○技術協力に関する日本国政府とタイ王国政府との間の協定 昭和56年11月5日に東京で、技術協力に関する日本国政府とタイ王国政府との間の協定の署名が行われ、この協定は、同日に効力を生じた。 技術協力に関する日本国政府とタイ王国政府との間の協定 日本国政府及びタイ王国政府は、技術協力の促進により両国間に存在する友好関係を一層強化することを希望し、また、両国の経済的及び社会的発展を促進することがもたらす相互の利益を考慮して、次のとおり協定した。 (a) | 日本国における技術訓練のためにタイ国民を受け入れること。 | (b) | 日本人専門家(以下「専門家」という。)をタイ王国に派遣すること。 | (c) | タイ王国の経済及び社会開発計画の調査を行うため、日本の調査団(以下「調査団」という。)をタイ王国に派遣すること。 | (d) | 設備、機械及び資材をタイ王国政府に供与すること。 | (e) | 両政府間で相互に合意することのある、技術協力活動に関連したその他の形態の援助をタイ王国政府に供与すること。 |
(a) | 専門家の任務遂行に必要な事務所その他の施設を提供すること。 | (b) | 専門家の任務遂行に必要な現地要員(専門家の相手方となるタイ人要員及び、必要な場合には、適当な通訳を含む。)を提供すること。 | (c) | 専門家に係る次の諸経費を負担すること。 | | (i) | 通勤費 | | (ii) | タイ王国内の公用出張旅費及び滞在費 | | (iii) | 公用通信費 | (d) | 住居手当及び医療費を支給すること。 |
1(1) | タイ王国政府は、次のことを行う。 | | (a) | 個別の技術協力計画に関連する専門家及び調査団の構成員の役務につき支払われる給与及び手当に対し、又はこれらに関連して、租税その他の課徴金を課さないこと。 | | (b) | 専門家につき、その最初の到着後6箇月以内に行う次のものの輸入に関し、関税、租税及びその他類似の課徴金を免除すること。 | | | (i) | 身回品及び家財 | | | (ii) | タイ王国に1年以上派遣される専門家1名につき自動車1台 | (2) | 前記の物品及び自動車については、それらがその後タイ王国内において、関税及び租税の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却又は譲渡される場合には、当該関税及び租税が支払われなければならない。 | 2 | タイ王国政府は、また、次の措置をとる。 | | (a) | 専門家及びその家族並びに調査団の構成員に対し、その任期中、タイ王国に入国し、同国から出国し及び同国に滞在することを許可し、かつ、外国人登録義務及び領事手数料を免除すること。 | | (b) | 専門家の任務遂行に際し、関係当局が必要な便宜を供与することを確保するために、専門家に対し身分証明書を交付すること。 |
1 | 日本国政府がタイ王国政府に設備、機械及び資材を供与する場合、これらは、陸揚港においてc・i・f建てでタイ王国政府の関係当局に引き渡された時にタイ王国政府の財産となる。これらの設備、機械及び資材は、別途の合意がある場合を除き、供与された目的のために使用される。 | 2 | タイ王国政府は、1にいう設備、機械及び資材に関して、関税、租税及びその他類似の課徴金を免除する。 | 3 | 1にいう設備、機械及び資材のタイ王国内における輸送のための費用並びにこれらの補充のための費用は、タイ王国政府が負担する。 | 4 | 専門家及び調査団がその任務を遂行するために携行する設備、機械及び資材は、別途の合意がある場合を除き、日本国政府の財産である。 | | 専門家及び調査団は、設備、機械及び資材の輸入に際し、これらの設備、機械及び資材に対してタイ王国において課される関税、租税及びその他類似の課徴金を免除される。 |
1 | タイ王国政府は、日本国政府による技術協力の実施機関である国際協力事業団(以下「JICA」という。)の駐在員及び職員(以下「駐在員等」という。)が、この協定に基づく技術協力計画の実施に関連して、JICAにより与えられる任務を遂行することに同意する。 | 2 | 駐在員等及びその家族は、タイ王国の国民又は永住者でない場合は、第5条及び第8条4において専門家に与えられる特権及び便宜と同様の特権及び便宜を享受する。 |
1 | この協定の規定は、この協定が効力を生ずる前に両政府間で実施されている個別の技術協力計画にも適用され、また、当該計画を実施するためにタイ王国に滞在中の専門家及びその家族、調査団の構成員、JICAの駐在員等並びにタイ王国に持ち込まれた設備、機械及び資材にも適用される。 | 2 | この協定の終了は、両政府が明示的に別途の合意をしない限り、実施中の個別の技術協力計画の完了の日まで当該計画に影響を与えるものではなく、また、当該計画に関する任務を遂行するためにタイ王国に滞在中の専門家及びその家族、調査団の構成員並びにJICAの駐在員等及びその家族に与えらえる特権及び便宜に影響を与えるものではない。 |
1 | この協定は、署名の日に効力を生ずる。 | 2 | この協定は、1年間効力を有するものとし、いずれか一方の政府が他方の政府に対し少なくとも6箇月の予告をもつて協定を終了させる意思を書面により通告しない限り、毎年自動的に1年ずつ更新される。 |
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。 | 1981年11月5日に東京で、英語により本書2通を作成した。 | 日本国政府のために | 園田直 | タイ王国政府のために | シティ・サウェートシラー |
|