○技術協力に関する日本国政府とウルグァイ東方共和国政府との間の協定
平成元年9月12日に東京で、技術協力に関する日本国政府とウルグァイ東方共和国政府との間の協定の署名が行われ、同協定は、平成3年4月10日に効力を生じた。
技術協力に関する日本国政府とウルグァイ東方共和国政府との間の協定
日本国政府及びウルグァイ東方共和国政府は、技術協力の促進により両国間に存在する友好関係を一層強化することを希望し、また、両国の経済的及び社会的発展の促進によりもたらされる相互の利益を考慮して、次のとおり協定した。
(a) | 日本国における技術訓練のためにウルグァイ国民を受け入れること。 |
(b) | 日本人専門家(以下「専門家」という。)をウルグァイ東方共和国に派遣すること。 |
(c) | ウルグァイ東方共和国の経済及び社会開発計画の調査を行うため、日本の調査団(以下「調査団」という。)をウルグァイ東方共和国に派遣すること。 |
(d) | 設備、機械及び資材をウルグァイ東方共和国政府に供与すること。 |
(e) | 両政府間で相互に合意するその他の形態の技術協力をウルグァイ東方共和国政府に対して行うこと。 |
(a) | 専門家及び調査団の任務遂行に必要な土地及び事務所その他の施設を提供し、かつ、それらの運営費及び維持費を負担すること。 |
(b) | 専門家及び調査団の任務遂行に必要な現地要員(専門家及び調査団の相手方となるウルグァイ人要員及び、必要な場合には、適当な通訳を含む。)を提供すること。 |
(c) | 専門家に係る次の諸経費を負担すること。 |
| (i) | 通勤費 |
| (ii) | ウルグァイ東方共和国内の公用出張旅費及び滞在費 |
| (iii) | 公用通信費 |
(d) | 専門家及びその家族に対して適当な住宅の確保につき便宜を提供し、また、事情が許す限り無料の住宅を提供すること。 |
(e) | 専門家及びその家族並びに調査団の構成員に対して公共の医療便宜を無料で提供すること。 |
1(1) | ウルグァイ東方共和国政府は、次の措置をとる。 |
| (a) | 専門家及び調査団の構成員につき、海外から送金される給与及び手当に対して又はこれらに関連して課される所得税その他の課徴金を免除すること。 |
| (b) | 専門家及びその家族並びに調査団の構成員につき、次のものの輸入に関し、輸入許可証及び為替証明書の取得要件並びに領事手数料、関税、租税その他類似の課徴金を免除すること。 |
| | (i) | 専門家及びその家族並びに調査団の構成員の携帯荷物 |
| | (ii) | 専門家及びその家族並びに調査団の構成員が用いるためにウルグァイ東方共和国に持ち込まれる身回品、家財及び消費財 |
| | (iii) | 専門家1名につき自動車1台 |
(2) | (a) | 前記の自動車は、ウルグァイ東方共和国内において、同国内で外交官に対して適用される条件であってこの協定の署名の日に有効なものに従って、関税及び租税の免除を享受しない個人若しくは団体又は同様の特権を有しない個人若しくは団体に売却し又は譲渡することができる。 |
| (b) | ウルグァイ東方共和国政府は、ウルグァイ東方共和国内において接受されている外交官に対し(a)にいう条件より有利な条件が与えられる場合には、当該外交官に与えられる条件より不利でない条件を専門家に対して直ちに与える。 |
(3) | 専門家及びその家族並びに調査団の構成員は、1(b)にいう物品及び自動車の再輸出に際し、輸出許可証の取得要件及び関税、租税その他類似の課徴金を免除される。 |
2 | ウルグァイ東方共和国政府は、また、次の措置をとる。 |
(1) | 専門家及びその家族並びに調査団の構成員に対して、その任期中、ウルグァイ東方共和国に入国し、同国から出国し及び同国に滞在することを許可し、かつ、外国人登録義務及び領事手数料を免除すること。 |
(2) | 専門家及び調査団の任務遂行に際し、関係当局が必要な便宜を供与することを確保するために、専門家及びその家族並びに調査団の構成員に対して身分証明書を交付すること。 |
(3) | 専門家及び調査団に対して、その任務遂行上必要なその他の措置をとること。 |
3 | 専門家及びその家族並びに調査団の構成員は、ウルグァイ東方共和国において同様の任務を遂行している第三国又は国際機関の専門家及びその家族並びに調査団の構成員に与えられているものより不利でない特権、免除及び便宜を与えられる。 |
1 | 日本国政府がウルグァイ東方共和国政府に設備、機械及び資材を供与する場合には、これらは、陸揚港においてc・i・f建てでウルグァイ東方共和国政府の関係当局に引き渡された時にウルグァイ東方共和国政府の財産となる。これらの設備、機械及び資材は、別途の合意がある場合を除き、供与された目的のために使用される。 |
