(a) | この協定、特に第7条に定める計画の十分な実施のため必要な基準、勧告及び行政上の措置を移住及び植民の問題について権限のある両政府の機関に提案すること。 |
(b) | 第9条にいう計画移住について第8条の規定に従つて決定される量を毎年提案すること。 |
(c) | 第23条にいう最も適切な地域の範囲を提案すること。 |
(d) | 第33条に定める援助の実施に必要な措置を執るようブラジル合衆国政府に勧告し、及び同条第2項の場合について関係団体が援助を行なう条件を備えているかどうかを審査すること。 |
(e) | 第36条第2項の規定に従い、意見を求められたときは、移住者の帰国に関し意見を述べること。 |
(f) | 第38条第2項にいう金額を定めること。 |
(g) | この協定の適用について生ずる疑問を解き、及び意見の対立を調整すること。 |
(h) | 委員会の運営に関する規則を定めること。 |
(i) | 両政府間の合意に基づいて付託されたその他の問題を取り扱うこと。 |
| 混合委員会は、この協定の十分な実施のため必要と認めるすべてのことを両締約国に勧告することができる。 |