1(1)(a) | 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又はこれらの給与及び手当に関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
(b) | 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に対し、次のものの輸入に関し、租税(関税を含む。)及び課徴金を免除すること。 |
| (i) | 身回品、家財及び消費財 |
| (ii) | パキスタン・イスラム共和国に派遣される専門家1名につき1台及びシニア海外ボランティア1名につき1台の自動車 |
(c) | パキスタン・イスラム共和国に自動車を輸入しない専門家及びシニア海外ボランティアに対し、当該専門家及びシニア海外ボランティアが自動車を現地購入する場合には、専門家1名につき1台及びシニア海外ボランティア1名につき1台の自動車に対して課されるすべての間接税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
(d) | 専門家、シニア海外ボランティアに対し、(b)(ii)及び(c)に規定する自動車の登録料を免除すること。 |
(2)(a) | 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団による任務の遂行に必要な適当な事務所その他の施設(電話及びファクシミリの役務を含む。)を自己の負担で提供し、かつ、それらの運営費及び維持費を負担すること。 |
(b) | 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の任務の遂行に必要な現地要員(必要な場合には、適当な通訳を含む。)並びに専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の相手方となる当該任務の遂行に必要なパキスタン人の要員を自己の負担で提供すること。 |
(c) | 専門家及びシニア海外ボランティアに係る次の諸経費を負担すること。 |
| (i) | 通勤費 |
| (ii) | 現地の条件及びパキスタン・イスラム共和国の関係当局の財政事情が許す限りのパキスタン・イスラム共和国内の公用出張旅費 |
| (iii) | 公用通信費 |
(d) | 専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、適当な住宅の確保につき支援を提供すること。 |
(e) | 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に対し、医療上の支援を提供すること。 |
(3)(a) | 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に対し、その任期中、パキスタン・イスラム共和国に入国し、同国から出国し及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続を完了するための支援を提供し、並びに領事手数料を免除すること。 |
(b) | 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員の任務の遂行に必要なすべての政府機関の協力を確保するために、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対し、身分証明書を交付すること。 |
(c) | 専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、自動車運転免許証の取得のための支援を提供すること。 |
(d) | 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の任務の遂行に必要なその他の措置をとること。 |
2 | 1に規定する自動車が、その後パキスタン・イスラム共和国内において、租税(関税を含む。)の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却され又は譲渡される場合には、当該自動車に係るそれらの租税(関税を含む。)は支払われなければならない。 |
3 | パキスタン・イスラム共和国政府は、専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に対し、パキスタン・イスラム共和国において同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関の専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。 |