるとの観点から、機構は、人材登録、養成及び確保の充実を図るものとする。
第2章 各事業の実施方法
(人材登録のために必要な業務)
第4条
機構は、人材登録に必要な業務として、登録者の募集、事前審査、登録名簿の維持管理、登録者等に対する案件の公示、関係機関との連携その他の所要の必要な業務を実施する。
2
機構は、人材登録のために必要な業務の実施に際し、別に定めるところにより、公平性及び効率性を確保しなければならない。
(技術協力のための人員等の確保に必要な業務)
第5条
機構は、技術協力のための人員等の確保に必要な業務の実施に際し、技術協力等の機構の事業の実施動向を踏まえて行う。
2
機構は、特定の分野又は地域に係る専門的知見又は多様な経験を有する有能な人材を、登録、委嘱、その他の所要の措置を講じて確保し、当該人材の効果的かつ効率的な活用を図る。
(派遣する技術協力のための人員等に対する必要な研修)
第6条
機構は、技術協力等の機構の事業の実施動向及び必要な人材の供給状況に応じて、集団型又は個人型の研修内容を構成する。
2
機構は、研修の目的に応じた公正な選考を行い、関係機関との連携を図りつつ国内又は海外における適切な研修その他所要の措置を効果的かつ効率的に実施する。
第3章 経費の支給基準
(経費の支給基準)
第7条
事業の実施に要する経費の支給及び養成又は確保に係る人材の待遇については、別に定めるところによる。
第4章 雑則
(準内部規程への授権)
第8条
この要綱を実施するために必要な事項は、独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号)に定める各部の事務に応じ、人事部長又は国際協力調達部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規程(総)第5号)
1
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2
この規程の施行に伴い、第1条から第15条までの規定により改正される各規程の規定により、当該各規程の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この規程の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成20年9月29日規程(総)第20号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程(総)第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日規程(総)第23号)
この規程は、令和6年8月1日から施行する。