○人材養成事業実施要綱
(平成20年4月1日細則(人材)第9号)
改正
平成20年9月29日細則(総)第19号
令和2年3月31日細則(総)第6号
令和6年7月31日細則(総)第17号
(目的)
第1条
この要綱は、人員の養成及び確保業務実施要綱(平成16年規程(人材)第12号。以下「規程」という。)第6条に定める業務を遂行するため、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「法」という。)第13条第1項第1号及び第4号ハの業務の遂行に必要な人員(以下「技術協力のための人員等」という。)に対する必要な研修の実施に関して基本的な事項を定めることを目的とする。
(研修の種類及び目的)
第2条
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)は、技術協力のための人員等としての業務を行う意思を有する個人に対して、当該業務を行うために必要な能力を向上させるため、次に掲げる種類及び目的の研修を行う。
(1)
JICA国際協力人材研修 専門家(専門家の派遣手当等支給基準(平成16年細則(人材)第23号)第2条第1号に定めるものをいう。以下同じ。)、職員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第26条の規定により理事長が職員として任命した者をいう。以下同じ。)及び国際協力分野において将来にわたり技術協力のための人員等となる意思を有する個人等、国際協力分野において即戦力として活動する人材(以下「国際協力人材」という。)が、国際協力の現場において活動するために必要な知識及び技術等を習得することを目的とする研修
(2)
ジュニア専門員 開発途上地域等における国際協力の経験を有し、かつ、将来にわたり技術協力のための人員等となる意思を有する個人を対象とし、国内又は海外において機構が実施する国際協力の実務を通じ、国際協力人材としての能力及び資質の向上を図っていくことを目的とした研修
(3)
海外・国内長期研修 国際協力分野において将来にわたり技術協力のための人員等となる意思を有する個人を対象とし、国際協力分野において活動するために必要な知識及び技術等を海外又は国内の教育機関等において習得することを目的とする研修
(4)
インターンシップ 国際協力又は開発援助関連分野を専攻する大学院生を対象とし、国内又は海外の機構各機関における実習を通じて、機構の実施する国際協力事業に対する理解の促進を図り、もって将来の国際協力人材を育成することを目的とした研修
2
研修の対象者、研修の内容及び研修の期間に関する詳細は、研修の種類に応じ、別に定めるところによるものとする。
(研修の委託)
第3条
機構は、研修の目的を達成するために必要と判断した場合、第2条に定める研修について機構以外の機関(以下「外部機関」という。)に委託して実施することができる。
(研修実施経費)
第4条
機構は、第2条に定める研修の実施に必要な経費を別に定めるところにより支出する。
2
機構が前条に定める外部機関に研修を委託して実施する場合における当該研修の実施に係る経費の取扱いは、別に定める。
(研修の受講)
第5条
機構は、研修の目的に応じ、研修の受講者を公募又は指名により選定する。
2
機構は、受講者以外の者について特に必要と認める場合には、研修の聴講を許可することができる。
(研修の受講に必要な経費)
第6条
機構は、受講者に対し、研修の受講に必要な経費を支給することができる。
(研修旅費)
第7条
機構は、受講者(第4条第2項の規定により聴講を許可されたものを除く。)に対し、研修を受講する期間について、別に定めるところにより研修旅費を支給することができる。
(研修の中止)
第8条
機構は、研修期間中傷病その他の事由により研修の受講が困難と認める場合又は研修の受講を続けさせることが適当でないと認める場合は、当該受講者に対する研修を中止することができる。
(準内部規程への授権)
第9条
この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事項は、独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号)に定める各部の事務に応じ、人事部長又は国際協力調達部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日細則(総)第19号)
この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則(総)第6号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日細則(総)第17号)
この細則は、令和6年8月1日から施行する。