○技術協力に関する日本国政府とカメルーン共和国政府との間の協定
日本国政府及びカメルーン共和国政府は、両国間に存在する友好関係をカメルーン共和国における技術協力及び青年海外協力隊の活動の促進により一層強化することを希望し、また、両国の経済的及び社会的発展の促進によりもたらされる相互の利益を考慮して、次のとおり協定した。
1 | 次の形態による技術協力が、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の現行法令に従い、かつ、前条に規定する取決めに基づき、自己負担で行われることになる。 |
| (a) | 技術訓練をカメルーン国民に提供すること。 |
| (b) | 専門家をカメルーン共和国に派遣すること(以下、派遣された専門家を「専門家」という。)。 |
| (c) | 幅広い技術と豊かな経験を有する日本人ボランティア(以下「シニア海外ボランティア」という。)をカメルーン共和国に派遣すること。 |
| (d) | カメルーン共和国の経済及び社会開発計画の調査を行うため、日本国の調査団(以下「調査団」という。)をカメルーン共和国に派遣すること。 |
| (e) | 設備、機械及び資材をカメルーン共和国政府に供与すること。 |
| (f) | 両政府間で相互の同意により決定されるその他の形態の技術協力をカメルーン共和国政府に対して行うこと。 |
2 | 青年海外協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)が、JICAにより、日本国の現行法令に従い、かつ、両政府の権限のある当局間で合意される別途の派遣計画に基づいて派遣されることになる。また、協力隊員の任務の遂行に必要な設備、機械及び資材が、JICAにより、その使用に供されることになる。 |
1(1)(a) | 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び協力隊員に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又はこれらの給与及び手当に関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
(b) | 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族並びに協力隊員に対し、次のものの輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。 |
| (i) | 携帯荷物 |
| (ii) | 身回品、家財及び消費財 |
| (iii) | カメルーン共和国に派遣される専門家1名につき1台、専門家の家族につき1台、シニア海外ボランティア1名につき1台、シニア海外ボランティアの家族につき1台及び協力隊員1名につき1台の自動車 |
(c) | カメルーン共和国に自動車を輸入しない専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族並びに協力隊員に対し、当該専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族並びに協力隊員が自動車を現地購入する場合には、専門家1名につき1台、専門家の家族につき1台、シニア海外ボランティア1名につき1台、シニア海外ボランティアの家族につき1台及び協力隊員1名につき1台の自動車に対して課される付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
(d) | 専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族並びに協力隊員に対し、(b)(iii)及び(c)に規定する自動車の登録料を免除すること。 |
(2)(a) | 専門家、シニア海外ボランティア、調査団及び協力隊員の任務の遂行に必要な適当な事務所その他の施設(電話及びファクシミリの役務を含む。)を自己の負担で提供し、かつ、それらの運営費及び維持費を負担すること。 |
(b) | 専門家、シニア海外ボランティア、調査団及び協力隊員の任務の遂行に必要な現地要員(必要な場合には、適当な通訳を含む。)並びに専門家、シニア海外ボランティア、調査団及び協力隊員の相手方となる当該任務の遂行に必要なカメルーン人の要員を自己の負担で提供すること。 |
(c) | 専門家、シニア海外ボランティア及び協力隊員に係る次の諸経費を負担すること。 |
| (i) | カメルーン共和国内の公用出張旅費 |
| (ii) | 公用通信費 |
(d) | 専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族並びに協力隊員に対し、適当な住宅の確保につき便宜を提供すること。 |
(e) | 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族並びに協力隊員に対し、医療上の便宜を提供すること。 |
(3)(a) | 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族並びに協力隊員に対し、その任期中、カメルーン共和国に入国し、同国から出国し及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続に関し便宜を与え、並びに領事手数料を免除すること。 |
(b) | 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び協力隊員の任務の遂行に必要なすべての政府機関の協力を確保するために、専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び協力隊員に対し、身分証明書を交付すること。 |
(c) | 専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族並びに協力隊員に対し、自動車運転免許証の取得のための便宜を与えること。 |
(d) | 専門家、シニア海外ボランティア、調査団及び協力隊員の任務の遂行に必要なその他の措置をとること。 |
2 | 1に規定する自動車が、その後カメルーン共和国内において、租税(関税を含む。)の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却され又は譲渡される場合には、当該自動車に係るそれらの租税(関税を含む。)は支払われなければならない。 |
3 | カメルーン共和国政府は、専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族並びに協力隊員に対し、カメルーン共和国において同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関の専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族並びに協力隊員に類するボランティアに与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。 |
1(1) | JICAがカメルーン共和国政府に設備、機械及び資材を供与する場合には、カメルーン共和国政府は、それらの設備、機械及び資材の輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除する。これらの設備、機械及び資材は、陸揚港において保険料及び運賃込みの条件でカメルーン共和国政府の権限のある当局に引き渡された時にカメルーン共和国政府の財産となる。 |
(2) | JICAがカメルーン共和国政府に設備、機械及び資材を供与する場合には、カメルーン共和国政府は、それらの設備、機械及び資材の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除する。 |
