○日本国政府とアルゼンティン共和国政府との間の移住協定
昭和36年12月20日に東京で署名された次のとおりの日本国政府とアルゼンティン共和国政府との間の移住協定は、その第12条の規定に従い、昭和38年5月17日に効力を生じた。
日本国政府とアルゼンティン共和国政府との間の移住協定
日本国政府及びアルゼンティン共和国政府は、移住に関する両国の関係を恒久的な基礎の上に確認することが適当であると信じ、移住者に繁栄の機会を与えることが日本国の利益であること並びにアルゼンティン共和国の経済開発に必要な産業上の技術及び資材の導入を伴うすぐれた労働力を受け入れることが同国の利益であることを考慮し、次の規定を協定した。
1 | 日本人移住者は、アルゼンティン共和国への入国に関して、いかなる第三国からの移住者に与えられる待遇よりも不利でない待遇を与えられる。 |
2 | アルゼンティン共和国政府は、アルゼンティン共和国へ渡航する日本人移住者の同国への入国の許可に関する手続を簡易化するよう努力する。 |
1 | 計画移住者は、自用品、組立家屋、原動機付車両一般を含む車両、トラクター、農業機械及び農産加工用資材(新品であると既使用品であるとを問わない。)並びに種子、肥料及び家畜を持ち込む場合に、各家族ごとに一万合衆国ドル又はこれに相当する価額の範囲内の品目につき、統計税、関税及び為替課徴金を免除される。これらの財産は、各家族の日本国出発前三十日以内又は出発後百五十日以内に船積みするものとする。 |
2 | アルゼンティン共和国政府は、移住及び植民に関する日本国の団体で日本国政府が認めるものが申請し、かつ、それぞれの場合について移住及び植民に関するアルゼンティン共和国の当局が許可するときは、入植地の建設に必要な機械(トラクター、グレーダー、ブルドーザー、トラック及び小型トラックを含む。)について前記の統計税、関税及び為替課徴金を免除する。 |
1 | 日本国政府は、日本人移住者のアルゼンティン共和国における農業、漁業、工業その他の経済活動を容易にするため、同移住者が日本国の金融機関による融資を受けられるようにできる限りの便宜を与える。 |
2 | 日本人移住者は、アルゼンティン共和国において、公的金融機関から農業融資、漁業融資又は工業融資を受けることにつきアルゼンティン人と同一の条件を享受する。 |
以上の証拠として、このため正当に委任された両政府の代表者は、この協定に署名した。 |
1961年12月20日に東京で、ひとしく正文である日本語及びスペイン語により本書2通を作成した。 |
日本国政府のために |
小坂善太郎 |
アルゼンティン共和国政府のために |
M・A・カルカノ |
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