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第5条 |
JICAが専門家、シニア海外ボランティア及び調査団を派遣する場合には、ウクライナ政府は、次の措置をとる。 |
1(1)(a) | 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対し、この協定の下での任務の遂行に関連して国外から送金される給与及び手当に対して又はこれらの給与及び手当に関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
(b) | 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族の構成員に対し、次のものの輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金を免除すること。 |
| (i) | 個人的用途のために輸入された身回品、家財及び消費財 |
| (ii) | ウクライナに派遣される専門家1名につき1台、専門家の家族につき1台、シニア海外ボランティア1名につき1台及びシニア海外ボランティアの家族につき1台の自動車 |
(c) | ウクライナに自動車を輸入しない専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族の構成員に対し、当該専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族の構成員が自動車を現地購入する場合には、専門家1名につき1台、専門家の家族につき1台、シニア海外ボランティア1名につき1台及びシニア海外ボランティアの家族につき1台の自動車に対して課される付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
(2) | 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の受入機関に対し、次のことについて支援すること。 |
(a) | 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の任務の遂行に必要な適当な事務所その他の施設(電話及びファクシミリの役務を含む。)を当該受入機関の負担で提供し、かつ、それらの運営費及び維持費を負担すること。 |
(b) | 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の任務の遂行に必要な現地要員(必要な場合には、適当な通訳を含む。)並びに専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の相手方となるウクライナ人の要員を当該受入機関の負担で提供すること。 |
(c) | 専門家及びシニア海外ボランティアに係る次の諸経費を負担すること。 |
| (i) | 通勤費 |
| (ii) | ウクライナ国内の公用出張旅費 |
| (iii) | 公用通信費 |
(d) | 専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族の構成員に対し、適当な住宅の確保につき便宜を提供すること。 |
(e) | 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族の構成員に対し、医療上の便宜を提供すること。 |
(3)(a) | 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族の構成員に対し、その任期中、ウクライナに入国し、同国から出国し及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続に関し便宜を与え、かつ、領事手数料を免除すること。 |
(b) | 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員の任務の遂行に必要なすべての政府機関の協力を確保するために、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対し、身分証明書を交付すること。 |
(c) | 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の任務の遂行に必要なその他の措置をとること。 |
2 | 1に規定する身回品、家財、消費財及び自動車が、その後ウクライナ国内において、租税(関税を含む。)の免除又は同様の特権を有しない自然人又は法人に売却又は譲渡される場合には、当該身回品、家財、消費財及び自動車に係るそれらの租税は支払われなければならない。 |
3 | ウクライナ政府は、専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族の構成員に対し、ウクライナにおいて同様の任務を遂行している第三国又は国際機関の専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族の構成員に与えられているものより不利でない特権、免除及び便宜を与える。 |
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第6条 |
専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員は、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員の個別の技術協力計画の枠内の任務の遂行に起因し、その遂行中に発生し、又はその遂行に関連して専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対する請求が生じた場合には、その請求に関する責任を免除される。ただし、その請求が専門家、シニア海外ボランティア又は調査団の構成員の重大な過失又は故意から生じたことが両政府間の協議の後に確認された場合には、この限りでない。 |
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第7条 |
1(1) | JICAがウクライナ政府に設備、機械及び資材を供与する場合には、ウクライナ政府は、それらの設備、機械及び資材の輸入に関し、租税(関税を含む。)及び課徴金を免除する。これらの設備、機械及び資材は、陸揚港においてc・i・f建てでウクライナ政府の権限のある当局に引き渡された時にウクライナ政府の財産となる。 |
(2) | JICAがウクライナ政府に設備、機械及び資材を供与する場合には、ウクライナ政府は、それらの設備、機械及び資材の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除する。 |
(3) | (1)及び(2)に規定する設備、機械及び資材は、両政府の権限のある当局間の別途の合意がない限り、第2条に規定する取決めに定める目的のために使用される。 |
(4) | (1)及び(2)に規定する設備、機械及び資材のウクライナにおける輸送のための費用並びにそれらの補充、維持及び修理のための費用は、ウクライナ政府が負担する。 |
2(1) | 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員の任務の遂行に必要な設備、機械及び資材であってJICAが用意するものは、両政府の権限のある当局間の別途の合意がない限り、JICAの財産である。 |
(2) | ウクライナ政府は、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対し、(1)に規定する設備、機械及び資材の輸入に関し、租税(関税を含む。)及び課徴金を免除する。 |
(3) | ウクライナ政府は、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対し、(1)に規定する設備、機械及び資材の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除する。 |
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第8条 |
ウクライナ政府は、その指定する機関を通じ、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員と緊密に連絡を保つものとする。 |