2 | ウルグァイ東方共和国政府は、1にいう設備、機械及び資材に関し、輸入許可証及び為替証明書の取得要件が免除されていることを承認し、更に、それらを持ち込む際に適用されるすべての租税、領事手数料、関税その他のいかなる課徴金及び公共料金の支払も免除する。 |
3 | 1にいう設備、機械及び資材のウルグァイ東方共和国内における輸送のための費用並びにそれらの維持及び修理のための費用は、ウルグァイ東方共和国政府が負担する。 |
4 | 専門家及び調査団がその任務を遂行するために携行する設備、機械及び資材は、別途の合意がある場合を除き、日本国政府の財産である。 |
| 専門家及び調査団は、設備、機械及び資材の輸入に際し、これらの設備、機械及び資材に対してウルグァイ東方共和国において課される領事手数料、関税、租税その他類似の課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除される。 |
1 | ウルグァイ東方共和国政府は、日本国政府による技術協力及び経済協力の実施機関である国際協力事業団(以下「JICA」という。)の駐在員及び職員(以下「駐在員等」という。)を受け入れ、また、ウルグァイ東方共和国におけるJICA事務所(以下「事務所」という。)の開設を認める。 |
2 | 駐在員等は、ウルグァイ東方共和国において第2条にいう個別の技術協力計画を実施するための調査、関係機関との連絡調整等の任務を遂行する。 |
3(1) | ウルグァイ東方共和国政府は、駐在員等及びその家族に対し、次の措置をとる。 |
| (a) | 駐在員等及びその家族に対する特権、免除及び便宜に関し、第6条を準用すること。 |
| (b) | 駐在員等がその任務の遂行のためにウルグァイ東方共和国に持ち込む設備、機械及び資材に関し、ウルグァイ東方共和国において課される領事手数料、関税、租税その他類似の課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。 |
| (c) | 駐在員等の任務の遂行のための経費であって海外から送金されるものに対して又はこれに関連して課される所得税その他の課徴金を免除すること。 |
(2) | ウルグァイ東方共和国政府は、また、事務所に対し次の措置をとる。 |
| (a) | 事務所の活動のために必要な設備、機械、自動車その他の物品の輸入に対して又はこれに関連してウルグァイ東方共和国において課される領事手数料、関税、租税その他類似の課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。 |
| (b) | 事務所の活動のための経費であって海外から送金されるものに対して又はこれに関連して課される所得税その他の課徴金を免除すること。 |
(3) | 駐在員等及びその家族並びに事務所は、ウルグァイ東方共和国において同様の任務を遂行している第三国又は国際機関による技術協力の実施機関の駐在員及びその家族並びに事務所に与えられているものより不利でない特権、免除及び便宜を与えられる。 |
1 | この協定の規定は、この協定が効力を生ずる前から両政府間で実施されている個別の技術協力計画にも適用され、また、当該計画を実施するためにウルグァイ東方共和国に滞在中の専門家及びその家族、調査団の構成員、駐在員等及びその家族並びに当該計画を実施するためにウルグァイ東方共和国に持ち込まれた設備、機械及び資材にも適用される。 |
2 | この協定の終了は、両政府が明示的に別途の合意をしない限り、実施中の個別の技術協力計画が完了する日までの間当該計画に影響を与えるものではなく、また、当該計画に関する任務を遂行するためにウルグァイ東方共和国に滞在中の専門家及びその家族、調査団の構成員並びに駐在員等及びその家族に対して与えられる特権、免除及び便宜に影響を与えるものではない。 |
1 | この協定は、日本国政府がウルグァイ東方共和国政府からこの協定の効力発生のために必要な国内手続を終了した旨の文書による通告を受領した日に効力を生ずる。 |
2 | この協定は、1年間効力を有するものとし、いずれか一方の政府が他方の政府に対し少なくとも6箇月の予告をもって協定を終了させる意思を書面により通告しない限り、毎年自動的に1年ずつ更新される。 |
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。 |
1989年9月12日に東京で、ひとしく正文である日本語及びスペイン語により本書2通を作成した。 |
日本国政府のために | ウルグァイ東方共和国政府のために |
中山太郎 | ルイス・バリオス・タサーノ |
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