(3) | (1)及び(2)に規定する設備、機械及び資材は、両政府の権限のある当局間の別途の合意がない限り、第2条に規定する取決めに定める目的のために使用される。 |
(4) | (1)及び(2)に規定する設備、機械及び資材のカメルーン共和国内における輸送のための費用並びにそれらの交換、維持及び修理のための費用は、カメルーン共和国政府が負担する。 |
2(1) | 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び協力隊員の任務の遂行に必要な設備、機械及び資材であってJICAが用意するものは、両政府の権限のある当局間の別途の合意がない限り、JICAの財産である。 |
(2) | カメルーン共和国政府は、専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び協力隊員に対し、(1)に規定する設備、機械及び資材の輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除する。 |
(3) | カメルーン共和国政府は、専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び協力隊員に対し、(1)に規定する設備、機械及び資材の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除する。 |
1 | JICAがカメルーン共和国において、海外事務所(以下「事務所」という。)を開設する場合には、カメルーン共和国政府は、JICAが事務所を維持することを認め、また、日本国から派遣されてこの協定に基づく技術協力計画に関連してJICAにより与えられる任務をカメルーン共和国において遂行する駐在員及び職員(以下、それぞれ「駐在員」及び「職員」という。)を受け入れる。 |
2 | カメルーン共和国政府は、次の措置をとる。 |
| (1)(a) | 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又はこれらの給与及び手当に関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
| (b) | 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、次のものの輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。 |
| | (i) | 携帯荷物 |
| | (ii) | 身回品、家財及び消費財 |
| | (iii) | カメルーン共和国に派遣される駐在員1名につき1台、職員1名につき1台、駐在員の家族につき1台及び職員の家族につき1台の自動車 |
| (c) | カメルーン共和国に自動車を輸入しない駐在員、職員及びそれらの家族に対し、当該駐在員、職員及びそれらの家族が自動車を現地購入する場合には、駐在員1名につき1台、職員1名につき1台、駐在員の家族につき1台及び職員の家族につき1台の自動車に対して課される付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
| (d) | 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、(b)(iii)及び(c)に規定する自動車の登録料を免除すること。 |
| (e) | 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、その任期中、カメルーン共和国に入国し、同国から出国し及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続に関し便宜を与え、並びに領事手数料を免除すること。 |
| (f) | 駐在員及び職員に対し、身分証明書並びに専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及び協力隊員を送迎するために空港及び海港に出入国手続地点を越えて入るための特別通行証を発行すること。 |
| (g) | 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、自動車運転免許証の取得のための便宜を与えること。 |
| (h) | 駐在員及び職員の任務の遂行に必要なその他の措置をとること。 |
| (2)(a) | 事務所に対し、事務所の活動に必要な設備、機械、自動車及び資材の輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。 |
| (b) | 事務所に対し、事務所の任務に必要な設備、機械、自動車及び資材の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
| (c) | 事務所に対し、事務所の経費であって国外から送金されるものに対して又はこれに関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
3 | 2に規定する自動車が、その後カメルーン共和国内において、租税(関税を含む。)の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却され又は譲渡される場合には、当該自動車に係るそれらの租税(関税を含む。)は支払われなければならない。 |
4 | カメルーン共和国政府は、駐在員、職員及びそれらの家族並びに事務所に対し、カメルーン共和国において同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関の駐在員、職員及びそれらの家族並びに事務所に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。 |
1 | この協定の規定は、この協定が効力を生じた後、この協定が効力を生ずる前に開始した個別の技術協力計画にも適用され、また、当該計画に関連するカメルーン共和国に滞在中の専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員、駐在員、職員及びそれらの家族並びに当該計画に関連する設備、機械及び資材にも適用される。 |
2 | この協定の終了は、両政府間の相互の同意により別段の決定が行われる場合を除くほか、実施中の個別の技術協力計画が完了する日までの間当該計画に影響を与えるものではなく、また、当該計画に関連する任務を遂行するためにカメルーン共和国に滞在中の専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員、駐在員、職員及びそれらの家族並びに協力隊員に対して与えられる特権、免除及び便宜に影響を与えるものではない。 |
1 | この協定は、日本国政府がカメルーン共和国政府からこの協定の効力発生のために必要な国内手続を完了した旨の書面による通告を受領した日に効力を生ずる。 |
2 | この協定は、1年間効力を有するものとし、いずれか一方の政府が他方の政府に対し少なくとも6箇月の予告をもって協定を終了させる意思を書面により通告しない限り、毎年自動的に1年ずつ更新される。 |
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。 |
2005年1月17日にヤウンデで、英語により本書2通を作成した。 |
日本国政府のために | カメルーン共和国政府のために |
国枝昌樹 | オーギュスタン・フレデリック・コドック |
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