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(国際協力事業団の駐在員等に関する交換公文) |
(日本側書簡) |
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日署名された技術協力に関するメキシコ合衆国と日本国との間の協定に言及するとともに、日本国政府による技術協力の実施機関である国際協力事業団(以下「JICA」という。)の駐在員及び職員並びにメキシコ合衆国におけるJICA事務所に関してメキシコ合衆国政府の代表者と日本国政府の代表者との間で到達した次の了解を確認する光栄を有します。 |
1 | メキシコ合衆国政府はJICAの駐在員及び職員を受け入れ、またJICA事務所及びその出張所の開設を認める。 |
2 | 職員の数は、両政府の関係当局間で合意する。 |
3 | 駐在員及び職員は、メキシコ合衆国において協定第2条にいう個別の技術協力計画の実施のための調査及び関係機関との連絡調整等の任務を遂行する。 |
4(1) | メキシコ合衆国政府は、駐在員及び職員並びにそれらの家族に対し、次の措置をとる。 |
| (a) | 駐在員及び職員並びにそれらの家族に対する特権、免除及び便宜に関し協定第6条を準用すること。 |
| (b) | 駐在員及び職員がその任務の遂行のためにメキシコ合衆国に持ち込む設備、機械及び資材に関し、メキシコ合衆国において課される領事手数料、関税、租税その他類似の課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。 |
| | これらの設備、機械及び資材の再輸出に関し、輸出許可証の取得要件並びに関税、租税及びその他類似の課徴金を免除すること。 |
| (c) | 駐在員及び職員の任務の遂行のための経費であって海外から送金されるものに対し又はこれに関連して課される所得税その他の課徴金を免除すること。 |
(2) | メキシコ合衆国政府は、事務所に対し次の措置をとる。 |
| (a) | 事務所の活動のために必要な設備、機械、自動車その他のものの輸入に対し又はこれらに関連してメキシコ合衆国において課される領事手数料、関税、租税その他類似の課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。 |
| (b) | 事務所の活動のための経費であって海外から送金されるものに対しまたこれに関連して課される所得税その他の課徴金を免除すること。 |
(3) | 駐在員、職員及びそれらの家族並びに事務所は、メキシコ合衆国において同様の任務を遂行している第三国による技術協力の実施機関の駐在員、職員及びそれらの家族並びに事務所に与えられているものより不利でない特権、免除及び便宜を与えられる。 |
5 | 協定が終了する場合には、駐在員、職員及びそれらの家族並びに事務所に与えられる特権、免除及び便宜については、協定の第11条第2項が準用される。 |
| 本大臣は、この書簡及び前記の了解をメキシコ合衆国政府に代わって確認される閣下の返簡が、両政府間の合意を構成するものとみなし、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案いたします。 |
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 |
1986年12月2日に東京で |
日本国外務大臣 倉成 正 |
メキシコ合衆国外務大臣 |
ベルナルド・セプルベダ・アモール閣下 |
(メキシコ側書簡) |
(訳文) |
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡に言及する光栄を有します。 |
(日本側書簡) |
本大臣は、メキシコ合衆国政府が前記書簡の了解を受諾することを確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が、両政府間の合意を構成し、その合意がこの返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることに同意することを回答する光栄を有します。 |
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 |
1986年12月2日に東京で |
メキシコ合衆国外務大臣 |
ベルナルド・セプルベダ・アモール |
日本国外務大臣 倉成 正閣下 |