○日本国とイランとの間の経済及び技術協力協定
(昭和33年12月9日外務省告示第155号)
昭和33年12月9日にテヘランで次のとおりの日本国とイランとの間の経済及び技術協力協定が署名され、その第5条1の規定に従い、同日に効力を生じた。
 日本国とイランとの間の経済及び技術協力協定
 日本国政府及びイラン政府は、両国の経済的及び社会的発展における共通の利害関係を考慮し、また、この分野における相互の努力を結合することにより一層この目的を達成することができることを認めて、経済及び技術協力協定を締結することに決定し、よって、このためそれぞれの代表者を任命した。これらの代表者は、次のとおり協定した。
1 両締約国は、両締約国の領域内における生産能力の向上及び天然資源の開発に資するため、一方の締約国の国民(法人を含む。以下同じ。)の科学的及び技術的知識その他一般に経済問題に関する経験を他方の締約国の国民に利用させることについてできる限りの援助を相互に与えるものとする。
2 前項に定める相互援助は、締約国の国民の職業教育に資することを目的とする実習生、作業計画及び技術教育の交換を含むものとする。
1 両締約国は、一方の締約国の国民の経験により他方の締約国の開発計画の実現を一層容易にするため、開発計画に関する情報を相互に交換するものとする。
2 両締約国は、前項の開発計画及びその実施の可能性について協議し、かつ、最も適当な協力の方式を発見するよう努力するものとする。
1 この協定は、署名の日に効力を生ずる。この協定は、5年間効力を有し、その後、この条の規定により終了するまで効力を存続する。
2 いずれの一方の締約国も、他方の締約国に対し6箇月前に文書による予告を与えることによって、最初の5年の期間の終りに、又はその後いつでもこの協定を終了させることができる。
 以上の証拠として、下名の代表者は、それぞれの政府から正当に委任を受けて、この協定に署名した。
 1958年12月9日にテヘランで、日本語、ペルシャ語及びフランス語により本書2通を作成した。解釈に相違があるときは、フランス語の本文によるものとする。
 日本国政府のために イラン政府のために
 寺岡洪平 ジャッファル・シャリーフ・エマーミー