○技術協力に関する日本国政府とブルガリア共和国政府との間の協定 日本国政府及びブルガリア共和国政府は、技術協力の促進により両国間に存在する友好関係を一層強化することを希望し、また、両国の経済的及び社会的発展の促進によりもたらされる相互の利益を考慮して、次のとおり協定した。 (a) | 技術訓練をブルガリア国民に提供すること。 | (b) | 専門家をブルガリア共和国に派遣すること(以下、派遣された専門家を「専門家」という。)。 | (c) | 幅広い技術と豊かな経験を有する日本人ボランティア(以下「シニア海外ボランティア」という。)をブルガリア共和国に派遣すること。 | (d) | ブルガリア共和国の経済及び社会開発計画の調査を行うため、日本国の調査団(以下「調査団」という。)をブルガリア共和国に派遣すること。 | (e) | 青年海外協力隊員(以下「協力隊員」という。)をブルガリア共和国に派遣すること。 | (f) | 設備、機械及び資材をブルガリア共和国政府に供与すること。 | (g) | 両政府間で相互の同意により決定されるその他の形態の技術協力をブルガリア共和国政府に対して行うこと。 |
(a) | 専門家及び調査団の任務の遂行に必要な適当な事務所その他の施設(電話及びファクシミリの役務を含む。)を提供し、かつ、それらの運営費及び維持費を負担すること。 | (b) | 専門家及び調査団の任務の遂行に必要な現地要員(必要な場合には、適当な通訳を含む。)、並びに専門家及び調査団の相手方となる当該任務の遂行に必要なブルガリア人の要員を提供すること。 | (c) | 現地の条件及びブルガリア共和国政府の権限のある当局の財政事情が許す限り、専門家に係る次の諸経費を負担すること。 | | (i) | 通勤費 | | (ii) | ブルガリア共和国内の公用出張旅費 | | (iii) | 公用通信費 | (d) | 専門家及びその家族に対し、適当な住宅の確保につき便宜を提供すること。 | (e) | 専門家及びその家族並びに調査団の構成員に対し、医療上の便宜を提供すること。 |
1(1) | ブルガリア共和国政府は、次の措置をとる。 | | (a) | 専門家及び調査団の構成員に対し、関係する技術協力計画又は事業計画に基づく任務の遂行に関連して国外から送金される給与及び手当に対して又はこれらの給与及び手当に関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。 | | (b) | 専門家及びその家族並びに調査団の構成員に対し、次のものの輸入に関し、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに一時輸入に関連して支払われるべき保証金に係る保証証書の取得要件を免除すること。 | | | (i) | 携帯荷物 | | | (ii) | 身回品、家財及び消費財 | | | (iii) | ブルガリア共和国に派遣される専門家1名につき1台の自動車 | | (c) | ブルガリア共和国に自動車を輸入しない専門家に対し、当該専門家が自動車を現地購入する場合には、専門家1名につき1台の自動車に対して課される付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。 | (2) | (1)に規定する自動車が、その後ブルガリア共和国内において、租税(関税を含む。)の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却され又は譲渡される場合には、当該自動車に係るそれらの租税(関税を含む。)は支払わなければならない。 | 2 | ブルガリア共和国政府は、次の措置をとる。 | | (a) | 専門家及びその家族並びに調査団の構成員に対し、その任期中、ブルガリア共和国に入国し、同国から出国し及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続に関し便宜を与えること。 | | (b) | 専門家及び調査団の任務の遂行に必要なすべての政府機関の協力を確保するために、専門家及び調査団の構成員に対し、身分証明書を交付すること。 | | (c) | 専門家及びその家族に対し、自動車運転免許証の取得のための便宜を与えること。 | | (d) | 専門家及び調査団の任務の遂行に必要なその他の措置をとること。 | 3 | ブルガリア共和国政府は、専門家及びその家族並びに調査団の構成員に対し、ブルガリア共和国において同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関の専門家及びその家族並びに調査団の構成員に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。 |
1 | JICAが協力隊員を派遣する場合には、ブルガリア共和国政府は、1992年10月13日に署名された青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とブルガリア共和国政府との間の交換公文に基づき、協力隊員及び協力隊の調整員(以下「調整員」という。)に対し、特権、免除及び便宜を与える。 | 2 | ブルガリア共和国政府は、1に規定する特権、免除及び便宜を与えるほか、協力隊員及び調整員に対し、その任務の遂行に必要な設備、機械及び資材の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除する。 |
1(1) | JICAがブルガリア共和国政府に設備、機械及び資材を供与する場合には、ブルガリア共和国政府は、それらの設備、機械及び資材の輸入に関し、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに一時輸入に関連して支払われるべき保証金に係る保証証書の取得要件を免除する。これらの設備、機械及び資材は、陸揚港において保険料及び運賃込みの条件でブルガリア共和国政府の権限のある当局に引き渡された時にブルガリア共和国政府の財産となる。 | (2) | JICAがブルガリア共和国政府に設備、機械及び資材を供与する場合には、ブルガリア共和国政府は、それらの設備、機械及び資材の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除する。 | (3) | (1)及び(2)に規定する設備、機械及び資材は、両政府の権限のある当局間の別途の合意がない限り、第2条に規定する取決めに定める目的のために使用される。 | (4) | (1)及び(2)に規定する設備、機械及び資材のブルガリア共和国内における輸送のための費用並びにそれらの交換、維持及び修理のための費用は、ブルガリア共和国政府が負担する。 | 2(1) | 専門家、調査団の構成員及びシニア海外ボランティアの任務の遂行に必要な設備、機械及び資材であってJICAが用意するものは、両政府の権限のある当局間の別途の合意がない限り、JICAの財産である。 | (2) | ブルガリア共和国政府は、専門家、調査団の構成員及びシニア海外ボランティアに対し、(1)に規定する設備、機械及び資材の輸入に関し、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに一時輸入に関連して支払われるべき保証金に係る保証証書の取得要件を免除する。 | (3) | ブルガリア共和国政府は、専門家、調査団の構成員及びシニア海外ボランティアに対し、(1)に規定する設備、機械及び資材の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除する。 |
1 | ブルガリア共和国政府は、JICAがブルガリア共和国においてJICAの海外事務所(以下「事務所」という。)を開設し及び維持することを認め、また、日本国から派遣されてこの協定に基づく技術協力計画の事業に関連してJICAにより与えられる任務をブルガリア共和国において遂行する駐在員及び職員(以下、それぞれ「駐在員」及び「職員」という。)を受け入れる。 | 2 | ブルガリア共和国政府は、駐在員、職員及びそれらの家族並びに事務所に対し、次の特権、免除及び便宜を与える。 | | (1) | 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、 | | | (a) | 駐在員及び職員に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又はこれらの給与及び手当に関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。 | | | (b) | 次のものの輸入に関し、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに一時輸入に関連して支払われるべき保証金に係る保証証書の取得要件を免除をすること。 | | | | (i) | 携帯荷物 | | | | (ii) | 身回品、家財及び消費財 | | | | (iii) | ブルガリア共和国に派遣される駐在員1名につき1台及び職員1名につき1台の自動車 | | | (c) | ブルガリア共和国に自動車を輸入しない駐在員及び職員に対し、当該駐在員及び職員が自動車を現地購入する場合には、駐在員1名につき1台及び職員1名につき1台の自動車に対して課される付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。 | | | (d) | その任期中、ブルガリア共和国に入国し、同国から出国し及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続に関し便宜を与えること。 | | | (e) | 身分証明書を発行すること。 | | | (f) | 自動車運転免許証の取得のための便宜を与えること。 | | (2) | 事務所に対し、 | | | (a) | 事務所の活動に必要な設備、機械、自動車及び資材の輸入に関し、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに一時輸入に関連して支払われるべき保証金に係る保証証書の取得要件を免除すること。 | | | (b) | 事務所の任務に必要な設備、機械、自動車及び資材の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。 | | | (c) | 事務所の経費であって国外から送金されるものに対して又はこれに関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。 | 3 | 2に規定する自動車が、その後ブルガリア共和国内において、租税(関税を含む。)の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却され又は譲渡される場合には、当該自動車に係るそれらの租税(関税を含む。)は支払われなければならない。 | 4 | ブルガリア共和国政府は、駐在員、職員及びそれらの家族並びに事務所に対し、ブルガリア共和国において同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関の駐在員、職員及びそれらの家族並びに事務所に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。 |
1 | この協定の規定は、この協定が効力を生じた後、この協定が効力を生ずる前に開始した個別の技術協力計画にも適用され、また、当該計画に関連するブルガリア共和国に滞在中の専門家及びその家族、調査団の構成員、シニア海外ボランティア及びその家族、駐在員、職員及びそれらの家族、協力隊員、調整員及びその家族並びに当該計画に関連する設備、機械及び資材にも適用される。 | 2 | この協定の終了は、両政府間の相互の同意により別段の決定が行われる場合を除くほか、実施中の個別の技術協力計画が完了する日までの間当該計画に影響を与えるものではなく、また、当該計画に関する任務を遂行するためにブルガリア共和国に滞在中の専門家及びその家族、調査団の構成員、シニア海外ボランティア及びその家族、駐在員、職員及びそれらの家族、協力隊員並びに調整員及びその家族に対して与えられる特権、免除及び便宜に影響を与えるものではない。 |
1 | この協定は、日本国政府がブルガリア共和国政府からこの協定の効力発生のために必要な国内手続を完了した旨の書面による通告を受領した日に効力を生ずる。 | 2 | この協定は、1年間効力を有するものとし、いずれか一方の政府が他方の政府に対し少なくとも6箇月の予告をもって協定を終了させる意思を書面により通告しない限り、毎年自動的に1年ずつ更新される。 |
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。 | 2004年12月15日に東京で、英語により本書2通を作成した。 | 日本国政府のために | ブルガリア共和国政府のために | 町村信孝 | リディヤ・シュレヴァ |
|