1 | モーリタニア・イスラム共和国政府は、JICAがモーリタニア・イスラム共和国においてJICAの海外事務所(以下「事務所」という。)を開設し、及び維持することを認め、また、日本国から派遣されてこの協定に基づく技術協力計画に関連してJICAにより与えられる任務をモーリタニア・イスラム共和国において遂行する駐在員及び職員(以下、それぞれ「駐在員」及び「職員」という。)を受け入れる。 |
2 | モーリタニア・イスラム共和国政府は、次の措置をとる。 |
| (1)(a) | 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又はこれらの給与及び手当に関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
| (b) | 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、次のものの輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得の要件を免除すること。 |
| | (i) | 携帯荷物 |
| | (ii) | 身回品、家財及び消費財 |
| | (iii) | モーリタニア・イスラム共和国に派遣される駐在員1名につき1台、職員1名につき1台、駐在員の家族につき1台及び職員の家族につき1台の自動車 |
| (c) | モーリタニア・イスラム共和国に自動車を輸入しない駐在員、職員及びそれらの家族に対し、当該駐在員、職員及びそれらの家族が自動車を現地購入する場合には、駐在員1名につき1台、職員1名につき1台、駐在員の家族につき1台及び職員の家族につき1台の自動車に対して課される付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
| (d) | 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、(b)(iii)及び(c)に規定する自動車の登録料を免除すること。 |
| (e) | 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、その任期中、モーリタニア・イスラム共和国に入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続に関し便宜を与え、並びに領事手数料を免除すること。 |
| (f) | 駐在員及び職員に対し、身分証明書並びに専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員を送迎するために空港及び海港に出入国手続地点を越えて入るための特別通行証を発給すること。 |
| (g) | 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、自動車運転免許証の取得のための便宜を与えること。 |
| (h) | 駐在員及び職員の任務の遂行に必要なその他の措置をとること。 |
| (2)(a) | 事務所に対し、事務所の活動に必要な設備、機械、自動車及び資材の輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得の要件を免除すること。 |
| (b) | 事務所に対し、事務所の任務の遂行に必要な設備、機械、自動車及び資材の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
| (c) | 事務所に対し、(a)及び(b)に規定する自動車の登録料を免除すること。 |
| (d) | 事務所に対し、事務所の経費であって国外から送金されるものに対して又はこれに関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
3 | 2に規定する自動車が、その後モーリタニア・イスラム共和国内において、租税(関税を含む。)の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却され、又は譲渡される場合には、当該自動車に係るそれらの租税(関税を含む。)は、支払われなければならない。 |
4 | モーリタニア・イスラム共和国政府は、駐在員、職員及びそれらの家族並びに事務所に対し、モーリタニア・イスラム共和国において同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関の駐在員、職員及びそれらの家族並びに事務所に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。 |